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相続税路線価と固定資産税路線価の違いとしておさえておくべきこと

2021年10月23日

相続税路線価と固定資産税路線価があると知り、違いがよくわからない方もいるのではないでしょうか。そこで、それぞれの違いについて知りたいと考えている方のために、相続税路線価と固定資産税路線価の違いについてご紹介します。

どちらも土地価格を示すものではありますが、異なるものであるため、注意が必要です。相続税路線価と固定資産税路線価では、使われる目的が変わってきます。自分の場合はどちらを調べれば良いのか悩んでいるのであれば、相続税路線価と固定資産税路線価の違いを参考にしてみてください。

相続税路線価と固定資産税路線価の違い

どちらにも「路線価」と名前がついていますが、内容は異なります。そもそも路線価とはなにかというと、道路に接している宅地の1平方メートルあたりの評価額です。

税金関係の計算で使われることになります。活用すべき路線価を誤って計算すると全く違う金額になってしまうので注意が必要です。

それぞれどのようなもので、どういった違いがあるのかについてご紹介します。

相続税路線価

相続税路線価とは、実勢価格とは異なり、相続税評価額を求めるために使われる評価額のことです。不動産は周辺の状況や前面道路によって価値が変わりますので、路線価を目安に評価することで、正しくかつ簡単に、評価しやすくなっています。東京都や大阪府などの市街地は路線価評価も高くなる傾向にあります。また、同じエリアでも大通りに面している土地の方が、評価は高くなります。相続税の評価を行う場合は路線価×面積で行います。

評価主体は国税庁で、おもに贈与税や相続税を考える際に活用されます。毎年評価されることから、価格が一年ごとに更新されるのが特徴です。1月1日時点の評価が7月1日に発表され、贈与税や相続税の計算は路線価を基準に計算します。

国税庁のホームページで調べられます。相続税路線価を確認したい各都道府県の土地を地図や住所一覧から選択し、詳細を確認しましょう。ただ、地域の中には相続税路線価が記載されていない場所があります。こういった地域は「倍率地域」と呼ばれています。詳細については国税庁のサイトで発表している財産評価基準書路線価図・評価倍率表から全国の不動産を調べることが可能です。エリアごとにマップが記載されており、千円単位の評価額が簡単に調べることができますので、自分の保有している土地がいくらくらいの評価となるか確認しておくとよいでしょう。

相続税路線価は、一般的に実際に売買する価格に近い公示地価の80%程度となります。公示地価とは、国が毎年公表する標準地の価格で、公共事業の取得価格などを検討する際に参考にされます。

単純に「路線価」とだけいう場合は、一般的にこちらの相続税路線価のことをいうことが多いです。相続税について確認したい方はこちらの相続税路線価をチェックしてみてください。

固定資産税路線価

固定資産税路線価とは、固定資産税評価額を求めるための路線価です。評価主体は市町村であり、固定資産税のほか、都市計画税、登録免許税、不動産取得税などを算出する際に利用されます。

相続税路線価の場合は毎年更新されますが、固定資産税路線価の場合は3年に1度更新される形となります。価格水準は相続税路線価よりも低く、公示地価の70%ほどです。

ただし、必ずしも固定資産税路線価が公示地価の70%、相続税路線価が80%と比率が固定されているものではありません。地域によっても変わってくるので、自身の地域ではどんな形になっているか調べてみると良いでしょう。

なお、詳細については資産税課で確認が可能です。固定資産税について調べたいと考えている方は固定資産税路線価の確認が必要となります。

どちらで計算するか確認を

いかがでしたでしょうか?どちらも地価を示す指標ではありますが、今回は、相続税路線価と固定資産税路線価ではどのような違いがあるのかについてご紹介しました。不動産にはさまざまな価格があり、目的によってどちらを確認すべきかが変わります。固定資産税路線価については固定資産税で使われるものです。

相続が発生した時の課税対象となる相続財産の評価で相続税の計算は行います。財産が基礎控除以下であれば、相続税の心配はありませんが、財産をまとめて基礎控除を超えそうな場合は、相続税の申告の準備をする必要があります。

相続税は確定申告のように毎年行うものではないので、慣れていないという方も多いでしょう。相続税の相続税についてお悩みなら、相続税路線価のほうを確認すれば問題ありません。

どちらについても専門的な話になってくるため、わからないこと等があれば税理士に相談してみてはいかがでしょうか。不動産の評価は複雑で、計算を間違うと相続税も誤った金額になってしまいます。また、土地の概算評価は面する土地の路線価×面積で簡単に行うことができますが、実際には奥行や間口、形状による補正、住宅として使用していることが理由となり特例を使用できるケースもあります。さまざまな複雑な数字が絡み合って相続税の計算を行うことになりますので、知識がない人には難しいでしょう。

誤った申告をすると税務署から、指摘される可能性があります。そのため、相続税の計算に不安がある場合は、費用はかかりますが、専門家である税理士に申告を依頼するようにしましょう。税理士に依頼する場合は、相続税の申告実績が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。

また、生前に相談することで、事前にシミュレーションを行いどれくらいの相続税がかかるか把握することができ、節税対策も行うことが可能です。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい