相続解決実例一覧

父の遺産が2000万円なら相続税はかからないか?

依頼者・関係者

相談者は、広島市東区在住のAさん

相続人は、A(配偶者の子)さんと母(被相続人の配偶者)と妹(配偶者の子)の3人

相続財産の内訳

 金融資産    3,000万円

 有価証券    1,000万円

 不動産(自宅の土地・建物) 3,000万円

  合 計    7,000万円

尚、Aさんが相続する財産は預金2,000万円

相談状況・内容

 父が亡くなり、預金2,000万円を遺産相続する場合には、相続税を払わなくてもいいのか?というご相談でした。

 Aさんは家族を代表し、遺産相続の手続きを進めようとしていました。自分でネットなどで検索し、相続する財産が相続税の基礎控除額(注1)以下なので相続税はかからないと認識しておられましたが、自分の認識通りなのか心配なので、どのような制度になっているか確認してみたいという事でした。

ご提案・解決方法

 実は、過去にも同じ相談を受けたことがあり、非常に多い相談です。

 非常に勘違いされている方が多いのですが、相続税が発生するかどうかは、お父様(被相続人)の全ての財産の合計額が基礎控除額以下かどうかで判定する事になりますので結論としては相続税がかかります。

まずはAさんに、相続税の計算の仕組みを説明し、誤認している事を理解してもらいました。

 次に、今回のケースでは、お父様の課税対象となる財産の合計額が6,000万円なので基礎控除額4,800万円(基礎控除の計算式:3,000万円+600万円✕3人)を超えている為(生命保険がある場合は法定相続人×500万円が非課税枠として利用可能)、相続税が発生する事を説明しました。実際の相続税額は法定相続割合で分割したものと仮定して、総額を計算し、取得の割合に応じてそれぞれの負担額を算出します。相続税の計算は複雑で、知識がない方が実際に自身で計算することは難しいでしょう。

 目安としては国税庁のHPに掲載されている、早見表で確認すると良いでしょう。法定相続割合通りに分け、取得する一人当たりの金額に応じて以下の通り、税率が決定します。早見表や相続税の計算方法は国税庁のホームページに掲載されています(リンク)。

後日、お母様と妹さんにもお会いして、Aさんと同じ説明を行い相続税がかかる事について納得してもらい、弊所で相続税の申告を進める事になりました。

結果

 幸いな事に、上記の例では相続税の申告期限(注2)まで半年以上あり、遺言書はありませんでしたが、相続人同士の関係も良好で、人数も多くありませんでしたので揉める事なく無事に申告を完了する事が出来ました。

 繰り返しになりますが、Aさんと同じように勘違いされいる方が結構いらっしゃいますので注意して下さい。

 相続税の申告の有無は、被相続人(亡くなった人)の総財産が計算の基礎になります。

相続税の疑問がある場合は税理士に相談を

相続税や贈与税について解説いたしましたが、相続税は個別性が高いため悩みや疑問がある場合や自分で申告することが難しい場合は税理士や税理士法人に相談をするようにしましょう。相続や贈与関連の業務を主に取り扱いしている税理士に依頼することで、的を得たアドバイスを受けることができます。また、相続税は過去に税制改正も行われていますので、以前の経験がそのまま活かせるとも限りません。

当記事のように勘違いで必要な申告書の作成・提出と納税を怠った場合、税務署から指摘され、加算税を請求され、結果的に高い税額を払う必要がでる可能性があります。税務調査では徹底的に調べられますので、申告書の書き方や相続放棄の申述書、遺産分割協議書の書き方がわからない場合など些細なことでも必ず相談し、専門家である税理士のサポートを受けるようにしましょう。

相続税の相談をする際はまずは財産を調査し、一覧にした表を作ることをお勧めします。預貯金や不動産や金などの現物資産、債務などのマイナス資産、全ての財産の一覧を作成して、評価額の合計が基礎控除を超えるようであれば相続税の申告をする必要があります。

課税対象の財産が基礎控除を超えない場合、申告は不要ですが特例等の利用で負担が軽減され、納める税金が0の場合でも相続税の申告手続きは必要です。相続税がかかる場合は基礎控除を差し引いた金額を法定相続分通りに分けたものとして、計算を行いますが、特例の適用などにより非常に複雑な計算になります。

特に1億円を超えるような資産家の方は税率も高いので、費用はかかりますが税理士に依頼することをおすすめします。また、特例の適用により、相続税が0になる場合でも原則、申告が必要となりますので注意点として覚えておきましょう。例えば、相続人2人の方が4,400万円保有していた例では、基礎控除の4,400万円を差し引くと200万円超えてしまいます。配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより、相続税が0円になる場合がありますが、このケースでは0円で相続税の申告が必要となります。

参考法令他

(注1)相続税の基礎控除額(相続税法第15条)

 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を控除する。

(注2)相続税の申告期限(相続税法第27条)国税庁HP:NO.4205

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 例えば、2月5日に死亡した場合にはその年の12月5日が申告期限になります。 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

(注3)小規模宅地等の特例(措置法第69条の4)国税庁HP:NO.4124

 個人が、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合には、一定の面積まで最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。

相続事例の執筆担当者

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい