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相続税の申告には財産目録が必要?作るメリットや作り方を解説!

2022年05月04日

相続が発生すると基礎控除を超える財産がある場合、法定相続人は遺産相続に際し、相続税の申告や納付等の対応をする義務があります。

相続税の申告をする際には本人は亡くなっていますので、相続人が財産目録を作成する必要があります。財産目録とはどのようなものなのでしょうか。当記事では財産目録を作る理由や効果、作る際の注意点についてわかりやすく解説します。

財産目録とは

財産目録とは被相続人が保有していた資産を一覧にするものです。財産目録を作成する際は、現金や預金、株式や国債などの有価証券だけでなく、土地や建物などの不動産や金やゴルフ会員権、絵画、自動車などの現物資産や借地権などの法律上の権利、マイナスの資産である借金やローンなどの債務も記載していきます。

遺産分割や遺産整理も目的としますので、課税対象となる財産だけでなくあらゆる資産を網羅的に押さえて財産目録にいれておく大切です。

財産の種類やカテゴリを記載することができたら、次に財産ごとの評価額も必ず記載するようにしましょう。相続税評価は実際の価値とは異なる場合があります。

例えば、土地の場合、路線価×面積や倍率で評価し、建物の場合は固定資産税評価額で評価を行います。株式の場合は会社の名称、保有数量なども記載します。財産によってそれぞれの評価方法が異なりますので、各種財産の評価額を求めるためには知識も必要となります。

故人の死後に財産を正確に把握することは、家族でも難しいものです。通帳や証書などの保管場所が特定できない場合は、銀行名や支店名を把握することも困難です。まずは近くの金融機関や郵便物が届いている金融機関から探すようにしましょう。数が多い場合は把握するまでにかなり時間がかかる場合もあります。

どこの金融機関や支店と取引があるとわかっても残高がいくらぐらいとなっているかわからない場合は、金融機関に証明書等を請求する必要があります。自宅の周辺に店舗のある銀行や証券会社、信用金庫だけでなくネット専用の銀行やネット専用の証券会社に取引がある場合はメールも確認するようにしましょう。ネット銀行は全国どこに住んでいても取引できるため、便利ですが、書類が送付されないため、相続発生時に発見されないケースが増えています。

不動産の保有状況がわからない場合は固定資産税の納税通知書や役所でもらえる名寄帳で確認するとよいでしょう。他の人と共有している場合は持ち分も確認しておき、記載しておきます。

また、財産の価格がわからない資産がある場合は、別途評価が必要です。財産の評価をするためには財産評価のルールを理解しておく必要があります。自分で評価することが難しい場合には、相続税の申告に関する情報を多く持つ税理士などに相談するようにしましょう。

財産目録の作り方に決まりはありません。パソコンで作成してもよいですし、手書きで書いておいても良いでしょう。

財産目録を作るメリット

財産目録は相続税の申告に必要ですが、相続税の申告が必要ない場合でも財産目録を作るメリットはあります。財産目録を作ることでどのような場面でメリットがあるのか具体的に確認しておきましょう。

遺産分割がしやすい

遺産分割協議の前に、あらかじめ財産目録を作ることで、遺産分割をスムーズに行うことができます。相続の手続きを行う際に、一人の相続人が代表してさまざまな手続きを行うことが多くあります。遺産分割は相続人全員が合意する必要がありますが、他の相続人は財産の一覧表がなければ、被相続人がどれくらいの金額の財産を持っていたのか、財産を管理していない人にはイメージを抱くことは難しいものです。

代表として手続きをする人が他の相続人に財産の総額を網羅的に示さなかったことで、他の相続人が知ることができないケースでは公平さを欠き、実際に相続人間で争うことになり場合もあります。万が一、話し合いで解決できない場合には弁護士に相談が必要となる例もあります。

財産目録を作っておくことで、誰が何をどれくらいもらうのかわかりやすくなりますので、法律で定められた法定相続割合や遺留分も明確になります。そのため、相続人間の初回の話し合いから円滑に進めることができます。相続人が多数いる場合や、相続人同士が近くに住んでいない場合は何度も面談することが難しいため、最初からしっかりと話し合って、遺産分割協議を進めていくことが重要です。

なるべく早く被相続人の財産全体の調査を行って財産目録を作成し、各相続人が取得する財産が分かる資料を書面で見ながら話し合いを進めることでトラブルを回避することができます。

相続放棄の判断がしやすい

被相続人の財産がプラスの財産ばかりとは限りません。遺産のうちマイナスの財産が多く、銀行に預けている預貯金等のプラスの財産を上回る場合は相続放棄の検討をすることもあるでしょう。相続人が財産を相続すると、相続人がその負債の返済をする必要が生じます。

財産目録を作成しておくことで、負債が多かった場合に、相続放棄をするべきか否かの判断がしやすくなります。財産と負債の額を知っておかなければ、親族も放棄するべきか否かの判断ができないのです。

相続放棄は相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。相続発生後は忙しくあっという間に時間が過ぎてしまいますので、事前に作成しておくことで、作成している間に期限が過ぎてしまうという事態を防ぐことができます。

全ての財産を開示せずに遺産分割協議をすると他の相続人が不信感を抱き、トラブルに発展し、相続人間の関係が悪化する可能性もありますので、注意しましょう。

遺言書を作成する際にも有効

財産目録は相続発生後の手続きだけでなく、遺言書を作成する際にも使うことができます。通常、遺言書を書く際に、誰に何を相続させるかを詳細に記載します。しかし、どの金融機関と取引があるのか、一覧が無いと手続きに手間がかかります。

遺言書を作成する際に財産目録を作れば、自分自身で作ることが可能です。被相続人がどのような財産を保有しているかわからない相続人が作るよりも、自身で作る方が手間が省けます。

遺言書は相続発生後の執行者を事前に指定することもできます。執行者とは相続発生後に遺言の内容に基づいて、金融機関で解約などの手続きを行うことです。執行者には手続きをする強い権限と確実に遺言通りに執行をする義務があるのです。

遺言書を書くときに、財産目録も添付しておくことで執行者の負担を減らすことが可能です。財産目録を相続が発生した時だけでなく、生前の対策にも有効です。遺言書の書き方がわからない場合は、先に財産目録の作成から始めてもよいでしょう。

遺言書を作成する場合は、遺言書を作成する時点の評価で財産目録を作成します。相続発生時点とは評価額が異なりますが、現時点での財産を明確にしておくことが重要です。

財産目録は手書きでもパソコンでもどちらでも大丈夫です。しかし、遺言書を作成する際は完全なものを作っても何度も作り直すことがありますので、エクセルなどで作成しておくと修正する際に便利です。

生前に財産目録を作成する場合は、評価額も変わってくるため、概算でも構いません。財産目録を作成したら、遺言書と一緒に保管するようにしましょう。

手続きをスムーズに行える

財産目録を最初に作成して、資産の全体像を把握おくことで、不動産の登記などの名義変更を円滑に行うことができます。不動産の登記は司法書士などに依頼をしますが、財産目録を参考にすることで、まとめて依頼することで手続き漏れを防ぐことができます。基礎控除以下の場合は相続税の心配はありませんが、相続税の申告が必要な場合には10ヶ月という期限も意識して迅速に手続きを進めていく必要があります。

最近は被相続人が地方に住んでいて、相続人は東京などの遠地に住んでいることも多くあります。相続人が遠地に住んでいる場合、電話で他の相続人と話し合うことも多くなります。また、不動産の所在と自宅の場所が異なる場合、何度も現地に行くことで費用も多くかかることになります。財産目録を最初に作成して、利用することで円滑に財産整理の手続きをできるようにしましょう。

相続税の申告漏れを防ぐことができる

相続が発生すると相続人は正しく申告する必要があります。財産の申告漏れがあると、税務署は税務調査で徹底的に調査しますので、加算税を請求されることがあります。財産目録を作成することで、財産の申告漏れを防ぐことができます。

税務署に指摘を受けないように、財産目録にはすべての財産を忘れないように記載しましょう。

財産目録の作り方

財産目録はどのように作ればよいのでしょうか。財産目録の作り方について解説します。

財産目録は決まった書式があるわけではありません。ただし、財産目録を作成する趣旨から、財産を網羅していることや種類や評価額がわかるなど、ポイントをおさえて内容を記載することが重要です。もちろん、すべての財産を記載する必要がありますので、相続税の課税対象ではない財産も記載するようにしましょう。

そのためにはまずは相続財産を確認することが重要です。どの金融機関に口座があるかわからない場合等は調査することから始める必要があります。最近は通帳に記載されていない残高がある場合もありますので、直接金融機関に、最新の残高を問い合わせるようにしましょう。同じ銀行で複数の口座がある場合もありますので、口座番号も確認しておくとよいでしょう。

上場株式は時価で評価しますが、非上場の株式会社の株式を保有している場合、評価が複雑で税理士に評価してもらわないとわからない場合もあります。不動産の権利関係がわからない場合、登記簿謄本を確認する必要があります。

財産目録を作る作業は被相続人の資産の状況によって大変な作業になる場合があります。財産の額や種類に調査が必要な場合、注意が必要です。相続税の申告には被相続人の死亡から10カ月以内に税務署に提出するという期限がありますので、早めに始める必要があります。

財産の調査が終わったら、書面に記載していきます。財産は預金、有価証券、不動産など、財産の種類別に分けて記載することが一般的です。家庭裁判所のホームページに財産目録の書式が掲載されていますので、こちらをダウンロードしてご覧いただくとイメージがしやすいでしょう。

財産目録書式(裁判所HP)

財産目録を作成する際は、所有する財産をもれなく記載する必要があります。記載漏れがあると、遺産分割協議や相続税の申告をやり直すことになりますので、最初に漏れなく記載するという点が非常に重要になるのです。

財産目録があれば、財産の内容が明らかになりますので、相続人も安心です。

困ったら専門家に相談を

財産目録を作成することで、相続発生後の遺産分割や税金の申告、生前の対策にも活用することができます。財産目録作成の手間はかかりますが、それ以上にメリットも大きいものです。

しかし、評価が難しい財産を保有している場合など、一般の人が自分では簡単に作成できないこともあるでしょう。

そのようなケースでは、実績のある税理士などの専門家に財産目録の作成を依頼することをおすすめします。初回の相談はサービスで無料で応じてくれる場合もあります。

財産目録は相続人以外でも作成することができますので、相続税の申告などの運営をしている税理士事務所等に相談して、作成費用などを問合わせてみましょう。税理士に依頼する場合は財産の評価額が分かる資料を持って説明するとスムーズです。別途報酬を支払う必要がありますが、相続税の申告も同じ税理士や税理士法人に依頼することで相続税申告もスムーズに進めることができます。

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注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい