債務控除とは?相続税から差し引くことができる債務を紹介!

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債務控除とは?相続税から差し引くことができる債務を紹介!

相続を受ける人が相続税の計算をする際に、被相続人が負っていた債務については債務控除をすることができます。債務控除の対象となる債務にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に解説していきます。

債務控除とは

相続税の計算をする際に、被相続人の相続財産の合計を計算する必要があります。財産の総額は不動産や預貯金、株式、金などプラスの財産から借金などマイナスの財産を差し引いて計算を行います。マイナスの分は相続人が弁済する義務がありますので、財産の計算の際に債務を差し引くことを債務控除といいます。

あらゆる債務が債務控除で認められますので、相続税の納税義務者は忘れずに計算する必要があります。当記事では債務控除について解説します。債務控除を忘れると必要以上に高い税金を支払ってしまうことになりますので、しっかりと情報を得ておくようにしましょう。

債務控除の対象となる債務

次に債務控除の対象となる債務について、注意点もあわせて具体的に確認しておきましょう。

金融機関からの借入金

事業などを運営するために金融機関から借り入れをしている場合、債務控除の対象となります。金融機関からの借り入れであれば、契約書も確実に存在するため、債務について認識が漏れることはないでしょう。

ただし、住宅ローンなどの団体信用生命保険が付帯されている借入金で、債務者が死亡した時は全額保険で返済される契約となっている場合、相続が発生した後、相続人に返済義務が承継されませんので、債務控除の対象外となります。

連帯債務

連帯債務は複数の債務者が負っている債務です。連帯債務は各債務者がその債務の責任を負う形になっていますので、その負担部分について債務控除を適用することができます。他の相続人が返済不能状態となっている場合には、債務の全額について債務控除可能です。

一方で保証債務は主たる債務者が返済できない場合に、保証人に返済義務が発生する債務ですので、主たる債務者が返済不能に陥っていない限り債務控除の対象外となります。

未払の税金

消費税や所得税、住民税や固定資産税などの未払の公租公課がある場合、債務から差し引くことができます。被相続人に所得があった場合は、4カ月以内に準確定申告をする必要がありますので、債務控除だけでなく、準確定申告の手続きも忘れないようにしましょう。

未払の医療費

被相続人が病院で亡くなった場合、最後の治療費や入院した状態で亡くなった場合などは未払金となっていることが多いでしょう。そういった未払の医療費についても病院から相続人が請求されますので、債務控除の対象となります。

公共料金等の費用

水道光熱費などの利用料は基本的に後払いになっており、亡くなった後に料金を支払います。そのため、大きな額とはならないケースが多いですが、債務控除の対象として差し引くことが可能です。口座が凍結され、引き落としがされなくなった場合は請求書が届きますので、忘れずに払うようにしましょう。

今後その家に住む人がいなくなった場合や名義を変更する場合は、解約や名義変更手続きなどの対応も忘れないようにしましょう。

葬式費用

葬式費用は相続発生時点では代金が確定しておらず、相続発生後に支払う費用ですので、本来は葬儀費用は債務や未払費用ではありませんが、未払いの費用と同様に債務控除に該当し、債務として差し引くことができます。

ただし、お葬式に関連する費用はすべて債務控除の対象となるわけではありません。一般的にお通夜、火葬、遺体の搬送費用は債務控除の範囲に含まれますが、香典返しや生花などは債務控除の対象となりません。

債務控除の対象とならない費用

債務控除の対象とはならない費用にはどのようなものがあるのでしょうか、具体的に確認しましょう。

墓地などの購入費用で未払のもの

墓地や墓石、仏壇・仏具などは相続人に残しても、課税対象の財産とはなりません。

もともと非課税となるため、購入費用が未払いであっても債務控除の対象とはなりません。

遺言の執行費用

遺言の執行とは遺言書通りに財産配分の手続きを行う業務です。通常、税理士や司法書士などに執行業務を依頼した場合は費用がかかりますが、執行費用については債務控除の対象となりません。

債務がある場合の注意点

債務がある場合は、一般的にどのような点に注意をして相続手続きをすればよいのでしょうか。次に債務がある場合に注意しておくべき点について以下に解説します。

誰に承継させるか決めておく

プラスの財産は引き継ぎたいと考える人が多いと思いますが、マイナスの財産は当然引き継ぎたくないと考える方が多いです。借金などマイナスの残高が多い場合は相続が発生する前にどのような割合で配分するか、承継する人をシミュレーションしてあらかじめ決めておいたほうがよいでしょう。

対策の方法として債務を承継する人は遺言で定めることが可能です。土地購入のための借入金や敷金保証金返還債務など、保有する不動産に紐づく債務は不動産を承継する人に引き継がせるのが自然です。

財産を一覧の表にし、各人が取得するプラスの財産とのバランスを考えて承継する人を決めておくとよいでしょう。

包括遺贈をすると債務を承継する義務も生じる

相続人以外の人に、債務を承継する義務はありません。しかし、遺言によって財産を承継する人には返済義務が承継される可能性があります。

財産を特定し、遺贈する特定遺贈の形式で財産を遺す場合は、債務の弁済義務は生じません。しかし、財産を包括して遺贈する包括遺贈の形式で遺言を作成すると受遺者には債務も承継する財産に含まれることになります。遺言の形式によって結論は異なりますので、注意して作成するようにしましょう。

相続放棄をすると他の人に迷惑がかかる場合がある

相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続する権利を失います。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、相続人が減るとそれだけ、マイナスの財産を負担する割合が増えてしまい、迷惑がかかる場合があります。

最終的にはそれぞれの判断となりますが、明らかに被相続人の資産がマイナスとなっているケースで相続放棄をする場合は、他の相続人や親族など関係者にも連絡をとった上で相続放棄をすることをおすすめします。

判断に迷う場合は税理士に相談を

借入金や未払費用に関する債務控除について解説しましたが、今回紹介したもの以外にも債務控除の対象となるものはあります。生前の未払費用などで債務控除の対象となるか判断がつかない場合は、専門家である税理士に相談するようにしましょう。

基礎控除(計算式:3,000万円+法定相続人×600万円)を超える財産を保有していた場合、相続税がかかります。

相続税法は複雑な仕組みとなっており、税額の計算や相続税の申告は財産の評価などに時間がかかりますが、相続開始から10ヶ月以内に、申告と納付を完了させる必要があります。期限が短く、家族が亡くなってからは忙しい中で手続きを進める必要があります。税理士に依頼することで資料の作成など相続人の負担を軽減することができるでしょう。

遺産が多い人が相続税の支払いに遅れたり漏れたりすると、税務署による税務調査が入り、延滞税や無申告加算税という追加の税金が課されます。自分で書類の作成などを行うことが難しい場合は相続税・贈与税を専門に業務を行っている税理士事務所・税理士法人に申告を依頼するようにしましょう。