依頼者・関係者
相談者は、広島市東区在住の40代の男性Aさん
生き別れた父が死亡し相続が発生
相続人は、Aさんと後妻の子Bさん
相続財産の内訳
金融資産3,000万円
不動産 3,000万円
合計 6,000万円
相談状況・内容
お父様が亡くなられ遺産分割の相談に来所されました。
お話を伺うとAさんとお父様は、Aさんが幼い時に両親が離婚し、その後一度も会うことなく疎遠になっていた様です。
この度、突然、父の再婚者の子供Bから連絡があり、お父様が亡くなられたことを知ったそうです。
そして、相続人Bさんからの話は、次の様な内容だったようです。
〇 父の遺産の合計は6,000万円
〇 この遺産をそれぞれ相続分の1/2で分割したい
〇 Aさんには、金融資産3,000万円(相続分1/2)を渡す
〇 上記内容で遺産分割協議書及びBさんが依頼した税理士の作成した申告書等に印鑑を押して欲しい
Aさんは、突然のことで、このまま印鑑を押していいのか分からず、どうすれば良いのかと言うのが相談内容でした。
また、Aさんは、出来れば1円でも多く相続財産を貰いたいと考えていました。
ご提案・解決方法
まずは、Bさんが提示した財産目録や相続税の申告書を確認することにしました。
勿論、Bさんの提示した資料が客観的に問題なければ印鑑を押しても良いが、今のまま中身を精査せずに印鑑を押すのは絶対に止めましょうと提案しました。
次に、Bさんに財産目録や相続税の申告書を作成する根拠となった預金の履歴や残高証明書、固定資産税などの書類の提示を要求しました。
ところがBさんは、「税理士が作成しているので問題はない」の一点張りで、詳細な資料を開示してくれませんでした。
Bさんが自分で一生懸命に集めた資料を提示したくない気持ちは分かります。
しかし、それらの書類も併せて検証しなければ正しいかどうか判断出来ません。
Aさんには、費用や時間がかかっても、自分で銀行や役所で書類を取得し、専門家に相続財産を再度計算してもらたった方が良いと提案しました。
結果
当初Aさんは、費用や時間的なことで悩まれていましたが、Bさんが資料を提示せず、一方的に書類に印鑑を押させようとすることに不信感を覚え、最終的には、弊所に財産目録の作成や相続税申告の依頼をしました。
その後、弊所で、お父様の過去の十年分の預貯金の取引の内容や不動産の調査を行いました。
調査の結果、次の2点の問題が判明しました。
1.過去に贈与らしき取引があること
過去の贈与については、相続税の申告上は、相続税開始前3年以内のものについては相続財産に加算(注1)する必要があります。
今回は、預金の履歴から相続開始前3年以内の贈与は無かった為、相続税の申告上は加算するものはありませんでした。
しかし、遺産分割においては、相続税開始前3年以前の贈与についても特別受益額(注1)として遺産分割の対象になるのです。
預金の履歴からBさんに振り込まれている金額が何件かあったのです。
勿論、Bさんに振り込まれているだけで贈与にはなりませんがBさんに事実を確認する必要があります。
2.不動産の時価と相続財産評価の乖離が大きいこと
相続税の計算上、不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額を基に計算します。
一般的には、相続税の評価額は、時価の2割減位になります。
今回の不動産の相続税評価額については、近隣の売買事例や公示価格などと比べて3割以上低い金額でした。
以上の2点の事を考慮した場合、相続税申告書は特に問題はありませんでした。
しかし、遺産分割の基になる財産の合計額は6,000万円以上となり、Aさんの相続分が3,000万円では少ないことが判明しました。
最終的に、弊所で、過去の贈与の金額と不動産を相続税評価ではなく時価で計算した場合の遺産の金額は約7,000万円となりました。
こちらで計算した金額やその資料をBさんに提示したところ、Bさんも渋々納得し、遺産を3,500万円づつ分割する事で合意しました。
尚、Aさんは、Bさんと再度、分割協議をお話をするのは避けたかった様なので「あさぎりグループ」の弁護士を紹介し交渉を行いました。
Aさんにとっては、費用がかかりましたが、当初より多くの遺産を相続することができて喜ばれていました。
最後に、今回の件の様に税理士が作成する財産目録は、相続税の申告の為に作成するので、税務的に問題はありませんが、実際の遺産分割の基となる遺産の金額とは乖離する場合が多々あるので注意して下さい。
参考法令他
(注1)贈与財産の加算と税額控除 国税庁HP:NO4161
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
(注2)特別受益(民法903条)
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けた利益のことをいいます。
相続人の中に特別受益を受けた者がいる場合には法定相続分通りに相続分を計算すると不公平になってしまいます。
この様な場合の不公平を是正する為に、特別受益がある場合の相続が不公平にならない様に規定しているのです。