相続が発生すると、財産を取得した人に相続税がかかる可能性があります。親などが亡くなった時は、相続税がかかるのかどうかを判断する必要があります。
親が住む家を取得した場合、負担がかかるのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。当記事では実家を相続した際にかかる相続税についてポイントをおさえて解説します。
相続税の計算方法
相続税の計算は実家の土地・建物のみに分離して計算するわけではなく、被相続人が保有していた財産の総額から計算を行います。相続税の計算の手順を簡単に解説します。
まず、課税の対象となる相続財産を一覧の表にまとめて各財産の評価額を確認します。株式などの金融資産は時価で評価を行います。不動産については土地は路線価×面積または地域によっては地域で定められた倍率で計算を行います。
建物は固定資産税評価額で評価を行います。
全ての遺産の評価額の合計から基礎控除を差し引きます。基礎控除の計算式は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。
財産の合計が基礎控除以下の場合は申告の必要はありません。基礎控除を超える場合は原則10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。基礎控除を超える場合は特例等の利用によって相続税の額が0円になる場合でも申告手続きは必要です。相続税の申告の期限は非常に短いため注意が必要です。
相続税の計算は法定相続割合どおりに分けたものとして、税率を計算し、相続税の総額を求めます。相続税の総額を求めた後で実際に財産を受ける配分に応じて按分するという形で各人の相続税の税額を計算します。
被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、実家を取得した人には一定の負担がかかります。
実家を取得した際に使える特例
実家を取得した際に税金を抑えることができる特例があります。実家を相続した時に使える特例を具体的に紹介します。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは被相続人が所有していた自宅の土地を相続人が相続した際に利用できる相続税の軽減措置です。小規模宅地の特例を使うことで居住用に利用していた土地の最大330㎡まで土地の評価を80%減額することができます。マンションの場合でも、保有している敷地部分に対して利用することができます。
小規模宅地の特例を利用するための要件は配偶者がいる場合は配偶者が引き継ぐこととなります。配偶者が既に亡くなっておりいない場合は、基本的に子どもが引き継ぐことになりますが持ち家を所有している子供は対象となりません。
同居の親族もしくは相続開始前3年以内に持ち家を保有していない親族であれば小規模宅地の特例を活用できる場合があります。小規模宅地の特例を適用することで、税金が大きく変わることもありますので、申告の際は適用漏れが無いように注意しましょう。
売却した時に使える所得控除
売却した際は売却して得た金額から取得にかかった金額や売却の際にかかった仲介手数料などを差し引いた金額に対して譲渡所得として利益が出た部分に対して税金を納める必要があります。取得費が分からない場合や、親がかなり前に取得した土地の場合、値上がりしており、所得税の負担が非常に大きくなるケースがあります。
相続した空き家を売却した際の負担を軽減するために3,000万円の特別控除があります。要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除することができるため、非常に有効な特例となります。
実家の相続放棄は可能?
実家を引き継がないでおくために、相続放棄をするということも可能です。相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に書類の提出を行うことで申請することができます。
相続放棄をすることで、実家を引き継ぐこともなく、他の相続人が引き継ぐことになりますので、土地や建物の管理をせずにそのまま放置しても責任はとわれません。
ただし、相続放棄を行った者は初めから相続人ではなかったものとなりますので、預貯金や株式、金など、実家以外のプラスの財産を保有していた時も引き継ぐことができません。
相続放棄をする場合は時間がない中ではありますが、財産の全体を確認し、放棄をするべきかどうか、慎重に検討することが大切です。
生前に遺言を書いておくとスムーズに相続できる
実家と言っても状況はさまざまで、東京などの都市にあり、すぐに売却ができるような価値の高い不動産もあれば、田舎にあり、被相続人が亡くなった後に使い道がないケースもあるでしょう。
価値の高い不動産の場合、選択肢も多くありますので誰が相続するかを巡ってトラブルになる可能性があります。また、共有で相続した場合も相続した後に所有し続け建物などを建てて活用するか、売却して現金化するかでそれぞれの意見が合わず、判断できないリスクがあります。
一方で田舎の土地の場合は賃貸用の建物を建てることや、駐車場として人に貸して活用することが難しく固定資産税などの費用や管理の手間だけがかかり、デメリットが多いためだれも相続したがらないというケースもあります。相続人が1人であれば割合について悩む必要はありませんが、相続人の数が多ければ多いほど意見がまとまらなくなる可能性は高くなるでしょう。
いずれの場合も子どもが複数いる場合は、誰が取得するかを巡ってトラブルになる可能性があります。事前に遺言書を作成しておき、相続が発生した時に誰が引き継ぐかを明確にしておくと、家族で集まって協議する必要がありませんので、スムーズに相続をすることができるでしょう。
遺言を書いておくメリットは大きいですが、遺言書は元気なうちにしか作成することができませんので、早めに作成しておくことをおすすめします。
相続手続きなどでお困りの場合は専門家に相談を
相続手続きなどにお困りの場合は、弁護士や司法書士、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。相続税の制度や金融機関の名義変更や不動産の登記などの手続きは複雑で、知識がなく慣れていない人にとっては簡単なものではありません。専門家に依頼して手続きを行うことでかなり負担を軽減することができ、安心して進めることができるでしょう。
特に相続税の申告が必要な場合、相続発生から10ヶ月以内に申告を完了する義務があります。相続税の申告が必要な場合、特例などをうまく活用し、節税することも重要です。相続税の申告を怠ったり、誤った内容の申告をすると、税務署から指摘され加算税を請求され、通常よりも高い税金を支払うことになるケースもあります。
相続税の計算方法は国税庁のホームページに記載されていますが、実際に納付する相続税の算出や申告書類を準備することが難しい場合は税金の専門家である税理士に相談する方が良いでしょう。税理士に依頼する際は相続税や相続税と関連の深い贈与税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
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