お役立ちコラム一覧

同居をしていない親族は小規模宅地の特例は利用できる?

2023年05月05日

相続税にはさまざまな特例があり、特例を利用することで、税金の負担を大きく減らすことができます。相続対策をする際に、特例を活用できる状態にしておくことも一つの選択肢となります。

当記事では、効果が大きいものの条件が複雑な、親族が同居をしていない場合の小規模宅地の特例のポイントについて解説します。

小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは事業用や居住用の宅地について一定額を減額できる特例です。今回は自宅を相続した際に利用できる特定居住用宅地の特例について解説していきます。

特定居住用宅地の特例は利用することで、土地の評価を330㎡まで80%減額できる制度です。マンションの場合も敷地部分について適用することができます。建物については減額されませんので注意しましょう。

評価額が1億円の土地であった場合、2,000万円まで評価が下がります。特に東京など地価が高い地域で使えると特に効果が大きくなります。ただし、相続する親族は一定の条件を満たす必要があります。

相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が相続する必要があります。配偶者が既に亡くなっていていない場合は、親から子供等、次の世代が相続することになりますが、同居をしている親族が相続する場合は特例を利用することができます。

被相続人と別居をしている人が取得する場合の条件は複雑で、以下のすべてを満たす必要があります。

①他に同居している相続人がいないこと
②相続開始前3年以内に自己所有もしくは配偶者や特別に関係のある法人等が保有する家屋に居住したことがないこと
③相続開始時に取得者が居住している家屋を所有していたことがないこと
④相続開始後、相続税の申告まで保有していること

②の条件が重要で、持ち家を保有していないことが適用の条件になりますので、「家なき子の特例」とも呼ばれています。

小規模宅地の特例は平成30年に改正されており、③が追加されています。これは、生活を変えずに自分が実際に住んでいる家を親が買い取って、家無き子の状態にすることで、作為的に特例を利用することを防ぐために設けられた条件です。このように税制改正もありますので、最新の情報を得ていないと、適用が認められない的外れな対策になってしまいますので注意が必要です。

相続税がかからない場合でも相続税の申告が必要

小規模宅地の特例は節税効果が大きいため、特例を利用することで相続税がかからないケースも多くあります。しかし、特例を利用して相続税が0になる場合は相続税の申告が必要となります。まずは金融資産や不動産などの対象となる資産を評価し、一覧にして相続税がかかりそうかどうか確認するようにしましょう。亡くなる前から対策を行う場合は、贈与などあらゆる対策をうち、スムーズに承継をすることが可能です。

相続発生後も、相続税の申告期限は10ヶ月以内と期限も短いため、すぐに対応する必要があります。金融機関などで手続きをする必要がありますので、平日、企業で務めている人はなかなか進まない人も多いでしょう。

相続税は制度も複雑で知識がない人が行う場合は注意点も多くあります。申告書や添付資料の作成方法や相続税の計算方法が分からない場合や特例の利用可否が判断できない場合は、専門家である税理士に依頼しましょう。財産漏れや申告の方法が間違っていた場合、税務署から加算税を請求される可能性もあります。

初回の相談は無料で相談に乗ってくれるケースもあります。財産や相続人が分かる資料を持って気軽に相談に行くとよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい