氏名:税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)
資格:税理士(税理士登録番号109481号)
AFP(日本FP協会)
専門分野:相続税、資産税、地主の節税対策
出身:広島県広島市
趣味:海外旅行
お客様に一言:税金の計算や支払いに不安のある方は気軽にご相談ください
相談者は、大竹市在住の50代の男性Aさん
父が死亡し、相続人は、母とAさんと弟の3人
弟は転勤族で現在は東京に住んでいる。
金融資産 3,000万円
生命保険金 2,000万円
自宅 3,000万円
合計 8,000万円
遺言書があるので遺産分割の心配はないが、相続税の申告書を自分では作成出来ないので、申告の依頼に来所されました。
一通りお話を聞いた後、遺言書の内容を確認させてもらいました。
その内容は、金融資産は母へ、自宅は弟に相続させるという内容でした。
遺言書の内容で弟さんが自宅を相続する事が気になり、その理由を尋ねると、将来、弟が広島に帰ってきた時の住まいにする為にこの様な内容にしたようです。
尚、Aさんは、生命保険の受取人になっており、生前に自宅の購入資金を援助をしてもらっているので、自分の相続分はありませんが、この内容に納得のご様子でした。
まず、遺言書の通りに相続税の申告をした場合には、相続税の配偶者控除(注1)の適用後で85万円になると事を説明しました。
次に、折角遺言書がありますが、遺言書通りではなく、3人で遺産分割協議を行い、自宅を母が相続すれば相続税がかからない事を説明しました。
ここで、皆さんが疑問に思われたのが、
1.遺言書あるのに無視していいのか?
2.何故、遺言書を無視して遺産分割をしたら相続税がかからないのか?
の2点でした。
順を追って説明すると、まず1については遺言書を無視しても問題ありません。
と言うのも誰も文句を言わないからです。
相続人の全員が納得して遺産分割すれば誰も訴える人がいない為、実務上何も問題はありません。
ただし、相続人以外の人が遺言執行者(注2)に選任されている場合には、遺言執行者はあくまでも、遺言の内容を完遂させる義務がある為、遺言書通りの分割になるかもしれません。
次に2の相続税がかからない理由ですが、母が自宅を相続すれば小規模宅地等の特例(注3)の適用により自宅の評価が80%減額され、遺産の総額が相続税の基礎控除額(注4)以下になるからです。
最終的には、3人全員が納得され遺言書は無視して遺産分割を行いました。
遺産分割の内容は、自宅を母にし、金融資産を母と弟が半分づつ相続する事にしました。
その結果、相続財産の評価が
金融資産 3,000万円
生命保険金 500万円(生命保険金の非課税控除後)
自宅 600万円(小規模宅地等の特例控除後)
合計 4,100万円
となり、基礎控除額4,800万円以下となり相続税は払わなくて済みました。
尚、今回のケ-スでは、母が全て相続しても配偶者控除の適用により相続税はかかりませんが、ニ次相続を考慮して、弟も相続する事にしました。
今回、ご紹介した相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例は申告が要件となっていますので相続税が0円でも必ず申告が必要です。
最後に、今回の様なケースはよくあるので遺言書があるからと言って安心しないで下さい。
勿論、遺言書があれば揉める心配はないですが、相続税の心配があるかもしれません。
弁護士や司法書士の作成する遺言書は法律等の不備はないですが、今回の様に相続税の事を考慮していない場合が多いです。
遺言書を作成する場合には税理士と提携している弁護士や司法書士に依頼する事をお勧めします。
(注1) 相続税の配偶者控除(相続税法第19条の2)国税庁HP:NO.4158
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額の①と➁のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
① 1億6000万円
② 配偶者の法定相続分相当額
(注2)遺言執行者(新民法1012条1項他)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者は、遺言の内容を忠実に執行、完遂する義務がありますので、相続人全員が納得していたとしても遺言執行者が応じなければ遺言が優先されることもあります。
(注3)小規模宅地等の特例(措置法第69条の4)国税庁HP:NO.4124
個人が、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合には、一定の面積まで最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。
(注4)相続税の基礎控除額(相続税法第15条)
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を控除する。