相続が発生すると法定相続人は遺産分割について話し合いを行い、被相続人の財産を分ける必要があります。
しかし、子どもや兄弟姉妹など法定相続人が既に亡くなっている場合、どのように対応すればよいのでしょうか。当記事では法定相続人が既に亡くなっている場合の代襲相続について解説しますので参考にしてみてください。
代襲相続とは
代襲相続とは民法で定められている法定相続人が既に亡くなっている場合に代襲して権利を引き継ぐことです。例えば、子どもが先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続人となります。代襲相続で財産を相続する者は代襲相続人として相続の権利・義務を負います。
代襲相続が発生した時の注意点
代襲相続が発生した時はどのようなことに注意をすればよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
人数が増える場合は基礎控除も増える
相続が発生した時に、財産を取得した者は相続税の申告が必要となります。しかし、相続税には基礎控除があり、被相続人の財産が基礎控除の範囲内であれば申告義務はありません。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算を行います。
亡くなった人の子どもが複数いる場合など、代襲相続により人数が増えると基礎控除の金額も大きくなります。また、生命保険の非課税枠も増えることになります。生命保険の非課税枠は法定相続人×500万円で計算を行います。
相続欠格・相続廃除をした場合でも代襲相続は発生する
相続欠格とは被相続人を殺害した場合や遺言書を意図的に隠匿した場合などに相続人としての権利を剥奪される制度です。相続廃除は被相続人に対する重大な虐待や侮辱、非行などがあった場合に、家庭裁判所に申立てを行い、相続権を失わせる制度です。
相続欠格、相続廃除等の理由により相続権を失った人に子どもがいる場合は代襲して相続人となります。
相続放棄をした人の子は代襲相続人とはならない
相続放棄とは相続人自らの意思で相続する権利・義務を放棄する制度です。債務が多い場合等は請求を逃れるために相続放棄をするケースが多いです。
相続放棄をした際は代襲相続は発生せず、代わりに子どもが財産や債務を承継することはありません。
次の順位の親族に権利・義務が移ります。例えば、子が全員放棄したら兄弟姉妹が相続人となります。債務が多いことを理由に相続放棄をする場合は、他の親族に伝えておかないと関係が悪化し、トラブルになる可能性が高いので注意しましょう。
養子の子は養子にしたタイミングによって異なる
養子縁組を行い、法律上の子どもとなっている人が先に亡くなった場合の対応は養子にしたタイミングによって異なります。養子にする前に生まれていた子どもについては代襲相続の対象とはなりませんので財産を分けることはありません。
一方で養子をした後に生まれた子どもについては代襲相続の対象となります。
トラブルになるケースが多い
代襲相続が発生すると代襲相続人として相続権を持つ人同士が疎遠なケースが多いです。例えば、兄弟姉妹が相続人となるケースでは先に亡くなっており代襲が相続すると甥・姪となり、相続人同士はいとこの関係になります。
法定相続分を基準に遺産分割協議を行っていくことになりますが、関係が疎遠となり、人数が増えることも多いので、遺産分割の方法について交渉が難航することが多いです。既に代襲相続が発生している場合や発生しそうな場合は遺言を先に書いておくことも有効な手段です。
遺言書を作成する際に先に亡くなっている人がいる場合についても書くことができますので、年齢が近い人が亡くなっている場合の分け方もあわせて書いておくとよいでしょう。遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。自筆証書遺言は簡単に作成することができますが、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要で、形式不備などで法律上有効と認められない可能性があります。
一方で公正証書遺言は費用はかかりますが、確実に法律上有効な遺言となるため、トラブルの対策として作成する場合は有効な手段となります。
親が亡くなっている場合は祖父母が代襲相続人となる
事例としては少ないと思いますが、直系尊属にも代襲相続はあります。両親が亡くなっている場合は祖父母が代襲相続人として相続人の権利義務を有します。
遺留分も代襲する
最低限の資産を相続する権利である遺留分を持つ直系卑属や直系尊属に代襲相続が発生した場合、遺留分も同じように引き継ぐことになります。代襲相続だから遺留分がなくなるわけではありませんので遺留分を侵害ないように気をつけましょう。
お悩みがある場合は専門家に相談を
相続が発生した後は相続財産の分割の話し合いや金融機関の名義変更、不動産の登記など様々な手続きを行う必要があります。相続手続きは人生で何度も経験することではありませんので、慣れておらず知識が無い人にとっては簡単ではありません。
自分で手続きを進めることが難しい場合は専門家である弁護士や司法書士、税理士などに相談するとよいでしょう。
特に課税の対象財産が基礎控除を超えており、相続税の申告が必要な場合は原則、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に申告を完了する必要があり、時間がありません。
国税庁のサイトに計算の方法などは記載されていますが、相続開始後の忙しい時期に特例の適用可否などを判断することは簡単なことではありません。
申告に遅れると特例を適用できなくなるなどデメリットも大きいです。また、重大な誤りがあった場合、税務署から調査で指摘される可能性もあるため、相続税の申告を自分で行うことが難しい場合は税務の専門家である税理士のサポートを受けて進めることをおすすめします。
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