子供がいない人は相続が発生した際に家族にかかる負担が大きく注意が必要という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。子どもがいない場合、相続人の年齢が近いこともあり、次々と相続が発生する数次相続となる可能性が高いです。
子がいない場合の相続ではどのような注意点があるのでしょうか。当記事では子どもがいない場合の問題が発生する事例の紹介や対処方法についてポイントをおさえて解説します。
子どもがいない夫婦の相続
まずは子どがいない夫婦の相続について注意点などを解説します。子どもがいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者と自分の兄弟になります。
まず注意するべき点は兄弟や兄弟が死亡している場合、代襲相続により甥・姪が相続人となるという点です。自分が亡くなったらすべての財産を配偶者に遺そうと考えている人も多いと思いますが、実際には兄弟や甥・姪が法律のうえでの相続人となり、複数いる場合は遺産分割の話し合いと全員で合意が必要となります。
相続が発生した時にすべての財産を配偶者に遺したいと考えている場合は事前に遺言を作成しておく方がよいでしょう。遺言を作成しておくことで、その後全員で協議をする必要がなく、自分で判断して遺産を配分することが可能です。
ただし、遺言書を作成したとしても、二次相続には注意が必要です。一次相続が夫婦のうち一方が相続するタイミングの相続のことで二次相続は遺されたもう一方が他界したタイミングの相続のことです。一次相続で夫が亡くなり、妻が全財産を引き継いだ場合、妻が遺言書を書いていないと妻の兄弟姉妹や甥・姪にしか相続権がありませんので、夫の親戚は一切財産を引き継ぐ権利を有しません。
父や母から引き継いだ財産が自分の兄弟ではなく、配偶者の兄弟に渡るという点には違和感を感じる人も多いでしょう。亡くなるタイミングによって誰に財産が渡るか変わってしまいますが、遺言により配偶者に甥・姪に遺贈することもできますので、次の相続のこともふまえて遺言の内容を決めておく方がよいでしょう。
独身の場合の相続
独身の場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続にとなります。配偶者や子どもに比べて、兄弟姉妹や甥・姪は頻繁に連絡をとっていることが少なく、財産を把握することが難しいこともあります。
遺産を把握することが難しいと相続税の申告や金融機関の名義変更もできないため、手続きがなかなか進まず苦労する人も多いです。
そのため、相続発生前の対策としては財産をまとめた一覧を作成し相続人が財産の調査に困らないようにしましょう。また、兄弟姉妹、甥・姪の人数が多いケースでは法定相続分を中心に話し合うのも大変ですので事前に遺言を作成し、配分で困らないようにしておきましょう。
なお、独身でも離婚した配偶者との間に子がいる場合は法定相続人となり遺産相続の権利があります。子どもには遺留分もありますので注意が必要です。配偶者の連れ子で再婚した場合は自分の子どもとはなりませんが、養子縁組をした場合は実子と同じ権利を持つことになります。
遺言書を作成するまでの流れ
子どもがいない場合、遺言書を作成することが重要です。遺言書を作成する場合、どのような流れで行えばよいか解説します。
まずは遺言書を作成する前に自分の法定相続人の範囲を確定させる必要があります。被相続人から見ると配偶者は常に相続人となり、次の順位は子(代襲相続の場合は孫)、親、兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥・姪)の順番となります。相続人については戸籍謄本を取得する必要があり、自分の兄弟を法的に証明するためには父親と母親の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要となります。
遺言書を作成する際は相続人以外にも財産を遺すこともできます。相続人以外の者が取得する場合はトラブルになるケースも多いので特に注意が必要です。
相続人や財産を遺す人が確定したら次に財産の一覧の表を作成しましょう財産の一覧は預貯金、株式、土地・建物、金等の現物資産などあらゆる財産を記載します。財産の一覧を作成することでスムーズに財産配分を行うことが可能です。
財産の一覧を作成することができたら、誰に何を相続させるのか内容を細かく決めていく必要があります。それぞれの法定相続分を基準に検討を行うことにはなりますが、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありますので、相続させる財産を0にすることも可能です。
遺言書を実際に作成する際は不動産など分けにくい財産がある場合、配分に困るケースもあるでしょう。特に東京や大阪などアクセスの良い場所に不動産がある場合は、その不動産を相続する人にほとんどの財産を遺すことになる場合もあります。
遺言の書き方や内容に不安がある場合は司法書士や税理士などの専門家にも相談し、内容を決めていくとよいでしょう。
また、遺言書のとおりに手続きを実現するための執行者を指定することも可能です。執行者を遺言により指定した場合は、その人が単独で手続きを進めることができるため、他の相続人の負担を軽減することができます。
執行者は相続人の代わりに司法書士などを指定することもできます。専門家に依頼することで費用はかかるというデメリットもありますが、スムーズに手続きを進めることができますので、検討してみてよ良いでしょう。
相続税の注意点
被相続人の相続財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となり、相続発生後10ヶ月以内に書類を作成し、税務署に提出する義務があります。
配偶者が財産を取得する場合は配偶者控除を利用することができるため、1億6,000万円または法定相続分まで非課税で財産を取得することができます。
一方で配偶者と一親等の親族以外の人が財産を取得した場合、相続税の2割加算の対象となり、通常よりも負担が大きくなる制度となっています。税金の負担が大きくなる事例も多くありますので、どれくらいの負担となるか生前に確認しておいた方がよいでしょう。
不安がある場合は専門家に相談を
遺言の作成や相続財産の評価、相続税の申告に不安がある場合は専門家である司法書士や税理士などに相談して手続きを進めるようにしましょう。相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内に申告と納税を完了させる必要があります。
相続税には様々な特例や控除があり、知識のない人にとっては正確に申告することは簡単ではありません。税理士に相談することで、節税となる場合があります。また、誤った申告をすると税務署から調査され指摘されることもあります。税務署から指摘されると加算税を請求される可能性もありますので、自分で申告することが難しい時は費用はかかるものの税務の専門家である税理士に依頼して正しく申告するようにこころがけましょう。
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