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相続人などが押さえておきたい準確定申告の概要と書き方

2021年12月21日

準確定申告をおこなわなければいけないと聞いたけど確定申告と何が違うの?」などの疑問をいだいていませんか。頻繁に耳にするものではないため、戸惑っている方も多いでしょう。この手続は、確定申告を要する人がご逝去されたときに、相続人などが所定の期間内に行わなければならないものです。申告期限を過ぎると延滞税などのペナルティを課されるため、内容を理解して適切に対処することが重要です。

この記事では、準確定申告の概要を解説するとともに必要書類や書き方を紹介しています。以下の内容を参考にすれば、どのようなときにどのような手続きが必要かわかるはずです。相続人になった方は、早めに確認しておきましょう。

準確定申告とは

1年間(1月1日から12月31日)の所得金額とこれに対応する所得税額を記載した確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収などで納めた税金などと過不足を調整する手続きを確定申告といいます。年の途中でご逝去された方は、包括受遺者を含む相続人が確定申告を行わなければなりません。以上の手続きを準確定申告といいます。包括受遺者は、遺産を特定することなく一定割合の遺贈を受けた人です。

準確定申告の対象になるのは、確定申告を要する被相続人です。
条件は国税庁公式サイトで確認できます。

所得金額などを計算する期間は、1年間(1月1日~12月31日)ではなく、1月1日から被相続人がご逝去された日までです。
例えば、確定申告を要する人が原則3月15日までにご逝去された場合、前年度とご逝去された年の1月1日からご逝去された日までの期間が対象になります。申告と納税の期限は、いずれも相続が始まったことを知った日から4カ月以内です。

相続人が2名以上いる場合は、基本的に各相続人が署名と押印をした準確定申告書を作成して提出します。

準確定申告をする際に必要な書類

用意しなければいけない書類は「確定申告書」と「準確定申告書の付表(以下、付表。正式名称は「死亡した者の____年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」)」です。給与所得者は申告書A、事業所得がある人は申告書Bを使用します。
付表に関しては、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

以上に加え、給与・年金の源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費控除のための領収書などもケースによっては必要になります。還付金を受ける場合は、委任状も必要です。

準確定申告書類の書き方

準確定申告書に関しては、通常の確定申告書と異なる点があります。主なポイントは次のとおりです。

【書き方】

  • 第1・2表:表題を「準確定申告」にする
  • 第1表:欄外に被相続人がご逝去された日を記載する
  • 第1表:欄外に相続人の氏名と個人番号を記載する
  • 第1表:氏名欄に被相続人と相続人の氏名を記載する
  • 第1表:印鑑は相続人のものを使用する
  • 第1表:住所欄に被相続人と相続人の住所を記載する

相続人が2名以上いる場合、相続人の氏名と住所は付表に記載します。したがって、第1表に記載するのは、被相続人の氏名と住所だけです。第1表の欄外に、被相続人がご逝去された日や相続人の氏名・個人番号を記入する必要もありません。相続人が1名で付表を使用する場合も同様です。

準確定申告の作成は税理士に相談

いかがでしたでしょうか?今回は、準確定申告の概要や書き方などを解説しました。

ある程度の知識があればそれほど難しくはありませんが、相続人間で連絡を取らなければならないなど非常に手間がかかります。また、相続関連の書類も並行して作成を進めなければなりません。負担を感じる場合は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい