相続が発生すると法定相続人で被相続人が所有してた財産の遺産分割を行う必要があります。相続財産の中には相続したくないと考えるものもあるかもしれませんが、財産を相続したくない場合は、遺言があっても相続放棄をすることも可能です。
相続する際に権利関係が複雑で相続するか悩む人が多いのが借地権です。当記事では借地権の放棄を検討している人にメリットやデメリット、注意点についてポイントをおさえて解説します。
借地権とは
借地権とは土地を借りる権利のことで、借地権付きの物件を持つ人は土地を借りて、上に建物を建てることが可能です。土地を借りて建物を建てているため、地主には賃料を毎月支払う必要があります。
借地権は権利として法定相続人に相続させることができます。相続により借地権を取得した人は引き続き、その建物を使用することが可能です。
借地権の放棄をするメリット
借地権を放棄することでどのようなメリットがあるのでしょうか。メリットを具体的に確認しておきましょう。
管理をする必要がない
借地権を相続すると建物の管理が必要です。被相続人が住んでいた建物に相続が発生した後に誰も住まなくなかった場合でも、建物を所有することになるため管理する必要があります。単純承認をした場合、空き家となった建物を放置してメンテナンスしておらず、台風などで他人に損害を与えたケースでは、責任を問われ、損害賠償を請求される可能性があります。相続放棄を行えば管理の責任を問われることはありません。
地代や解体の費用を支払う必要がない
借地権を相続すると相続人が毎月の地代や更新時の更新料、固定資産税を支払う必要があります。また、解体をすることになった場合、相続人が解体の費用を支払うことになります。借地権を相続した場合はこのような費用を支払う義務が生じますが、相続放棄が認められた場合、相続した財産に関する費用を支払う必要はなくなります。
借地権を放棄するデメリット
借地権を放棄することでどのようなデメリットがあるのでしょうか。次に注意するべきデメリットについても確認しておきましょう。
他の財産も相続することができない
相続放棄の制度は一部の財産についてすることはできず、借地権を放棄するということはすべての相続権を放棄するということになり、協議にも参加することができません。他の不動産や預貯金や株式など他にプラスの財産があった場合も放棄をした者は一切の財産を受ける権利を失うため、放棄をする前によく検討してから判断するようにしましょう。
他の相続人とトラブルになる場合がある
相続放棄をした場合、自分は相続人としての権利は失い、他の相続人がその分の財産を相続することになります。相続放棄は相続発生から3カ月以内に家庭裁判所に申請を行い許可を得る必要があります。他の相続人にも相続放棄をすることを伝えておかないと期間内に相続放棄をすることが出来なくなり、負担がかかることでトラブルになり関係が悪化する事例もあります。場合によっては弁護士を交えて話し合いが必要となるケースもあります。
そのため、権利関係が複雑な借地権があることや高額な借金などマイナスの財産があることを理由に相続放棄をする場合、誰が民法で定められた法定相続人となるか確認し、全員に相続放棄をする前に伝えておくことをおすすめします。
借地権を解消する方法
相続放棄以外に借地権の解消・処分を希望する場合、どのような方法があるのでしょうか。具体的な対策について解説します。
地主と売買をする
借地権は売買することも可能ですので、地主に売却することや逆に地主から底地となっている土地を買い取ることで完全な所有権とすることができます。地主と話し合いをすることで売却か買取が出来る可能性がある場合は売買を行って対応することも選択肢の一つとなるでしょう。
買い取り業者に売却する
地主との売買が難しい場合でも、借地権を買い取ってもらえる不動産業者などの第三者に買い取りしてもらえる可能性があります。借地権を買い取ってもらえることが可能であれば、無理に相続放棄をする必要はありません。ただし、地主の承諾が必要となりますので、売買の手続きをする前に地主に連絡をするようにしましょう。
借地権は資産的な価値は低く、一般的な土地の売買の相場よりもかなり安くなりますので、ほとんど現金を得ることが出来ないケースも多くあります。査定は無料でしてもらうことが可能ですので、不動産業者に査定をしてもらってもよいでしょう。
地主に返却する
建物を解体し、地主に返却することも可能です。相続人が建物を使用することもなく、地代を支払うことを避けたい場合には、借地権の価値を放棄することにはなりますが建物を解体し地主に返還することで手放すことを検討してもよいでしょう。
相続税の申告は税理士に相談を
借地権を相続する場合、借地権の評価も行う必要があります。通常の土地・建物よりも賃貸に出している不動産や借地権など権利関係が複雑な不動産は評価も難しく、自分で確認することは簡単ではありません。
相続税の申告は相続開始後、原則10カ月以内に申告書を提出する必要があり、金融機関の名義変更や不動産の登記も同時に行う中で、時間的にも余裕がありません。被相続人が亡くなった後は手間がかかることが多く期限内に自分で行うことに不安がある時は、税務の専門家である税理士にサポートを依頼したほうが良いでしょう。
実際に遺産の評価や書類の作成を依頼し、正式に契約した場合、費用がかかります。税理士の費用は財産の内容や遺産の額によって決まります。税理士に相談に行く際は財産をまとめ、内容がわかる一覧を作成し相談に行くと良いでしょう。
広島相続税相談テラスでは、初回の相談は無料であらゆる税金の相談に対応しています。相続税の申告等、相続関連のことお悩みがある場合は電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。