相続が発生した時のために、財産をどのように分けるか検討している方も多いのではないでしょうか。財産の配分を決めておく場合、遺言を作成しておくことが重要です。
不動産を保有している場合は、土地・建物の状況もふまえて配分を決める必要があるでしょう。特に注意が必要な資産が農地です。農地は農地は農業委員会への許可や届け出が必要であり、遺言で特定の人に権利を移転する場合、注意が必要です。
当記事では農地を相続、遺贈する際の注意点などについて解説します。
農地の遺贈は可能?
遺言を作成することで財産を相続人に取得させることもできますが、相続人以外の人に遺贈することも可能です。農地については、相続人である子どもなどが、園地に住んでおり、移動距離を考えると実際の耕作の作業など農業を続けることが難しい場合は、親戚や孫など相続人以外の者に遺贈して、農業を続けてほしいと考える人も多いでしょう。
結論としては農地を相続人以外の人に遺贈することは可能です。ただし、遺言の内容によって農地法3条の許可の要否が異なりますので、注意が必要です。具体的には包括遺贈の場合には、農地法3条の許可は不要となります。
包括遺贈とは「すべての財産をAに遺す」といった書き方や「すべての財産について3分の1ずつAとBとCに遺す」という書き方です。包括遺贈を受けた受遺者は相続人と同じ権利義務を有します。一方で、全部の財産の相続に参加させる包括遺贈の形ではなく、特定の農地をAに遺すというような遺贈の仕方を特定遺贈といいます。
包括遺贈の場合は、農地法3条の許可は不要ですが、届け出は必要となります。特定遺贈の場合は農地法3条の許可が必要となります。
農地の遺贈は事前準備が重要
遺言の形態には公正証書遺言と自筆証書遺言と2つの種類がありますが、遺贈をする場合は、形式的に不備があると、相続人以外の人には遺贈することができません。
農地に限らず、遺贈をする場合は公正証書遺言の制度を活用したほうがよいでしょう。
また、農地を遺贈する場合は、事前に相続税のシミュレーションを行うことも重要となります。所有する財産の合計をしっかりと計算し、事前に相続が発生した時にどれくらいの税金がかかるかを把握するために、自分の所有する財産の合計を計算し、一覧にしておくとよいでしょう。
事前にシミュレーションをしておくことで、割合をしっかりと固め、相続人が実際に名義変更をする時にスムーズに手続きを行うことができます。
また、相続人や受遺者にも事前に相談しておくことも重要です。遺言により配分を決めることはできますが、相続放棄をすることは可能ですので、広大な面積の農地を取得するのは負担なので財産を受け取りたくないと考えている人に遺贈をするような内容の遺言を書いても意味はありません。事前に内容の説明を行うとともに、合意を得ておくことも場合によっては必要です。
農地の相続は専門家に相談を
農地の相続は通常の土地・建物に比べ、権利の移転と法務局での登記にあたって農業委員会への許可、届出の要否など法令上の制限や手続きも多く複雑になります。
農地を保有している場合は取得する人が困らないように普段から業務で相続に携わっている弁護士や司法書士、税理士などと相談し、遺言書を作成するなど事前の準備をしっかりとしておくことが重要です。
特に相続税の申告が必要な場合は死亡の翌日から原則10ヶ月以内に遺産分割と税金の計算と実際の納付を完了させる必要があり、法律で決められています。相続発生前に準備を進めていれば、死後に問題なく手続きが進められる可能性が高いです。事前準備についても専門家と内容について相談しながら進めるようにしましょう。
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