家族信託とは?メリットや注意点も解説!

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家族信託とは?メリットや注意点も解説!

近年、高齢化が進み、認知症などで財産が凍結されるケースが増えています。

これからもこの傾向は続くと予想され、高齢者の不動産や預貯金などの財産管理がますます大きな問題となっていくことが想定されます。

処分を制限されないための財産管理の方法の一つとして家族信託の情報を聞いたことがある方もおおいのではないでしょうか。

当記事では税理士の目線で家族信託の概要やメリット、注意点について解説します。

家族信託とは

家族信託とは家族を行う方法の一つです。資産運用の方法として、定着している投資信託も信託の一種です。投資信託は小口の受益権にすることで、それぞれの投資家の一口の金額が小さくても株式や不動産など大きな金額の投資対象に投資をすることができるのです。

他にも信託がつく制度はいろいろありますが、信託には委託者、受託者、受益者の3者の当事者が登場します。

委託者とは財産の所有者で財産管理を依頼する人のことです。受託者は委託者から財産を託され、管理する責任と義務がある人です。受益者は財産から利益を受ける権利を持つ人のことで、委託者と受益者が同じ場合と異なる場合があります。

家族信託では委託者、受託者、受益者のすべてが配偶者や子供など家族や親族となります。自分の思いを実現するために、自分が信頼できる人に何らかの理由で財産を信託することを民事信託といいます。一方、司法書士などと業務として信託契約を行う例は商事信託といわれています。商事信託で専門家に財産管理を依頼した場合、費用が高くなりますが、家族信託であれば、自身の家族ですので、第三者に依頼する商事信託と比較すると継続的に大きな費用がかかることはありません。

家族信託を行う際は公正証書などで契約書を作成し、信託財産管理専用の口座を開設します。信託財産が不動産の場合は、法務局で登記を行う必要があります。

家族信託をすることで財産管理などの契約をすることができます。関係者は家族だけですので、自分たちで規定の内容などを決めることができ、柔軟に行うことが可能です。

家族信託の具体例

家族信託の仕組みを活用することで実際にどのようなことができるのでしょうか。以下に家族信託の事例を見ていきましょう。

収益不動産の管理を子どもが行う場合

家族信託の仕組みを使うことで、収益不動産を所有している高齢の親に代わって不動産を管理を託して運営してもらうことができます。子供が受託者として親の不動産を管理することで、収益として得られた資金の管理や修繕の対応などの管理を委託者本人に代わって行うことができます。

家族信託の仕組みを使うことで家族信託の契約をした後、親が認知症や介護が必要な状態となり意思能力が低下しても、成年後見制度を利用せずに子供などに任せてしっかりと財産管理を行い、資産を保全することが可能となります。

また、財産管理を子や孫など次の世代に委託することで、遺言とは違う形で将来の財産承継をスムーズにすることが可能です。

不動産を共有している場合

アパートなどの収益不動産を複数で共有している場合、共有者の意見が食い違ったり、共有者の中に認知症の人がいる場合など、財産の管理や売却して処分する時などに、個人の意向があわず、争いが起こって判断できないなど問題が発生する可能性があります。

不動産を共有している場合でも持ち分を一人に信託することで、合意をする必要がなく一人の判断で自由に不動産の事業を行うことが可能です。

一人の判断で財産管理を行うことができるように権限を付与することで、事前に対策を行って財産の価値が減少することを防ぐことができます。また、複数の人で入居者から得られる収益不動産を経営して得られる金銭などを共有者全員で受け取ることも可能です。

預金を子供などが管理する

家族信託を利用し、信託口を作成することで、専用の銀行口座で預金を管理することも可能です。銀行などの金融機関に預けている預金の名義人が認知症などで意思能力がないと、預金が凍結され出せなくなってしまい、老後の生活が脅かされる可能性があります。

家族信託を行っていない場合、名義人の口座からお金を引き出すために成年後見制度を利用するなど、かなりの負担がかかります。家族信託の仕組みは、預金の代理人として現金を入出金をすることができるため、預金の管理にも有効な手段と言えるでしょう。

同じような効果を得るために任意後見制度を利用させる方も多くいます。自分が認知症になった時のために成年後見人をしてもらう人を先に決めておく制度です。任意後見契約をしておくことで、実際に管理が必要までの間は大きな費用がかかりませんが、成年後見人を設定した後は成年後見制度を利用することになりますので、高額の費用がかかります。

家族信託の注意点

上記のように家族信託の機能を利用することで、さまざまなことに影響を及ぼします。

将来生じる可能性があるリスクを回避することができます。しかし、家族信託には事前に契約締結の前に確認しておきたい注意点もあります。

家族信託にはどのようなデメリットや注意点があるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

認知症になってしまうと家族信託は設定できない

家族信託の設定は財産の権利の移転も伴う複雑な法律行為ですので、本人の意思能力がはっきりしていないと締結することはできません。

本人が高齢に、契約内容や受託者の役割について説明し、理解することができないと、家族信託の設定をすることができないため、元気なうちに子供に任せることができるように契約しておく必要があります。

受託する家族には負担がかかる

家族信託では家族と信託契約を締結し、財産を管理することになりますが、受託者である家族の負担は増えてしまいます。

家族で財産管理をよりよくする目的で行う家族信託ですが、仕事や健康状況により受託者の状況が変わり、財産管理が難しくなった場合でも簡単に変更することはできません。

お金がかかる

家族信託の契約書の作成を専門家に依頼する場合や公証人立ち合いのもと公正証書にする場合は公証役場に手数料を支払う必要があります。また、不動産登記を行う場合は、契約書の作成に加え、登録免許税がかかります。家族信託は自身とその家族で行うものです。そのため、専門家に依頼するよりは安くすみますが、費用が全くかからないわけではありません。

財産承継でトラブルになる可能性がある

評価の高い不動産など高額の財産を特定の相続人と家族信託の契約を行った場合、本人が死亡した後の財産配分の際に、特定の相続人が財産を多くもらうこととなり、遺留分を侵害するなど不公平になるケースがあります。遺留分は必ず請求できますが、遺言がない場合、財産の配分は相続人同士で話し合って決める必要があります。

生前贈与の額や遺産分割の際の不公平で、相続人同士が話し合いで解決できない場合、最悪のケースでは弁護士を交えて話し合いが必要になるなど、相続人同士の関係が悪化するリスクもあります。

相続人の数が多い場合は話し合いがまとまらないことも多いので、遺言書を作成し、自分の意思を記載するなど、事前に対策をしておいた方がよいでしょう。

あわせて検討しておきたい相続税対策

家族信託を利用することで財産の管理などを親族に頼むことで、管理・運営をしやすくなりますが、相続税や贈与税など税金対策は別途検討しておく必要があります。

相続税の計算をする際は生活している自宅不動産や自宅以外の不動産、預貯金など財産を一覧にして何をどのように管理・運用するか検討した方がよいでしょう。

株式や不動産などは相場によって価格が変動しますが、まずは現時点でのシミュレーションを行いましょう。

税金の計算が難しい場合は、税理士に相談するとよいでしょう。不動産については、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で一般的に評価を行いますが、賃貸の有無などによって、評価がかわりますので、相続税に詳しい人でないと適切に評価をすることは難しいものです。

税理士に依頼することで、節税対策のコンサルティングを受けることもできます。相続税対策は亡くなった後にできることはほとんどありませんので、効果的な対策を打つために早めから継続して対策を打ち続ける必要があります。

家族信託は専門家に相談を

家族信託の仕組みは非常に複雑ですので一般の人が理解することは難しいものです。仕組みを利用するための契約書の作成等の手続き面でわからないことがある場合は税理士や司法書士など専門家に相談しサポートを受けることをおすすめします。

初回の相談はサービスで応じている税理士や司法書士も多いので気軽に相談してみるとよいでしょう。ただし、契約書の作成などを依頼すると費用がかかります。どれくらいの費用がかかるか確認してから依頼するようにしましょう。家族信託は家族のみで契約を完結させることもできますが、信頼できる専門家に書類の作成などを依頼することで安心して手続きを進めることができます。

また、家族信託は実務経験が重要ですので、家族信託の実績がある税理士や司法書士に依頼するようにしましょう。