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相続税がかかるか微妙な場合、税理士に相談するべき?

2025年03月27日

相続が発生し、被相続人の財産が基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。しかし、相続税がかかるか微妙な財産額の場合は、税理士に相談するべきなのでしょうか。

当記事では基礎控除の計算方法や申告が必要なケースと必要がないケースについてポイントをおさえて解説します。

基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。相続放棄をした人がいたとしても、相続人としてはカウントし、プラスの財産からマイナスの財産を控除した金額が基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありません。

例えば、相続人が2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円が基礎控除となりますので、財産の総額が4,800万円以内であれば相続税の申告は必要ありません。別途生命保険には非課税枠があり、法定相続人×500万円までは非課税となります。相続人が3人の場合は基礎控除と生命保険の非課税枠で合計6,300万円まで非課税となります。

課税対象となる財産は預貯金、株式、不動産等あらゆる財産を含みます。不動産の評価は土地については路線価×面積、建物については固定資産税評価額で計算を行います。

相続税の申告は財産を取得した相続人が対応する義務があります。

被相続人が亡くなってから原則10ヶ月以内に完了させる必要があります。相続税の申告は時間がかかりますが、申告・納税までの期限が短く注意が必要です。

相続人が相続税の申告を怠った場合、税務署の税務調査により指摘され、加算税や延滞税が課されるケースがあります。

また、財産の隠蔽など悪質な資産隠しを行った者は刑事罰に問われる可能性もあります。

税理士に相談した方が良いケース

基礎控除を超えるかどうか微妙なケースで税理士に相談した方が良いケースとはどのようなケースがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

財産の評価が複雑なケース

預金や上場株式などの金融資産は一般的に簡単に評価をすることができますので、知識が無い人で問題なく算出ができるでしょう。

しかし、不動産の数が多い場合や未上場の株式を保有している場合は財産の評価方法が複雑となり、時間がかかるケースが多いです。そのため、評価額を間違って計算するケースも多くあります。判断や計算を誤って申告を怠った場合でもペナルティとして加算税や延滞税が請求される可能性があります。

特例を利用するケース

相続税にはさまざまな特例や控除があり、代表的なものとしては配偶者が相続する際に法定相続分または1億6,000万円までであれば相続税がかからない配偶者控除や、居住用として使用している自宅の土地の評価を330㎡まで80%減額できる小規模宅地の特例があります。東京や大阪などで駅に近くアクセスが良い場所に自宅がある場合は小規模宅地の特例を活用するによって課税の対象が減り、相続税の税額が0円になるケースが多くあります。

税金が0円になる場合でも財産が基礎控除の金額を超える場合は期限内に相続税の申告が必要となりますので注意しましょう。

生前に把握することで対策が可能

相続が発生する前に一覧を作成し、相続税がかかりそうかどうか、残高を把握して、シミュレーションを行っておくことは非常に重要です。突然相続が発生した時に、財産の内容が分からず短い期間で申告や手続きをすることが難しいケースも多くあります。

基礎控除を超えるケースでも少しだけ超えているのであれば、贈与税の基礎控除の110万円以内で生前贈与するなどの方法で遺産を圧縮することで、自身が亡くなった時に相続税がかからないようにすることもできます。

贈与などの対策を行うことで相続税の申告が不要となれば、節税になるだけでなく、申告に係る費用も抑えることができます。自分の財産がどれくらいになる計算に不安がある場合は、遺産相続の専門家である税理士法人・税理士事務所などのサポートを受けて評価額を確認しておきましょう。

また、生前に遺言書を作成し、遺産分割の方法を決めておくことも有効な手段の一つです。遺言により分割の方法を決めておくことで相続が発生した後に家族で分け方を決める必要がありませんので、親族でのトラブルや関係の悪化を避けることができ、実際に相続での名義変更の際の負担を大きく軽減することができます。

広島相続税相談テラスでは相続に関するあらゆるお悩みを解決しています。最新の税制改正もふまえてサポートいたしますので、まずはお気軽に電話やメール等でご相談ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい