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相続税の支払いが必要ないケースとは?

2026年08月15日

相続が発生すると、遺産分割のうえ財産を受け取る人は相続税の申告と納付を行わないといけないと考えている人が多いでしょう。しかし、相続税は遺産を受ける人が必ず支払ないといけないものではありません。

親族が亡くなった時でも納税義務が免除されるケースを正しく理解しておく必要があります。

当記事ではどのようなケースで相続税がかからないのか、ポイントをおさえて解説していきます。

相続税がかからないケース

どのような場合に相続税がかからないのでしょうか。下記に具体的な例を解説します。

基礎控除の範囲内

相続税はどのようなケースでも基礎控除を差し引いた金額に課税される制度になっています。

被相続人の財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。

基礎控除の計算方法は3,000+法定相続人の数×600万円で算出します。相続人が2名の場合は3,000万円+1,200万円で4,200万円。相続人が3人の場合は3,000万円+1,800万円で4,800万円となります。相続放棄をした人がいたとしても、基礎控除の金額はかわりません。

基礎控除は法定相続人が財産を受け取らない場合も、適用されます。そのため、遺言などで法定相続人以外の人に遺贈する場合でも基礎控除を差し引かれたうえで相続税が計算されます。

また、生前に契約している場合、生命保険の保険金にも別途非課税枠があり、生命保険の非課税枠の限度額は法定相続人×500万円です。

相続人が3人で非課税枠も限度額まで使っている場合は相続開始時点で4,800万円+1,500万円で6,300万円まで非課税となりますので、遺産の合計が6,300万円以下であれば、申告は必要ありません。

生命保険は相続が発生する前に契約しておく必要があります。亡くなった時点で預貯金や有価証券、不動産など課税対象となるプラスの財産と債務や借入金などマイナス財産をまとめて一覧の表を作成し、おおよそのシミュレーションを行って、基礎控除を超えている可能性が高い場合は、実際に相続が発生した時の税金の負担を軽減するために相続税対策として生命保険を契約しておいてもよいでしょう。

他にも将来相続が発生した時のために生前贈与を行うことで、被相続人名義の課税対象の財産を減らし、節税することができます。1月1日から12月31日までの間に110万円までの資金の贈与であれば贈与税がかかりませんので、毎年一定額を贈与することで、相続人の負担を軽減することが可能です。

特例の適用

課税の対象となる財産の総額が基礎控除を超える例でも要件を満たす場合は特例を使うことで、一定額の相続税が軽減され、相続税が0円になることがあります。代表的な例が配偶者控除です。

配偶者控除は長年共に生活を共にして財産形成にも寄与していることが多い配偶者の負担を軽減させるために財産を取得した場合に1億6,000万円または法定相続分までは相続税が0円になります。配偶者以外が財産を取得した場合は相続税がかかりますが、配偶者がすべて財産を取得した場合は納税額が0円になるケースが多いです。

他にも軽減効果の大きい特例としては小規模宅地の特例があります。小規模宅地の特例では居住用や事業用の土地の評価を減額することができます。

よく利用される特定居住用宅地の特例は自宅用の土地の評価を最大330㎡まで80%減額することができます。

自宅の土地の評価が財産の大部分を占めていることも多く、高いエリアにある土地の場合、評価が下がることで、相続税がかからないケースも多くあります。

他にも未成年者や障害者が財産を相続した際に税額控除される特例があります。

特例を適用することで、相続税が0円になることは少なくありません。ただし、相続税が0円でも基礎控除の額を超えており、特例により相続税の金額が0円になる場合は相続税の申告は必要です。また、特例を利用する場合は、特例の利用条件を満たしていることを証明する資料を添付する必要があります。期限内に申告が漏れないように注意しましょう。

相続税の申告は税理士に相談を

上記にも解説したとおり相続税の課税制度は非常に複雑で、特例の条件も複雑ですので、利用可否の確認も知識が無い人にとっては簡単なものではありません。国税庁のサイトに概要や計算方法は記載されていますが、税の知識がなく、自分で書類を作成するなどの対応は難しいという方も多いでしょう。

相続税の期限は非常に短く、被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と納付を完了させる必要があります。

自分で手続きをすることが難しい場合は、税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。税理士に申告を依頼することで、費用はかかりますが、普段から業務として申告を行っている税理士に依頼することで間違えなく各種特例も活用して申告を行うことができます。

広島相続税相談テラスでは、相続税や相続税と関連の深い贈与税の申告実績が豊富な税理士が多数在籍しており、皆様のサポートをしております。初回のご相談は無料で対応しておりますので、安心してご依頼いただけます。

ぜひお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい