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家賃収入に相続税はかかる?相続発生後の家賃収入の取り扱いについて解説

2022年03月13日

不動産は相続税対策としても有効です。不動産は路線価などの方法により評価額の計算を行いますが、一般的に時価よりも評価額が低くなるため、マンションやアパートなどを経営することで課税対象となる財産の評価額を圧縮することができるのです。

所有する不動産を賃貸に出して収入を得ている場合、相続発生後も家賃は入り続けます。相続発生後の家賃収入はどのように取り扱えばよいのでしょうか。当記事では相続発生の後に発生した家賃の取り扱いや注意点について解説します。

未収家賃は相続税の対象

相続発生前に普通預金に入金される家賃は当然被相続人の財産ですので、相続税の対象となります。
また、借主から支払われていないものの、今後収入として入ってくる予定の未収家賃も相続税の対象です。

未収家賃は相続人が受け取ることになるため、相続税の対象ではないと考える方も多いと思いますが、あくまで未回収なだけであって、被相続人が存命の間に得ていた財産として相続税の課税対象となります。

基礎控除を超える場合、相続人は期限内に申告のための資料を集め、申告書を作成するなど期限内に対応を行う必要があります。判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

未収家賃は誰のもの?

未収家賃は遺言書がある場合、遺言によってその不動産を取得することを指定されている者が取得することになります。賃貸に出している不動産がある場合、相続税の申告も複雑になりますので、事前に誰に相続させるか決めておいた方がよいでしょう。生前贈与を検討される方も多いと思いますが、生前に贈与をすると贈与税の課税対象となりますので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成せずに相続が発生した場合は、誰が不動産を相続するか、相続人で話し合って決定します。遺産分割で不動産を取得することになった相続人が未収家賃を取得することになります。

つまり、不動産を相続し、事業を継続する相続人が未収家賃も受け取ることになるということです。未収家賃は法定相続分の割合に応じて分けるというわけではありません。

複数の不動産がある場合は未収家賃を一覧にして、把握できるようにしましょう。

前受け家賃は相続税の対象とはならない

不動産の借主から翌月分として家賃が支払われているケースがあります。このようないわゆる前受け家賃は相続発生時点で得ていた権利ではなく、被相続人が死亡した後に得られる権利となりますので、遺産ではありません。このような理由で、前受け家賃は相続税の課税対象とはならないのです。

不動産所得がある場合、確定申告が必要

土地や建物を賃貸に出している場合等、所得がある場合は必ず確定申告が必要となります。確定申告とは年間の所得を確定し、所得税を支払ったり、払い過ぎた所得税の還付を受ける制度です。被相続人の所得は相続発生後、変動することはありませんので、相続発生時に確定します。相続人は被相続人に代わって被相続人の所得の内容に応じて確定申告をする必要があります。

被相続人に不動産所得があった場合、相続人は相続発生後4カ月以内に準確定申告を行う必要があります。相続人が被相続人の所得に関連する情報がないと確定申告の資料を集めることが難しくなりますので、事前にどこに書類があるか聞いておくようにしましょう。

複数の不動産を所有する人は事前準備が重要

複数の不動産を所有する人は相続発生前に遺言書を作成したり、どれくらいの相続税がかかりそうかシミュレーションをしておくことが重要です。複数の不動産を所有する人の相続が発生した場合、10カ月という短い期間で、遺産分割の話し合いや財産の評価、不動産の登記や申告や納税まで終わらせるのは非常に大変です。誤った相続税の申告を行えば税務署に指摘される可能性もあります。

また、不動産が相続財産の大部分を占める場合、不動産を共有で相続しなければ、遺留分を侵害する可能性もあります。遺言が無ければ、だれがどの物件を相続するか争いに発展することも少なくありません。

遺された相続人が困らないように、ポイントを押さえて事前に準備を行うようにしましょう。遺言書の書き方や特例の適用などについて知識がない方は専門家に相談することをおすすめします。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい