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電話加入権の相続税評価方法が変更された理由と最新の評価方法

2022年01月16日

相続が発生した際の財産の基本的な評価方法については国税庁が評価方法を示す通達を出しており、通達を参考に税務署に届出する際の評価額を算定することになります。

相続発生後は運転免許証やパスポートの返納や年金の手続き、ライフラインやクレジットカードの解約、戸籍謄本の収集や相続人の住所がある場所で住民票を取得するなど様々な種類の手続きを同時進行で行うことになります。仕事などで忙しい人にとってこれらの手続きをすることは簡単ではありません。

その中でも「電話加入権を相続したけどどう扱えばよいの」などの疑問をいだいている方は多いのではないでしょうか。意外かもしれませんが、電話加入権も相続財産に含まれます。したがって、適切に評価しなければなりません。評価方法は、令和3年1月1日から大きく変わっています。

具体的に、どのように変わったのでしょうか。
この記事では、電話加入権の概要を解説するとともに評価方法が変更された理由、最新の評価方法などを解説しています。電話加入権を相続した方は確認しておきましょう。

電話加入権とは

電話加入権は、NTT東日本やNTT西日本の「回線を引き込み他の利用者などと電話で通話ができるようになるサービス(加入電話)」を契約するための権利で日本全国で広く普及しています。
一般的には、施設設置負担金と同じ意味で用いられています。施設負担金は、サービス提供に必要な加入者回線の建設費用の一部を前払い的に負担するものです。
実態は電話回線を利用するための負担金ですが、利用者間で売買されていたため電話加入「権」と呼ばれるようになっています。
なみに、現在の施設負担金の金額は36,000円(税込37,800円)です。2005年まで72,000円(税込75,600円)でしたが、諸外国に比べ高額などの理由で値下げされました。

電話加入権を相続する場合はNTT東日本やNTT西日本のホームページに掲載されている電話加入権承継・改称届出書という用紙をダウンロードして必要事項を記入し、死亡診断書など必要書類を添付し、郵送すれば手続きをすることができます。

なぜ電話加入権の相続税評価が改正されたのか?

NTT電話回線を引き込み、契約をしている電話加入権は相続税評価が必要です。ただし、課税時期における通常の取引価額に相当する額、売買実例価額等をもとに国税局長が定める標準額による評価から評価方法が変更されています。評価方法が変更された理由として以下の2点が挙げられます。

【変更理由】

  • 社会情勢の変化により取引相場が存在しない
  • 標準価格が低額(1,500円/回線)なうえ、インターネットなどを使えば納税者でも簡単に売買実例価額を調べられる

以上の変化を受けて、評価方法が変更されたのです。
ちなみに、財産評価基準評価通達162で定められていた「特殊番号の電話加入権の評価」の取り扱いは廃止されています。

今はどのように評価されているのか

財産評価基準評価通達161「電話加入権の評価」によると、現在は売買実例価額、精通者意見価格などを参酌して電話加入権を評価するとなっています。
これは、一般動産の評価と同じです。また、電話加入権を一括評価する家庭用動産等に含めても差し支えないとされています。つまり、個別に評価する必要はないと考えられているのです。

ちなみに、一括評価できる家庭用動産等は、1個または1組の価額が5万円以下のものです。したがって、電話加入権を一括評価する家庭用動産等に含めても問題ないと考えられます。そのため、電話加入権を含む家庭用動産一式〇〇円のように概算評価できます。

電話加入権の評価方法に注意

いかがでしたでしょうか?
今回は固定電話の電話加入権の相続税評価について解説しました。
令和3年1月1日以降、評価方法は大きく変わっており、現在は家庭用動産などと一括で評価できるようになっています。
最新の評価方法を把握しておきましょう。

財産を評価する際はまずは財産をまとめ、一覧を作成し、何をいくら持っているのか細かく記載しておくことが大切です。財産の一覧を作成し、それぞれの財産の価値を個別に計算し、被相続人との関係に応じて財産の内容を勘案し、名義変更するなど財産を配分していくとよいでしょう。

土地を保有している場合は登記や公図など、財産の所在地や面積を証明する書類を確認してどの土地を所有しているのか正確に確認する必要があります。財産の一覧を作成しておくことで、相続税の納税額も算出することができますので、納税資金の準備も始めることが可能です。

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内と短い期間に完了させることが必須です。各種書類の発行やさまざまな手続きを行いますので、期限を意識して手続きを進める必要があるでしょう。

財産配分で時間がかかるケースも多くあります。財産配分は遺言書がなく、相続放棄をしている相続人が無ければ、基本的に法定相続割合を中心に考えることになります。あらゆる財産が遺産分割協議の対象となりますので、話し合いに時間がかかることも多くあります。財産配分で時間がかかりそうな場合は遺言を書いておいた方がよいでしょう。折り合いがつかず裁判になりそうな場合は弁護士に依頼して対応する必要が出てくる可能性があります。

相続手続き等や財産の評価でわからないことがある場合は専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい