氏名:税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)
資格:税理士(税理士登録番号109481号)
AFP(日本FP協会)
専門分野:相続税、資産税、地主の節税対策
出身:広島県広島市
趣味:海外旅行
お客様に一言:税金の計算や支払いに不安のある方は気軽にご相談ください
相談者は、広島市在住の50代男性Aさん
母が亡くなり、相続人はAさん1人
預金 3,000万円
有価証券 2,000万円
不動産(自宅) 3,000万円
合計 8,000万円
Aさんはお母様が亡くなられた半年後に相談に来所されました。
相談内容は、仕事が忙しく平日に休みが取れないので相続関係の手続きが全く進んでいない!
ずっと気になっているので、全ての相続手続きを代行してもらい早く終わらせたいという内容でした。
相続の手続きと言っても色々なものがあり、細かいものを入れると手続きは100種類以上もあります。
まずは一般的に相続手続きの必要がありそうな内容について説明をしました。
① 市町村役所の手続き
死亡届、健康保険・介護保険の手続きなど
➁ 年金事務所の手続き
国民年金・厚生年金の手続き、未支給・遺族年金の手続きなど
➂ 金融資産の手続き
銀行や証券会社などの各種金融機関の手続き
④ 税務署への手続き
相続税や所得税の申告
⑤ 不動産の手続き
自宅やアパ-トなどの不動産の手続き
⑥ その他
公共料金の変更、クレジットカ-ドの解約など
尚、詳しい相続手続きの内容については弊所の相続手続一覧表を参照してください。
最終的には、Aさんには委任状と印鑑証明書の提出だけして頂き②、➂、④、⑤(司法書士を紹介)について、弊所で代行する事になりました。
また、今回は出来るだけ早く終わらせて欲しいという事だったので、戸籍書類を一式集めた後に法定相続情報証明制度(注1)により、法定相続情報一覧図を作成し手続きを同時並行的に行いました。
もし、法定相続情報一覧図が無ければ、例えば、銀行解約の場合には、銀行ごとに戸除籍謄本等の束を提出しなければならなく、戻って来るまでは他の銀行の解約や不動産登記など他の手続きが出来なくなり、その結果、時間がかかってしまうのです。
最終的には、最初の面談から相続税の申告までで2ヶ月程度で全ての手続きを完了する事が出来ました。
勿論、色々な手続きを代行したので費用も結構かかりましたが、Aさんは最初に委任状に署名した後は何もせず全てが終わったので大変楽だったと非常に喜んで頂けました。
まさに、「時間をお金で買う」と言う事かもしれません。
銀行の解約手続きでも銀行ごとに取扱いや書類が違って手間取る事がよくあります。
お勤めの方や時間に余裕がない方は、専門家に相続手続きを任せるという方法も検討してみてはいかがでしょうか?
尚、弊所の相続手続の料金表を参考にしてみて下さい。
(注1)法定相続情報証明制度:法務局のHP
平成29年5月から始まった制度ですが、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
尚、法定相続情報一覧図とは、法定相続人の住所、氏名、生年月日、および、被相続人(亡くなった人)との続柄を一覧化した家系図のような図のことです。
法定相続情報一覧図の保管の申出が登記所に受理されると、相続人は、登記所から法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。