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死亡退職金は相続税の課税対象?

2024年08月17日

相続が発生すると課税対象財産が基礎控除を超えるか確認し、基礎控除を超える場合は相続税の申告を行う必要があります。

企業に勤めている人が在職中に亡くなり死亡退職金が支払われた場合相続税の対象となるのでしょうか。

当記事では死亡退職金の相続税法上の取り扱いや注意点について解説します。

死亡退職金はみなし相続財産

会社で勤めている人が亡くなると故人への手当金として家族に死亡退職金が金銭で支払われる事例があります。支給される金額は役職や勤続年数、業務上の死亡であるかなどによって異なります。

相続発生後、相続人が受け取る死亡退職金は本来の相続財産ではありません。受け取る者の固有の財産として遺産分割協議や法定相続分、遺留分の対象外となり、相続放棄をしても受け取れるため、他の財産放棄をして受け取らず、死亡退職金だけ受け取ることも可能です。

ただし、性質的には土地・建物等の不動産や預貯金や株式等と同じように遺産相続する相続財産に近いものとして、3年以内に支給額が確定する死亡退職金はみなし相続財産として定められており税法上は相続税の課税対象となります。生前に会社から支払われていた給与は所得税の対象となりますが、亡くなってから支払われる死亡退職金は相続税の対象となりますので、注意しましょう。なお、3年以上経過後に支給額が確定したものについては一時所得として所得税の課税対象となります。

ただし、死亡退職金には生命保険の保険金の非課税枠と同じように非課税枠があり、その範囲内であれば相続税は課税されません。死亡退職金の非課税枠の計算方法は以下の通りです。

死亡退職金非課税枠の計算式:500万円×法定相続人の人数

例えば、法定相続人が3人の場合非課税枠は1,500万円となります。

相続人の数によって非課税枠の金額が異なりますが非課税枠を超える部分については相続税がかかるため、死亡退職金が高額となる場合は申告漏れがないように注意しましょう。

遺言で決める場合は会社の規定の確認が必要

法律上は死亡退職金を誰に渡すか、生前に遺言を作成することにより、決めることができます。しかし、会社の規定によって受け取る遺族が指定されており、遺言書では遺贈先を指定できない場合があります。

死亡退職金は通常、配偶者や子、親などが手続きを行い受け取ることになりますが、それ以外の人を受取人にことを検討しているケースでは事前に勤めている企業に確認しておきましょう。

相続税の不明点は税理士に確認を

今回は死亡退職金を受け取った場合の取り扱いについて解説しましたが、相続財産には預貯金や不動産、金などあるゆる財産が含まれるため、評価の方法がわからない場合も多いでしょう。また、原則被相続人死亡の翌日から10ヶ月以内に納税ある必要があり期限も短く、財産を取得する相続人に税金の知識がない場合、自分で行うことは簡単ではありません。特に事前の対策として遺言書の作成や財産をまとめた一覧が作成されていない場合、申告漏れとなる場合も多くあります。

財産の評価などを誤って申告をした場合、税務署からの税務調査で指摘を受け、加算税を請求される可能性もあります。誤った申告をした時は修正申告などの対応も大変ですので、不明点がある時は専門家である税理士にサポートを依頼し、間違えなく申告するようにしましょう。

税理士に依頼する場合、相続を専門に扱っている税理士に依頼することが重要です。知り合いに紹介してもらうことが難しい場合はホームページなどで確認し、相続税の申告実績が豊富な税理士事務所・税理士法人に依頼すると安心して手続きができますし、特例等も漏れなく適用してもらえるため、節税になることもあります。

初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いのでまずは電話やメールで気軽に問い合わせ見るとよいでしょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい