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養子と実子では相続順位や相続分にはどのような違いがあるのか

2022年01月19日

養子縁組で子供になった人も、法律上の子供として扱われます。そのため、養子も法定相続人の1人に含まれるのです。この方法で子供になった人と、もともとの実子では、相続時にどのような違いがあるのでしょうか。
これらに関して詳しく考えたい方のため、養子と実子の相続分の違いなどついてご紹介します。

この記事を読むことによって、どのような違いがあるのか、相続分はどういった対応がとられるのかなどがわかります。将来的に養子を迎えようと考えているけれど、相続のことを思うと慎重に考えたい方も参考にしてみてください。

養子と実子の相続順位と相続分は同じ

養子縁組が済んだあとは、養子も実子と同じく、実際の子どもとして扱われることとなります。ここで気になるのが相続順位ですが、養子であっても相続順位は実子と同様です。法律上、養子になれば親子として認められるためです。

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁の2種類があるのですが、どちらでも実子と同様の対応がとられるので、覚えておきましょう。

また、どの程度の割合で受け取れるかを定めた法定相続分についてですが、こちらについても養子と実子との間に差はありません。配偶者が1/2、子供がいる場合はその残りの1/2を子供の人数で配分することになります。

ただ、民法において法定相続分は、絶対的なものではありません。話し合いなどによって合意があれば自由な割合で検討が可能です。揉めやすいポイントでもあるので、法定相続人となる方たちで事前に良く確認しておいたほうが良いでしょう。

相続における養子と実子の異なる点

注意しなければならないポイントとしては、何人も養子を迎え入れたとしても、全員が法定相続人に含まれるわけではないことでしょう。相続税法においては、実子がいる場合は1人まで、実子が居ない場合は2人まで法定相続人とすることが可能です。

ただし、これはあくまで相続税法の税金を計算する時の法定相続人として含まれる人数の話です。1人、または2人までしか養子を迎え入れられないわけではありません。

これは、たくさん養子を迎えることによって相続税などの基礎控除額を増やそうとするのを防ぐための対策ともいえます。基礎控除の金額は法定相続人の数によって変わりますが、上記のように人数制限があるため養子を増やして節税するには限界があります。

一方、実子であれば何人いても法定相続人として認めてもらうことが可能です。人数に関するポイントは養子と実子の異なる点だといえます。

家族全員で理解しておくのがおすすめ

養子と実子で相続順位、相続分などの違いについてご紹介しました。両者で異なるポイントもあるので良く確認しておきましょう。

中には「相続分などは実子のほうが優先される」と考えている方もいるようです。相続が発生した際に揉めないためにも、早い段階で家族全員で相続分について理解しておくと安心です。

相続税対策などについて気になることやわからないことがあれば、専門家である税理士に相談してみると良いでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい