依頼者・関係者
相談者は、呉市在住の60代の女性Aさん
夫が死亡し相続が発生
相続人は、Aさんと長女と次女の3人
相続財産の内訳
金融資産2,000万円
不動産3,000万円
合計5,000万円
相談状況・内容
ご主人が亡くなられ、相続税申告の相談にいらっしゃいました。
Aさんも相続税の申告が必要な事は認識していた様ですが、子供名義の預金が多く、この事が税務署にバレたら不味いのではないかと心配されていました。
金額としては2,000万円位あるようでした。
子供の預金だし、何をそんなに心配されているのか不思議に思って質問すると、実は、この預金は、Aさんがご主人の預金から振替えていた様でした。子供名義で預金をしているというのは意外とよくあるケースです。
ご提案・解決方法
最初に、相続税の概要を解説し、次に子供名義の預金は、税務署に税務調査でバレて指摘される可能性が非常に高い事を説明しました。
その理由は、税務署は、相続税の申告書が提出されると亡くなった方の通帳の履歴だけでなく、家族の方の通帳の履歴も銀行から職権で取り寄せて、不当にお金が移動していないかを確認するからです。税務署のネットワークは昔に比べてかなり発達しており、あっという間に過去の情報も得ることができるようになっています。
俗に言う名義預金(注1)の調査です。
税務署は、子供名義の預金残高が多額の場合には、名義預金でないかと疑います。特に年齢が若く、多くの金額を貯めている場合は、お金を貯められる明確な理由がなければ目を付けられ、申告漏れとして指摘される可能性が高いです。
今回のケ-スは、下記の状況がポイントとなり名義預金と判断しました。
・妻が単純に子供名義の通帳にお金を振替えていただけ
・子供は、自分名義の預金がある事を知らなかった
・通帳の管理は、妻が行っていた
このまま名義預金を夫の財産として申告しなければ、修正申告、追徴課税になる可能性が非常に高いです。子供名義の預金は相続財産の一覧に含めて申告する事を提案しました。先に現金で引き出しをして資産隠しをするケースもありますが、悪質な資産隠しは重加算税という重い税を課される可能性もあります。
年間110万円の非課税の範囲で、毎年少しずつ生前贈与をして、通帳に入金していて、いつか渡すつもりだったケースでも今回のように子供や孫が預金があることを知らず、通帳の管理も本人が行っていない場合、贈与が成立せず、名義預金とみなされるケースが多いので注意が必要です。ただ資金を移動しただけで贈与が成立するわけではなく、被相続人の遺産としてみなされてしまうのです。
預貯金が実質的な名義預金とみなされる可能性があるのは、子供や孫だけではありません。配偶者や兄弟でも名義預金とみなされる可能性があります。
名義預金とみなされれば、当然相続税の課税対象となります。少しでも多くの資産を残したいのであれば、金融機関の残高を移動するだけでなく、しっかりと贈与の書類を残しておくことが重要です。
結果
子供名義の預金2,000万円を名義預金として夫の財産に加算し相続税の申告を行いました。
Aさんは、子供名義の預金にした事自体が取返しのつかない事をしたと相当悩まれていましたが、相続財産に含めて適正な申告をすれば何も問題ない事を理解され非常に安心されました。もちろん、遺産分割の対象として相続人間で財産を分ける必要があります。
結果的に、相続税の金額は増えましたが税務署に対してビクビクする必要もなくなり非常に喜んで頂けました。
名義預金は申告すれば大丈夫です。
相続のことで悩みがある場合には税理士に相談を
今回の記事でご紹介したケースのように少しでも不安が残るケースは専門家である税理士のサポートを受けて期限内に申告するようにしましょう。知識がない人が今回記載したようなケースで自分で判断することは危険です。税理士に依頼することで費用はかかりますが、追徴課税などの不安がなく手続きを進めることができます。
基礎控除を超える財産を保有している人が亡くなって、財産を取得する際には、原則10ヶ月以内に申告と納付が必要です。税理士に依頼する際は相続税や贈与税の実績が豊富な税理士に、早めに依頼するようにしましょう。
また、生前に相談することも非常に有効です。生前に相談することで、事前に節税対策を行うことができますし、早い段階でコツコツと対策を行うことで、大きな効果を生むことが可能です。早い時点で現状を把握して対策を行うことは大きなメリットがありますが、デメリットはないでしょう。
また、保険の非課税枠や特例の活用をするだけでなく、遺言書を作成するなど、配分についても相談することが可能です。生前にしっかりと検討することで、節税だけでなく、相続人間の関係も良い状態に保つことができるのです。
参考法令他
(注1)名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の預金者が異なる預金の事です。
例えば、親が、名義を子供にしているが、名前を借りているだけで、実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金です。
また、お金を移動させているのだから贈与だと主張する方も居ますが、贈与を認めてもらう場合には、
下記の様な状況が必要です。
・大前提として、財産をあげる人と貰う人の双方が認識している事
・通帳や印鑑などの管理を口座名義人が行う
・贈与契約書の作成
・贈与税の申告、納税をする
相続事例の執筆担当者
氏名:税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)
資格:税理士(税理士登録番号109481号)
AFP(日本FP協会)
専門分野:相続税、資産税、地主の節税対策
出身:広島県広島市
趣味:海外旅行
お客様に一言:税金の計算や支払いに不安のある方は気軽にご相談ください
広島相続税相談テラス
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