相続が開始すると民法で定められた法定相続人で法定相続割合を基準に財産を配分する必要があります。
しかし、親族との関係が複雑な場合や人数が多い場合、争いになることが多く注意が必要です。相続関係が複雑になるパターンの一つが再婚し、いわゆる連れ子がいるケースです。
特に双方再婚で連れ子がいる状況での遺産相続は財産配分がかなり複雑になります。そのため、先に対策を打っておく必要があるでしょう。当記事では、再婚した夫婦の注意点とトラブルを防ぐ方法について解説します。
連れ子の相続権
一度離婚し、再度結婚した場合、前の配偶者との間に子供がいる事例があります。子どもは第一順位の相続人ですので、必ず相続人となります。離婚した妻とは婚姻関係は解消されていますので相続人とはなりませんが、離婚した妻の子でも親子は親子ですので、必ず法定相続人となります。
例えば、夫が妻と2人の子が生まれたあとに別れて、後妻との子が1人生まれた場合、夫の子どもは3人ということになります。異母兄弟であっても同じ親がいる兄弟姉妹ですので、前妻の子と後妻の子は亡くなった後に財産を相続する権利は全く同じですので、相続人は現在の妻と前妻の子2名と後妻の子1名となります。
一方で妻も前夫との間に子供がおり、連れ子として一緒に暮らしているケースも考えられます。このようなケースでは前の夫との子であり、今の夫との実子ではありませんので、今の夫が亡くなった時に財産を相続する権利はありません。
ただし、被相続人が死亡する前に自分の子として養子縁組をしていた戸籍上も親子となっていた場合は遺産の相続権をもつことになります。連れ子や孫を養子縁組をすることで相続人とすることができますが、遺留分も持つため、異母兄弟を相手に訴訟を提起するなどの法的手段を講じる例も多いです。財産を残すかどうか慎重に判断してから養子にいれる手続きをした方が良いでしょう。
再婚同士の夫婦の相続はトラブルになることが多い
相続が発生すると法定相続人全員で資産の分割について話し合いを行い、金融機関の名義変更や相続税の申告手続きを共同で進めていく必要があります。
しかし、再婚同士の夫婦の場合、相続権を持つ人同士の関係が疎遠な場合が多く、相続放棄をしない限り全員が納得のうえ手続きを進めることが難しい事例が多いです。誰か一人でも納得しないと手続きが進まないため、相続発生後にトラブルになるケースが多くあります。
他にも相続が発生したことがきっかけで兄弟がいることを知るようなケースもあります。このようなケースでは協議を行ってもうまくいかないケースが多いです。
トラブルを防ぐための方法
トラブルを回避するためにどのようなことを考慮し、何を準備すればよいのでしょうか。次にトラブルを防ぐ方法を具体的に解説します。
財産の一覧を作成する
相続発生後に意外と苦労するのが財産の調査です。相続が発生すると預貯金、株式・投資信託等の有価所意見、生命保険などの金融資産や土地・建物や金等の現物資産も含めて全ての財産の評価を行い、その後で遺産分割協議を行うという流れで進むことが多いです。
財産の話し合いが終わった時に把握してない別の財産がでてくると再度話し合いする必要があり、余計に時間がかかってしまいます。各財産をまとめた一覧を作成しておくことが大切で正確に把握しておくことで話し合いをスムーズに進めることができるでしょう。生前贈与をした資金も特別受益として配分に含まれますので、しっかりと記録しておくようにしましょう。
また、課税の対象となる財産が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合は原則10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。財産を一覧にしておくことで相続税の申告が必要かどうかもわかるため、事前に準備しておくことができます。
財産の一覧を作成することで、どのように財産を配分するか検討するきっかけになります。財産の内容を確認し、配分が難しいと思われる場合は早めに検討する必要があります。
例えば、東京などアクセスの良い場所に不動産がある場合、不動産を相続するだけで遺留分を侵害する可能性もあります。そのような場合は不動産を取得する人が他の相続人に金銭を分配するなど、配分方法を検討する必要があります。
遺言を作成する
一度トラブルになると解決することは難しいため、事前にトラブルを防ぐための対策として有効なのはやはり将来に備えて、自分の意思を明確にして遺言書を作成して残しおくことでしょう。生前に遺言書を作成しておくことで、遺産分割の協議を相続人同士で行う必要がありません。遺言では自由に配分を指定することができるため、相続人以外に遺贈することも可能です。
ただし、子どもには遺留分があります。遺留分とは最低限相続できる権利であり、子どもの場合は法定相続分の2分の1が遺留分となります。遺留分の額については把握しておいたほうがよいでしょう。また、生命保険の死亡保険金は相続人固有の財産として基本的には遺留分の算定対象外ですが、財産の大半を占めるような高額の保険金の受取人にすると遺留分侵害とみなす裁判例も以前に出ていますので、生命保険の契約をする場合も注意が必要です。
遺留分を侵害している遺言書を作成しても、遺留分を請求されると遺言書とは異なる分け方をせざるを得なくなり、かえってトラブルになる可能性もあります。金銭的に不公平となる場合でも遺留分は確保するようにしましょう。
また、遺言書を作成する場合は確実に法律上の効力が生じるように公正証書遺言の制度を活用することが重要です。自筆証書遺言の場合、作成することは簡単ですが、紛失のリスクもありますし、事前に説明しておかないと見つからない可能性があります。公正証書遺言は費用はかかりますが、作成時点で有効であることが確定するという大きなメリットがあります。
また、自筆証書遺言の場合は相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があるというデメリットがあります。作成時は公証役場で作成する必要があるため、面倒ではありますが、親が亡くなった時にスムーズに手続きできるのは公正証書遺言です。
公正証書遺言を作成する際に執行者を指定して遺言書に記載しておくことも重要です。執行者とは遺言のとおりに相続財産を配分するために手続きをする人のことです。執行者の権限の範囲は広く、金融機関の手続きや不動産の登記も行うことができます。執行者を税理士や司法書士などに依頼することもできます。執行者を第三者に依頼することで費用はかかりますが、法定相続人同士が手続きするケースとは違い、ほとんど当人同士で連絡を取る必要が無いため、相続人同士が疎遠な場合は有効です。
弁護士に相談する
遺言書が作成されておらず、相続が発生してしまった場合、子ども同士で話し合いをする必要があります。しかし、疎遠な子ども同士で話し合いをすることでかえって問題となるケースも多いです。
当人同士で話し合うことをできるだけ避けたい場合は弁護士が所属する法律事務所に依頼して交渉をしてもらうことも選択肢の一つです。誰か一人でも反対すると相続は進まないものです。当人同士が話し合いをすると感情的になり、かえって進まないケースもありますので、交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
相続に関するお悩みは専門家に相談を
相続は制度も複雑で普通は何度も経験することではありませんので、自分で対策を検討したり、手続きをしたりすることは難しいと感じる方も多いでしょう。自分で手続きをすることが難しい場合は税理士や司法書士が所属する税理士事務所・司法書士事務所に相談にいくとよいでしょう。
経験豊富な専門家に相談することで、節税の方法や注意点もふまえて手続きをすることができます。
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