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相続が発生した年の事業税は必要経費に算入できる?

2024年03月24日

事業を行っており、事業税の納税義務がある事業者には、事業税の納税通知書が税務署から送付されてきます。

事業税は所得税の確定申告の際に経費として計上できますが、事業を営んでいた人が死亡してしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。当記事では事業主が亡くなった場合の事業税の扱いについて解説します。

被相続人が亡くなるより前に納税通知書が届いていた場合

被相続人が亡くなるより前に納税通知書が届いていた時は、死亡より前に事業税を賦課される金額が確定していたということになりますので、被相続人の所得の年中に属する経費として計上します。

被相続人に所得があり、所得税が課税される時は、相続発生から4カ月以内に相続人が準確定申告を行う必要があります。準確定申告では相続人が被相続人に代わって所得の計算を行います。被相続人が亡くなるより前に通知が届いていた場合は、準確定申告の際に経費として計上するようにしましょう。

被相続人が亡くなった後に納税通知書が届いた場合

被相続人が亡くなった後に納税通知書が届いた場合、相続人がその事業を承継するかどうかで、扱いが異なります。

もし、相続人が事業を引き継がず、廃止した場合は被相続人が負担したものとして経費に計上します。納税通知書が届く前に準確定申告を行っていた場合、更正の請求をすることで、必要経費に算入することができます。

一方で、相続人が事業を承継する場合は、相続人が所得税を申告する際に経費計上の対象になります。

税金に関するお悩みは税理士に相談を

相続税や所得税の計算は複雑で、特例や控除も知識がない人が正しく適用するのは難しいものです。原則相続開始から10ヶ月と短い期限内に行う必要があるうえに、誤った計算を行った場合、税務署から指摘を受け、加算税を請求される可能性もありますので、適用される税率や計算方法をしっかり確認しておく必要があります。。

相続発生後は遺産分割や金融機関の名義変更など、何かと忙しいものです。自分で相続税の計算や申告書の作成等対応することが難しい場合は税務の専門家である税理士のサポートを受けて手続きを進めるとよいでしょう。相続税の申告における税理士の報酬は財産の金額や内容によって決まりますので、預貯金や土地、建物など財産の評価額をまとめた一覧を表にして持っていくと、どれくらいの費用がかかるか見込みの費用を教えてくれるでしょう。

また、税理士に依頼することで、配偶者控除や小規模宅地の特例の適用など節税対策についてもアドバイスを受けることができます。

税理士にも専門分野があり、全ての税理士が相続税や所得税に詳しいとは限らないため、申告を依頼する場合は、相続税や所得税関連の実績が豊富な税理士事務所・税理士法人に依頼するようにしましょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい