親などが亡くなり相続が発生し、自分が相続人となった場合はさまざまな手続きを行う必要があります。
その中でもお金が入っている銀行や公共料金の引き落とし口座となっている口座の名義変更や払い戻しの手続きを早く進めたいと考えている人も多いでしょう。当記事では相続が発生した際に行う銀行の手続きの流れについて解説します。
銀行の預金を引き出す方法
遺族が銀行に相続開始の連絡をすると同時に金融機関は口座を凍結します。
銀行の預金を引き出す際には残高がある銀行の店舗の窓口で手続きを行う必要がありますが、遺言書の有無によって手続きの方法が異なります。それぞれの手続きについて解説していきます。
遺言がある場合
あらかじめ遺言が作成されている場合は基本的に遺言の内容に沿って手続きをすることになります。自筆証書遺言の場合は相続が発生した後で家庭裁判所で遺言の検認を行い検認済証明書を受け取ります。公正証書遺言であれば、作成時に法律上有効な遺言であることが証明されていますので、検認は必要ありません。
遺言書原本と検認済み証明書の他に亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などが必要となります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は銀行の手続きを進める前に相続放棄をした人を除き、法定相続人全員で合意のうえ、全員が了承していることを示すために全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成するか銀行の指定の書類に配分方法を記載し、銀行に提出する必要があります。
財産の配分について協議する際は被相続人が保有していた財産を確認し、一覧の表にまとめてから誰が何を相続するか決めておく必要があります。
遺産分割協議書の他に遺言書がある場合と同じように亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などが必要となります。戸籍や印鑑証明書などの各種書類は市区町村役場で発行してもらうことが可能です。郵送で取り寄せることも可能です。
単独での出金はトラブルになるケースがある
銀行の相続手続きは大変です。生活口座を一緒に使っていてキャッシュカードの暗証番号を知っている場合は、所定の手続きを経ずに現金を引き出したいと考える人も多いでしょう。
しかし、勝手に現金を引き出すことで他の相続人とトラブルになるケースも多くあります。複数の相続人がいる場合は他の相続人にも配慮して手続きを進める必要があります。
遺言書の有無によって大きく負担が異なる
上記に解説の通り、遺言書の有無によって相続人の手続き負担は大きく異なります。相続する者にとって遺言がないと、財産の確認や話し合いをすることは大きな負担がかかることになります。
特に困るケースとしては手元に通帳がなくどの銀行と取引があるか情報がない場合です。被相続人名義の口座がどこにあるかわからなければ、手続きを進めることができません。遺言書を作成し、預金や不動産等の財産をどのようにわけるかを記載しておくことで相続人は遺言書を利用してスムーズに手続きを進めることができます。
相続人同士で、関係が悪く話し合いが決着できない場合は弁護士を交えての協議になることもあります。それでも解決できなければ家庭裁判所での調停・審判へと進み、大きな負担がかかります。
また、遺言書では執行者を指定することが可能です。執行者とは相続人に代わって手続きをする人のことで税理士や司法書士など相続人以外の専門家に依頼することも可能です。遺言書の作成の前に決めておき、遺言書に執行者も記載しておくことで、執行者は権限を持ち、遺言書のとおりに手続きを進めることができます。
相続税がかかる場合は期限に注意
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて被相続人の財産の総額が基礎控除を超える財産を保有していた場合は、相続税の申告が必要となります。相続税の申告期限は死亡の翌日から原則10ヶ月以内と定められています。
相続税の制度は複雑で税金の計算や申告書の作成など申告の準備には時間がかかるので、期限内に受付してもらうために早めに手続きを始めることが大切です。特例の活用をする場合は期限内に完了させるために適用の条件も事前に確認しておく必要があります。
特に遺言がなく、相続人が複数いる状況の場合は話し合いにも時間がかかることがありますので、注意しましょう。
相続のお悩みは専門家に相談を
銀行の名義変更や法務局での不動産の登記など相続の手続きは複雑で、それぞれの金融機関によって書類も異なりますので、経験や知識が無い一般の人にとっては手続きは大変な作業です。
特に相続税の申告が必要な場合は事前に財産の評価を行い、税金の計算を行う必要があります。誤った申告をした場合は、税務署から加算税を請求される可能性もありますので、自分で申告をすることが難しい場合は、費用はかかりますが、税理士にサポートを依頼するようにしましょう。
広島相続税相談テラスでは皆様の相続のお悩みを解決しております。初回の相談はサービスで無料にしておりますので、気軽にメールやお電話でご連絡ください。