相続放棄時に確認しておきたい遺産分割協議書と裁判所での手続き方法
プラスよりマイナスの財産が多いようなケースや、親族間の相続争いに巻き込まれたくない場合に選択されるのが、相続放棄です。ですが、実際に相続を放棄しようと考えた際、手続きが複雑そうで不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで「相続放棄の手続きについて知りたい」と考えている方のため、具体的な方法を紹介します。この記事を読むことによって全体の流れや手続きの進め方が理解できるでしょう。
相続があったことを知ってから3ヶ月以内に申請をおこなわないといけないで、のんびりしてはいられません。相続を放棄する手続きをスムーズに済ませたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
相続放棄の手続きは2種類ある
相続放棄には、「遺産放棄」「相続放棄」の2種類があります。どちらも財産を放棄する方法です。
遺産放棄とは、相続人同士で話し合いを行う中で遺産を受け取らない意思を示すものをいいます。遺産分割協議書にその旨の記載が必要です。
続いて、相続放棄とは家庭裁判所に申請をおこない、相続の権利を放棄することをいいます。
遺産放棄:遺産分割協議書の手続き
遺産分割に関する取り決め内容を示したものが遺産分割協議書です。話し合いの中で遺産を受け取らない意思を示し、全員の相続人から合意を得られれば相続の放棄をおこなうことが可能です。
同意が得られてから放棄することを示した内容を記載し、遺産分割協議書に署名捺印しましょう。期限は定められておらず、いつでも放棄可能です。
相続放棄:裁判所の手続き
裁判所に申請をおこない、相続の権利を放棄する方法です。
前述した遺産分割協議書での手続きは裁判所を通しません。そのため、遺産分割協議書に署名捺印したからといって負債を免れることにはなりません。借金なども相続してしまうため、この場合は家庭裁判所における相続放棄が必要です。
相続を放棄する手続きについては家庭裁判所で行います。相続があることを知ってから3ヶ月以内に申請をおこなわないといけないので、注意しましょう。以下のステップで行います。
裁判所での手続きの流れ
- 申請のための書類をそろえる
- 家庭裁判所に書類を提出
- 照会書に回答
- 相続放棄申述受理通知書の受け取り
申請に必要な書類は、相続放棄する人の立場によって異なります。主に相続放棄申述書や戸籍関係書類などが必要で、相続放棄申述書は家庭裁判所でもらえるほか、ダウンロードも可能です。自分の場合はどういった書類を用意しなければならないのか確認したうえで不備なくそろえましょう。
照会書とは、申請をおこなった後に家庭裁判所から送られてくる書類のことをいいます。放棄の理由や、本当に自らの意思で放棄しようとしているのか確認するための書類です。内容を確認して返送し、裁判所から相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
よく確認のうえ相続を放棄する必要がある
いかがだったでしょうか。相続放棄を進める方法についてご理解いただけたかと思います。遺産分割協議書で手続きをおこなうのか、裁判所での手続きをおこなうのか早めに決定しましょう。
ただ、本当の意味で相続放棄するなら裁判所で行ったほうが良いです。そうなると素人が進めるには難しいことが多くなります。頼りになる税理士に相談してしっかり相続放棄を進めることを検討してみてはいかがでしょうか。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!