相続税にはさまざまな特例があり、うまく利用することで、負担を大きく軽減することができます。
利用する方も多く、税金を大きく減らすことができるのが、小規模宅地の特例です。小規模宅地の特例は自宅の用地として使用している土地を減額できる特例ですが、自宅の前面の私道についても利用することができるのでしょうか。
小規模宅地の特例には事業用のものもありますが、当記事では居住用と使用している不動産の前面にある私道の適用可否についてポイントを抑えて解説します。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例における特定居住用宅地の特例とは居住用の自宅の敷地について最大330㎡まで80%減額できる特例です。例えば、自宅の土地の評価が5,000万円の場合、4,000万円減額することが可能で、1,000万円の評価となります。かなり効果の大きい特例で、アクセスの良い土地は路線価も高くなりますので、減額幅も大きくなります。。
相続税は被相続人の財産が基礎控除を超える場合に必要となります。そのため、まずは基礎控除を超えそうかどうか、預貯金や株式、不動産などの財産を一覧の表にまとめて確認するとよいでしょう。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円です。
基礎控除を超えそうな場合でも小規模宅地の特例の制度を利用することで、相続税額が0円になる場合もあります。相続税額が0円になる場合でも相続税の申告手続きは必要となりますので、注意が必要です。
私道は適用可能?
私道にもさまざまなものがありますが、公道から通り抜けることができる道など、不特定多数の人が通行する公共性が高い道路については元々評価額が0円となります。このような土地はそもそも評価額が0円ですので、小規模宅地の特例の対象とはなりません。
一方で袋小路(行き止まり)の道など、その私道に面した数軒の家の人しか利用しないような指導は通常の土地の30%程度で評価されます。このようなケースでは、その私道の部分を通らないと家に出入りできない数軒のご近所の複数の人で共有で所有者となっているケースが多いです。このような場合は、持ち分について相続税の課税対象となりますが、その土地を通り抜けできないと自宅として使うことができませんし、その部分だけそれぞれで売却することもできませんので、小規模宅地の特例の適用可能な土地となります。
他にも旗竿地などで、その人のみ使用する土地もあります。このような土地は自宅への通路として宅地と一体のものとして、100%の評価となりますが、小規模宅地の特例の適用対象となります。
相続税の申告は税理士に任せることが可能
相続税の計算方法や特例の要件や内容については国税庁のサイトに記載されていますが、知識がなく慣れていない一般の人が簡単にできるものではありません。相続税の計算を誤って行った場合、税務調査で指摘され、加算税を課される事例もあります。相続税の申告は相続発生の翌日から10ヶ月以内と短い期間で完了する必要がありますので、自分や親族で申告書を作成することが難しい場合は税理士に相談するようにしましょう。
また、相続税は個別性が高く、状況に応じて使える特例も変わるため、生前に相談してシミュレーションをしておくことも有効です。この場合も資料の作成について税務の専門家である税理士にサポートを依頼するとよいでしょう。
広島相続税相談テラスでは、実績豊富な税理士が多数在籍しており、初回のご面談はサービスで無料で対応しております。相続税について税理士との相談を検討している場合はお電話やメール等でお気軽にご連絡ください。