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相続税の納税地の判断方法と管轄する税務署の探し方をチェック

2021年12月07日

相続税を納めることになった方は、納付先の税務署を確認しておきましょう。「自分の場合はどの税務署に申請すれば良いかわからない」と悩んでいる方のため、納税地と管轄の税務署の探し方についてご紹介します。

被相続人の住所が納税地になる

相続税は税務署に対して納付します。亡くなった被相続人が生前に生活の拠点としていた住所が納税地になり、その納税地を管轄している税務署へ納付が必要です。

ポイントになるのは住民票上の住所ではなく「生活の拠点としていた場所」です。

例えば、自宅は東京にあるものの、主に長野県の別荘で暮らしていたのなら、長野県の別荘がある住所が納税地となります。それから、例えば海外に単身赴任していたようなケースでは、自宅の所在地など日本国内における生活の本拠が納税地です。日本に住民票がなく、海外で生活していたようなケースでは、相続した方の納税地で申告を行います。

納税地を管轄する税務署の探し方

納税地がわかったら、その住所を管轄する税務署を探しましょう。
国税庁のサイトから検索が可能です。
住所の郵便番号、または市区町村・町名がわかっていれば直接入力で該当の税務署が表示されます。

地図から探す場合は、以下のステップで行いましょう。

探し方の手順

  1. 都道府県をクリック
  2. 税務署所在地・案内の「管轄地域」を確認
  3. 該当の住所を管轄する税務署名をクリック
  4. 詳細ページの「管轄区域」で被相続人の住所があるか確認

提出方法について

被相続人の納税地が遠方の場合、相続税の提出が大変になります。

この為、相続税の申告は、わざわざ税務所に直接提出しに行かなくても、送付での提出も可能です。

この場合、相続税の申告書は大切な書類になるので、簡易書留や特定記録郵便、宅配便を利用した方が良いです。

送付での提出日については、郵送は「消印の日が提出日」になりますが、宅配便の場合は、「税務署に到着した日が提出日」になります。申告期限が近い場合には、郵送での提出にしましょう。

税務署に提出した場合には、申告書の控えを作成して、税務署の印を押印してもらいましょう。

早めに確認しておくと安心

いかがだったでしょうか。今回は、相続税の送付先となる納税地、管轄の税務署についてご紹介しました。相続税を支払わなければならない方は、早めに確認しておいたほうが安心です。

もし、相続税についてわからないことなどがある場合は、専門家に相談しましょう。税理士に相談すれば、トラブルなく進められます。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい