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相続税申告書を作成する際の書類の書き方と簡単な記載例

2021年11月19日

「相続税の申告書を自分で作成するための書き方を知りたい」と考えていませんか。費用を抑えるため、このように考える方もいるでしょう。難しそうに思える相続税の申告書作成ですが、要点さえ押さえておけば自分で作成することも可能です。ただし、財産の評価などでは専門的な知識が必要になります。

この記事では、相続税の申告書を作成する基本的な流れや簡単な記載例を知りたいという方に向けて、具体的な申告書の作成方法を紹介しています。以下の情報を参考にすれば、どのように手続きを進めればよいかがわかるはずです。申告漏れなどのミスがあると、加算税などを課される恐れがあります。自分で作成を進めたいと考えている方は、基本的な流れを押さえておきましょう。

相続税申告書の書き方

相続税の申告書には第1~15表まであります(以下、数字で表記)。それぞれが役割を持っているため、最初に全体像をつかんでおくことが重要です。簡単に内容をまとめると次のようになります。

【全体像】

  1. 申告書本体
  2. 総額の計算に使用
  3. 農業相続人がいるときに使用
  4. 税額の加算金額の計算に使用
  5. 配偶者の税額軽減を適用するときに使用
  6. 未成年者・障害者がいるときに使用
  7. 被相続人が10年以内に前の相続で課税されているときに使用
  8. 外国に課税される財産があるときなどに使用
  9. 生命保険金などを受け取ったときに使用
  10. 退職手当金などを受け取ったときに使用
  11. 財産の明細書
  12. 特例農地等の明細書
  13. 債務・葬式費用の明細書
  14. 暦年課税分の贈与財産価額などの明細書
  15. 相続財産の種類別価額表

以上の中で、必ず提出するのは1・2・11・13・15です。他のものは必要に応じて提出することになります。詳しい内容は、国税庁「相続税の申告書等の様式一覧」に記載されています。全体像を把握するため、構成を確認しておきましょう。

第1表.相続税の申告書

第1表は、名称からわかる通り相続税の申告書そのものです。具体的には、各相続人の相続税額を記載します。最終的な計算結果を記載するため、完成するのは最後です。1を完成させるため、2以下を作成することになります。ただし、最初に記載できる項目がないわけではありません。例えば、被相続人の氏名・生年月日・住所・職業、財産を取得した人の氏名・マイナンバー・生年月日・住所・被相続人との続柄などは記載できます。まずは、これらの項目から記入を始めるとよいでしょう。

第2表.相続税の総額の計算書

第2表は、1(および3)の相続税の総額を計算するための書類です。②の「遺産にかかる基礎控除」は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求めるため、法定相続人の数がわかれば記載できます。③の「課税遺産総額」は、①の「課税価格の合計額」から②の「遺産にかかる基礎控除」を減じて求めるため、まずは①の「課税価格の合計額」を求めなければなりません。算出には、財産評価などが必要です。⑥の「法定相続分に応ずる所得金額」は、課税遺産総額を法定相続分で案分して求めます。各相続人で算出して、所定の税率をかけた金額が⑦の「相続税の総額の基となる税額」です。税率は、下段「相続税の速算表」に記載されています。ここまで見てきた内容からわかる通り、2の作成には財産評価などが必要です。したがって、2は基本的に9~15を記入してから作成します。

第11表.相続税がかかる財産の明細書

第11表は、相続などで取得した財産、相続などで取得したとみなされる財産のうち、相続税がかかるものを記載する書類です。作成にあたり、必要に応じて9・10と11・11の2表の付表1~4を作成します。9は相続などで取得したとみなされる保険金(生命保険)、10は相続などで取得したとみなされる退職手当金などを記載する書類です。課税される金額は、ともに受け取った保険金・退職手当金などの金額から「500万円×法定相続人の数」で求めた非課税金額を減じて求めます。11・11の2表の付表1~4は、小規模宅地等についての課税価格の計算明細書などです。例えば、11・11の表の付表1は、小規模宅地等の特例を受けるときに作成します。これらをもとに作成するのが11です。11をもとに15を作成するため、15の内容に沿って記載していくと書類の作成をスムーズに進められます。15は、土地・家屋等・事業用財産・有価証券・現金預貯金等・家庭用財産・その他財産の順で並んでいます。

第13表.債務及び葬式費用の明細書

第13表は、債務の明細と葬式費用の明細に分かれています。債務の明細は被相続人の債務について記載する項目、葬式費用の明細は被相続人の葬式費用を記載する項目です。これらは課税財産から控除できます。したがって、抜けなく記載することが重要です。債務に該当するのは、被相続人が生前に支払っていなかった公租公課・銀行借入金・医療費・買掛金などです。ただし、生前に購入した墓地などの未払金、遺言執行費用などは債務の対象になりません。葬式費用に該当するのは、通夜・告別式・火葬・納骨などにかかった費用です。香典返戻費用や法要費用は葬式費用に含まれません。すべての未払金、葬式関連費用が債務及び葬式費用の対象にならない点に注意が必要です。悩む場合は、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。

第15表.相続財産の種類別価額表

第15表は、11から14をもとに、債務を含む相続財産を種類別に記載する書類です。例えば、①~⑦、⑩~㉚は11、㉝(債務)と㉞(葬式費用)は13をもとに記載します。これらをもとに求められるのが課税価格です。課税価格は、1・2の作成で必要になります。例えば、課税価格がわかれば、「課税遺産総額」を求められます(11~14をもとに15を作成するため、11~14を作成すれば課税遺産総額はわかります)。以上の流れで、相続税の申告書を作成します。

相続税の作成は税理士に相談がおすすめ

いかがでしたでしょうか?今回は、相続税の書き方について解説しました。紹介した書類以外にも、さまざまな書類の作成・提出が必要になることが一般的です。また、財産の評価には専門的な知識を要します。なんとなく進めるとトラブルに発展することがあるため、申告書の作成はできるだけ税理士に相談しましょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい