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申告前にチェック!みなし相続財産の概要と該当する財産の例

2021年11月27日

「みなし相続財産ってどんなもの?」「具体的にどのようなものが含まれる?」などの疑問を抱いていませんか。専門的な知識がないと、判断に迷うケースが多いでしょう。適当に処理すると申告漏れにつながる恐れがあるため、注意点を正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、みなし相続財産の概要を知りたいと考えている方に向けて解説するとともに、具体的な例を紹介しています。以下の情報を参考にすれば、どのような財産が該当するかがわかるはずです。詳細が分からずお困りの方は、参考にしてください。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、相続または遺贈により相続人が取得した財産でないため民法上の財産には該当しないものを言います。しかし、本来の意味では相続財産に該当しないものの、相続税法では相続財産とみなすものを指します。当然ながら、課税の対象になるため扱いには注意が必要です。自己判断で申告せずにいると、ペナルティを課される恐れがあります。

みなし相続財産は現金や預貯金、土地や建物などの遺産とは異なり、協議が不要なケースもあります。通常の遺産相続ではないため、申告漏れとならないように配偶者や子など、家族に説明しておくようにしましょう。

みなしの理由

本来の意味から外れて「みなし」を行う理由は、課税の公平を実現するためです。「みなし」をおこなわず、非課税とすると一部の人たちが所有している財産を次の世代の者が引き継ぐために相続税がかからない財産に交換してしまう恐れがあります。一部の人たちだけ得をすることがないように、「みなし」を行っているのです。

みなし相続財産の具体例

具体的に、どのような財産がみなし相続財産に該当するのでしょうか。代表的な例として以下のものが挙げられます。

【代表例】

  • 生命保険金
  • 生命保険契約
  • 死亡退職金

ここでいう生命保険金は終身保険や個人年金等で被相続人が契約者で被相続人が保険料を負担して被相続人の死亡により支払われた生命保険金です。死亡時に指定されている受取人が保険金として受け取る金銭が500万円であれば、500万円がみなし相続財産として課税対象となります。生命保険金は受取人の固有の財産ですので、遺産分割協議をする必要はありません。

生命保険契約は被相続人が保険料を負担しているものの被相続人以外が契約者で相続が始まった時点で保険事故が起きていないものです。

後者は、保険の契約者が相続などで生命保険契約の権利を取得したとみなされます。契約者が親、被保険者が子になっている場合などは契約した人が亡くなったことで、名義変更する必要があります。既に払い込んだ保険料などがあるため、契約者の権利として相続人に引き継がれます。生命保険契約は相続発生時の解約返礼金が相続税の課税対象となります。また、生命保険契約は遺言書を作成することによって誰が引き継ぐか決めることも可能です。

死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として退職した人の相続人に給付されるもので、死後3年以内に支給額が決定したものは生命保険と同様にみなし相続財産となります。退職金は所得税の課税対象ですが、死亡退職金は亡くなった後に資金が支払われるため、みなし相続財産として相続税の対象となります。死亡退職金は配偶者や子供など次の世代に移ることもあるため、相続税の課税対象となるのです。

それ以外では、相続時精算課税制度を適用して生前に贈与された財産、相続開始3年以内に贈与で取得した財産、定期金、定額譲受による利益などがあります。相続開始3年以内前に行われた贈与は贈与税の課税対象とはなりませんが、相続税の対象です。

本来の相続財産である不動産や預貯金、投資信託、株式等の有価証券、借金などの債務は相続放棄をすると相続人は財産を受けることはありませんが、生命保険や死亡退職金などのみなし相続財産は相続人固有の財産ですので、相続放棄をしても受け取ることができます。また受取人固有の財産のため原則、法定相続分や遺留分の算定の対象外となり、遺言ですべての財産をまとめて遺す内容となっていても、別の人が保険金などのみなし相続財産は受け取ることができます。

低額であれば問題ありませんが、多額の生命保険を一人の受取人に指定した場合はトラブルになることが多いため、注意が必要です。遺言書の書き方が分からない場合は弁護士や税理士などに面談して相談するようにしましょう。

みなし相続財産の非課税枠

みなし相続財産にはそれぞれに対応する非課税となる枠があります。非課税枠は法定相続人の数によって異なりますので制度について理解することで節税にもつながります。

生命保険の場合、法定相続人×500万円が非課税です。相続人が2人の場合は1,000万円までは非課税です。生命保険契約が複数ある場合はまずは一覧にして、合計の評価額を計算するようにしましょう。

保険金を相続人以外の人が受け取った場合でも、法定相続人×500万円までは非課税枠を利用できます。非課税となる金額を計算して生命保険を契約することで、相続税対策にもなります。非課税枠の活用は簡単かつ確実な相続対策です。

現在契約している生命保険が非課税枠の対象となるか確認したい場合は、契約している保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

死亡退職金の場合も同じく法定相続人×500万円まで非課税です。非課税枠の範囲内であれば、みなし相続財産に対し、相続税がかかることなく、受け取ることができます。

みなし相続財産は税理士に相談

いかがでしたでしょうか?今回は、みなし相続財産について解説しました。みなし相続財産は通常の相続財産とは異なる扱いが必要です。

亡くなった方の資産が基礎控除を超える場合、相続税は相続発生から10カ月という短い期間で税務署への書類提出や納税まで終わらせる必要があります。財産が基礎控除を超える場合は速やかに財産を調査し、期限内に申告の手続きを始める必要があるでしょう。

申告期限内に一定の手続きを終えないと、各種特例や控除が使えなくなったり、延納になると延滞税がとられるなど、デメリットが大きくなります。また、誤った税額で申告をした場合、税務調査が行われた際に指摘され、加算税を求められる可能性があります。

紹介した以外にもさまざまな財産があるため、専門的な知識を有していない方が、本やサイトなどで調べてすべてを自分で判断することは難しいといえます。不安を感じる場合は、税務の専門家である税理士に相談してみてはいかがでしょうか。税理士の中にも法人税など別の分野を得意とする税理士もいますので、相続について相談する場合は相続税を業務として行っており、実績が豊富な税理士法人に相談することをおすすめします。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい