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相続税がかからない金額はいくら?基礎控除の計算方法をわかりやすく解説

2026年02月08日

相続税がかかるかかからないかわからないという場合はまずは基礎控除について学ぶ必要があります。当記事では基礎控除の基本的な考え方や注意点について解説します。

目次

相続税がかからない金額は「基礎控除」で決まる

相続税は、相続が発生したら必ず支払う税金ではありません。
一定額までは相続税がかからない仕組みになっており、その基準となるのが「基礎控除」です。

まず大切なのは、
「相続税がかかるかどうか」は
相続した財産の総額が、基礎控除額を超えるかどうか
で判断されるという点です。

相続税は全員が払う税金ではない

「相続=相続税がかかる」と思われがちですが、実際には
相続税がかからないケースの方が多いのが現状です。

国税庁の統計でも、相続が発生したうち
相続税の申告が必要になるのは全体の一部にとどまっています。

つまり、

  • 財産額がそれほど多くない

  • 相続人が複数いる

といった場合は、相続税がかからない可能性が十分にあります。

「相続税がかからない=申告不要」とは限らない点に注意

注意したいのが、
相続税がかからなくても、申告が必要な場合があるという点です。

例えば、

  • 配偶者の税額軽減を使う場合

  • 小規模宅地等の特例を使う場合

これらは相続税が0円になっても、申告が必須です。

「税金がかからないから何もしなくていい」と判断してしまうと、
後から問題になるケースもあるため注意が必要です。

相続税の基礎控除とは?まず押さえる基本ルール

基礎控除とは、
相続税を計算する際に、必ず差し引ける非課税枠のことです。

相続財産の総額から、まず基礎控除額を引き、
残った金額に対して相続税が課税される仕組みになっています。

基礎控除の考え方と役割

基礎控除の役割は、生活の基盤となる最低限の財産まで課税しないことにあります。

もし基礎控除がなければ、自宅や預貯金を相続しただけで、多くの人が相続税を負担することになります。そのため基礎控除は、一般家庭を相続税の負担から守るための重要な制度です。

なぜ基礎控除があるのか(制度の背景)

相続税は「富の再分配」を目的とした税金です。
一方で、家族が生活を続けていくための財産まで奪うものではありません。

そこで、

  • 生活に必要な財産は非課税

  • 一定額を超える資産にのみ課税

というバランスを取るために、基礎控除が設けられています。

相続税の基礎控除額の計算方法【計算式】

相続税の基礎控除額は、一律ではありません。法定相続人の数によって金額が変わります。

基礎控除の計算式

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の基礎控除は、この金額までは相続税を免除するという非課税の境界線と考えると良いでしょう。遺産から債務などマイナスの財産を引いた額が基礎控除以下であれば、原則相続税の申告や納税は必要ありません。ただし、みなし相続財産として、相続税の課税対象となるものがあります。基礎控除の計算式を覚えておくと、「相続税がかかるかどうか」の目安がすぐに分かります。

みなし相続財産には生命保険の非課税枠や死亡退職金が含まれます。特に注意が必要なものが、相続発生前7年以内に暦年贈与により、贈与を行った資金です。財産を受け取る人に7年以内に贈与をしていた場合、相続税の課税対象として加算されますので注意しましょう。

法定相続人の数で金額が変わる仕組み

相続人が多いほど、生活を支える必要のある人数も増えるため、基礎控除額も大きくなります。

そのため、同じ財産額でも、相続人の人数によって相続税がかかるかどうかが変わる
という点が、相続税の特徴です。

【具体例】相続税がかからない金額はいくら?

ここからは、相続人の人数ごとに
相続税がかからない上限額を具体的に見ていきます。

相続人が1人の場合

法定相続人が1人の場合の基礎控除額は、

3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

👉 相続財産の総額が 3,600万円以下 であれば、相続税はかかりません。

相続人が2人の場合

法定相続人が2人の場合は、

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

👉 相続財産が 4,200万円以下 なら、相続税はかかりません。

相続人が3人の場合

法定相続人が3人の場合は、

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

👉 4,800万円以下 が相続税のかからないラインです。

相続人が4人以上の場合

法定相続人が4人の場合は、

3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円

相続人が増えるごとに、
1人あたり600万円ずつ基礎控除額が増えていきます

法定相続人の数え方でよくある勘違い

相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まりますが、
この数え方を間違えている人が非常に多いのが実情です。

「思っていたより相続人が少なかった」「逆に多いと思い込んでいた」
この勘違いが、相続税の判断を誤らせる原因になります。

誰が法定相続人になるのか

法定相続人は、民法で次のように定められています。

  • 配偶者:常に相続人

  • :第1順位

  • 子がいない場合 → 親(直系尊属)

  • 子も親もいない場合 → 兄弟姉妹

ポイントは、
配偶者は必ず相続人になる一方で、子・親・兄弟姉妹は「順位」によって決まるという点です。

また、それぞれが相続人となるケースで、親が亡くなっている場合は祖父母へ、子が亡くなっている場合は孫へ、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪へと代襲します。

養子は何人までカウントできる?

養子も法定相続人に含まれますが、
基礎控除の計算上、無制限にカウントできるわけではありません。

相続税法では、次のような上限があります。

  • 実子がいる場合:養子は1人まで

  • 実子がいない場合:養子は2人まで

民法上は何人でも養子にすることができ、法定相続人として、遺産分割協議に参加することができますが、上記の制限以上養子がいても、相続税法上の基礎控除の計算では人数に含められないため注意が必要です。

相続放棄した人は数に含める?

相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算では「人数に含める」のが原則です。

これは、「相続放棄があったとしても、法定相続人の構成自体は変わらない」という考え方によるものです。

ここを誤解して、基礎控除額を少なく見積もってしまうケースも少なくありません。民法上は相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなり、遺産分割協議に参加することもできなくなりますが、税法上は法定相続人の人数としてカウントすることができます。

基礎控除以内でも注意が必要なケース

「基礎控除以内だから何もしなくていい」
そう判断してしまうのは、実は危険です。

税金はかからなくても、注意すべきケースが存在します。

相続税がかからなくても申告が必要な場合

次の特例を使う場合は、
相続税が0円でも申告が必須です。

  • 配偶者の税額軽減

  • 小規模宅地等の特例

申告しなければ、
「特例を使っていない扱い」になってしまうため注意が必要です。

生命保険金・死亡退職金がある場合

生命保険金や死亡退職金には、
「非課税枠」がありますが、無制限ではありません

  • 法定相続人 × 500万円 までが非課税

この枠を超えた部分は、
相続税の課税対象になります。

財産総額を計算する際に、
これらを除外してしまうのはよくあるミスです。

不動産評価で基礎控除を超えてしまうケース

現金や預貯金だけで考えると基礎控除以内でも、
不動産評価を入れた途端に超えるケースは非常に多いです。

  • 固定資産税評価額

  • 路線価評価

など、実際の評価方法を知らずに判断すると、
「思っていたより高かった」という結果になりがちです。

「相続税がかからない」と安心する前に確認すべきポイント

相続税は、財産見た目の金では決まりません。

正確な判断には、評価方法の理解が欠かせません。

財産評価はどうやって決まる?

相続税では、財産ごとに評価方法が異なります。

  • 預貯金:残高そのまま

  • 不動産:路線価・評価倍率

  • 有価証券:相続発生日の価格

評価方法を知らずに合算すると、
大きなズレが生じる可能性があります。

名義預金・生前贈与が問題になるケース

  • 親名義ではないが、実質は親の預金

  • 贈与のつもりでも、形式が整っていない

こうした財産は、相続財産として加算される可能性があります。

「名義が違うから大丈夫」という判断は危険です。

相続税と贈与税の関係

相続前に行った贈与も、
一定期間内のものは相続税に影響します。

  • 相続開始前の一定期間内の贈与

  • 相続時精算課税制度を使った贈与

これらは、
相続税の計算と切り離して考えることはできません。

相続税がかからない場合でもやっておくべきこと

相続税がかからない場合でも、何もしなくていいわけではありません。将来のトラブル防止という観点では、むしろここからが重要です。

財産の一覧を作成しておく重要性

財産の内容が分からないと、

  • 相続人同士で疑念が生じる

  • 手続きが長期化する

といった問題が起こりやすくなります。

生前に財産一覧を作っておくことは、最も簡単で効果的な対策です。

将来の相続人トラブルを防ぐための対策

相続税がかからなくても、

  • 分け方をめぐる争い

  • 不動産の扱いでの対立

は十分に起こります。

「税金がかからない=揉めない」ではありません。

遺言書を作成した方がよいケース

次のような場合は、相続税がかからなくても遺言書を検討すべきです。

  • 相続人が複数いる

  • 不動産が中心の財産構成

  • 再婚・内縁関係がある

遺言書は、残された家族の負担を減らすための道具でもあります。

相続税の判断では「遺産の内容」と「評価方法」まで確認が必要

相続税がかかるかどうかを判断する際、単に遺産の合計金額を見るだけでは不十分です。

相続税は、被相続人が亡くなっ時点で所有していたすべての財産を対象に、
一定のルールに基づいて評価額を算出し、その合計から基礎控除や各種控除を差し引いて計算されます。

そのため、

  • 現金・預貯金

  • 土地や建物などの不動産

  • 事業や事業用資産

  • 債務や葬儀費用

などを漏れなく把握することが重要です。

土地や不動産は評価額次第で基礎控除を超えることがある

相続財産の中でも特に注意が必要なのが土地などの不動産です。
実際の売買価格や固定資産税評価額ではなく、相続税では路線価や評価倍率による評価額を用います。

この評価額が想定より高くなり、「基礎控除以内だと思っていたのに、合計すると超えていた」
というケースは少なくありません。

居住用か、事業用か、特定の要件を満たすかによって、減額や特例の適用可否も変わります。

法定相続分と取得割合によって税額は変わる

相続税の計算は、実際に誰がどれだけ取得したか(取得割合)だけでなく、法定相続分を基準に一度税額を計算するという特徴があります。

そのため、

  • 実際の分け方

  • 法定相続分との違い

  • 税率の適用関係

によって、納税額が変わることがあります。

特に、相続人(相続する者)の人数や構成によっては、
税額控除や減額が大きく影響します。

各種控除・税額控除を正しく利用できているか

相続税には、基礎控除以外にも各種控除・税額控除が用意されています。

代表的なものとして、

  • 障害者控除

  • 未成年者控除

  • 配偶者に対する税額控除

などがあります。

これらは、適用要件を満たしていなければ利用できませんし、申告をしなければ控除が受けられないものもあります。

相続税がかからない場合でも、将来の手続きや税務署への説明に備え、どの控除が使える状態だったのかを整理しておくことは重要です。

債務や葬儀費用も忘れずに確認する

相続税の計算では、被相続人が亡くなっ時点で負っていた債務や、一定の葬儀費用は、相続財産から差し引くことができます。

これを考慮せずに判断すると、本来より高い相続税を想定してしまうことになります。

ただし、すべての支出が控除対象になるわけではなく、限度や内容に注意が必要です。

相続税だけでなく所得税との関係にも注意

相続税がかからない場合でも、その後の財産の扱いによっては所得税が発生するケースがあります。

例えば、

  • 相続した土地や建物を売却した場合

  • 事業を引き継いだ後に収益が出た場合

などは、相続税とは別に所得税の問題が生じます。

相続税だけを見て安心するのではなく、相続後の税務対応まで見据えることが大切です。

相続税がかからない場合でも「確認と整理」が重要

相続税が発生しないケースでも、

  • 遺産の内容

  • 評価額の根拠

  • 各種控除の適用可否

  • 納税が不要である理由

を整理しておくことで、後日のトラブルや税務署からの問い合わせにも対応しやすくなります。

特に、事業や事業用資産、不動産を所有していた場合は、一度専門家に確認しておくことで安心につながります。

相続税がかかるか判断に迷ったら専門家に相談を

相続税は、自己判断が最もリスクの高い分野の一つです。

自分で判断するリスク

  • 財産の漏れ

  • 評価方法の誤り

  • 申告漏れ・期限遅れ

これらは、後から修正するほど負担が大きくなります。

税理士に相談するメリット

税理士に相談することで、

  • 正確な税額の把握

  • 申告が必要かどうかの判断

  • 将来を見据えた対策

を一度に確認できます。

相談のベストなタイミング

  • 相続が発生する前

  • 相続が発生した直後

「まだ大丈夫」と思っている時点が、実は一番相談に向いているタイミングです。

まとめ|相続税がかからない金額は「基礎控除の正しい理解」がカギ

相続税がかかるかどうかは、

  • 基礎控除額

  • 法定相続人の数

  • 財産の評価方法

これらを正しく理解して初めて判断できます。

「相続税がかからないはず」という思い込みが、後悔につながらないよう、早めの確認と準備を心がけることが大切です。

また、判断に迷う場合は専門家に相談することも重要です。

広島相続税相談テラスでは、経験豊富な税理士が多数在籍しており、初回の相談無料で、相続に関するあらゆるお悩みのご相談を承っております。相続に関してお悩み事がある場合はお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい