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相続税評価額とは?押さえておきたい基礎知識と主な財産の評価方法

2022年01月28日

「相続税を計算する時に財産の評価はどうやって計算すればいいのか?」などの疑問を抱いている方は多くいらっしゃると思います。相続税の算出に相続税評価額が必要と知っていても、具体的な評価方法まではわからないケースが多いでしょう。あるいは、相続人が概要を理解できず混乱している方もいるはずです。
詳しくは後述しますが、相続税評価額は相続税を計算するうえで欠かせません。財産により評価方法は異なるため詳細を理解しておく必要があります。

この記事では、相続税評価額の基本的なポイントと代表的な財産の評価方法を紹介しています。概要や詳細がわからない方は確認しておきましょう。

相続税評価額とは?

相続税評価額は、相続税を計算するときに用いる課税価格です。

相続税は、課税遺産総額をもとに算出します。
課税遺産総額の計算方法は次の通りです。

【計算方法】
課税価格の合計-遺産にかかる基礎控除

財産が基礎控除内に収まる場合は相続税の申告義務はありません。

課税価格の評価方法は、国税庁が定める相続財産評価に関する基本通達で財産ごとに定められています。しかし、専門家の方でなければ、ご覧になったことがある方は少ないでしょう。

基本的な考え方は、相続が発生した日における時価です。
ただし、具体的な評価方法は財産により異なります。

これにより求められるのが相続税評価額です。
幅広い財産の評価方法が定められている点、幅広い財産で相続税評価額の計算ができる点がポイントといえるでしょう。

相続税評価額の種類と計算式

代表的な財産の評価方法を紹介します。

土地

土地(宅地)は、1画地単位ごとに路線価方式と倍率方式で評価します。

  • 路線価方式:路線価に基づき評価。市街地にある土地の評価方法。
  • 倍率方式:固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価。路線価の定めがない土地の評価方法。

路線価の場合は路線価額と面積を掛け合わせて計算します。土地の価格は地域や道路付けなどによって値段が異なりますが売買の価格の7~8割程度といわれています。全国の路線価図は国税庁のサイトで簡単に調べることができます(財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp))。

また、土地は自分で利用しているか、アパートやマンションを建てて賃貸しているか、借地権が設定されているか、形状や間口等の状況によって、同じ路線価の土地であっても相続税の評価が低くなることがあります。建物を建てて、貸している土地は貸家建付地として評価を行います。土地は個別性が高いため、判断が難しい場合は税理士に相談するようにしましょう。

また、小規模の居住用の自宅や事業用の宅地は特例を利用できる場合があります。

家屋

家屋は、いわゆる土地の上に建築されている建物のことで下記の方法により計算します。

  • 固定資産税評価額×1.0

したがって、評価額は固定資産税の評価額を用いて計算することになります。固定資産税評価額を確認したい場合は市区町村役場で名寄帳を取得することで確認しましょう。

株式

上場株式は、以下の中から最も低い価額を使用して評価します。取引をしている証券会社から明細をもらって確認するようにしましょう。

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日が属する月における毎日の終値の平均
  • 相続開始日が属す月の前月における毎日の終値の平均
  • 相続開始日が属する月の前々月における毎日の終値の平均

非上場株式は上記の方法とは評価が異なります。
類似業種の上場企業の株価を参考に、配当・利益・簿価純資産などを加味して評価する類似業種比準方式などで評価しましょう。

預貯金

預貯金は、下記の方法により計算します。

  • 預入髙+(解約した場合の利子-利子の源泉所得税)

尚、預入高は相続開始時点での残高証明書を取得しましょう。また、普通預金は利子の金額が少額なため預入高だけで評価するのが一般的です。

相続発生前3年以内に贈与をした場合は贈与税ではなく、相続税の対象として加算されますので注意しましょう。

美術品・骨董品

美術品や骨董品は類似品の資料などを基に評価することになります。一律に評価することが難しいため、鑑定評価が必要となります。場合となっては費用がかかることもあります。

非課税となる財産

相続税の課税対象とはならない財産もあります。具体的には仏具など、宗教に関するものや墓地や墓石などです。また、生命保険の保険金や死亡退職金も500万円×法定相続人までは非課税となります。例えば、相続人が3人であれば最大1,500万円まで非課税となります。

相続税評価額の算出は複雑

いかがでしたでしょうか?相続税評価額について解説しました。相続税評価額を算出する際は、明細書などを確認してまずは全体を一覧の表にしてから行った方がよいでしょう。最初に被相続人の財産を正確に調べることが重要です。財産が多い場合は相続人には大きな負担となるでしょう。

相続税の申告後に記載が漏れていた財産があると再度申告と納付をし直す必要があり、期限後に税務調査などで発覚した場合は税額が加算したうえで請求される場合があります。1億円以上あるような資産家の方は、納税額も高く、資産が少ない方に比べ調査に入られるリスクも高いので注意しましょう。

一部財産の評価方法を紹介しましたが、具体的な計算は非常に複雑です。他の財産にも評価方法は定められています。場合によっては特例などを活用して、減額できる場合もあります。

特例を使うことで、相続人の負担を軽減することができますが、特例には条件がありますので、適用できるかよく確認するようにしましょう。相続税については毎年、制度の改正の可能性がありますので、HPや本などで都度チェックする必要があります。

所有している資産が相場によって値動きする財産の場合は死亡した時点での評価となります。

また、相続税評価額を算出した後も、実際の相続税を計算する際は法定相続割合でそれぞれ取得したとして総額を計算し、取得する財産の額に応じて、異なる率で複雑な計算を行う必要があります。対応にお困りの場合は、税務のプロである税理士に相談するとよいでしょう。相続人と財産がわかればいくらくらい相続税がかかりそうか計算することが可能です。まずは気軽に電話や面談で相談してみましょう。

税理士に依頼する場合は遺言書の作成や相続税の申告など相続・贈与関連の業務の実績のある税理士に依頼することが重要です。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい