家族が亡くなって遺産を相続すると、一時的に所得が増えます。
そのため「相続税だけでなく住民税も増えるのではないか」と不安に感じる人もいるでしょう。
結論からいうと、現金や預貯金、不動産などの相続財産を受け取っただけでは、原則として相続人の住民税は増えません。
相続によって取得した財産は、所得税や住民税ではなく相続税の対象になるためです。
ただし、相続した不動産を売却したり、賃貸物件から家賃収入を得たりした場合は所得が発生し、翌年の住民税が増える可能性があります。
この記事では、相続と住民税の関係や相続税との違い、住民税が増えるケース、故人の住民税の納税義務などについて解説します。
相続しただけでは住民税は増えない
相続が発生し、遺産を受け取っただけで相続人の住民税が増えることは原則としてありません。
住民税は、前年の所得にかけられる税金です。
一方、相続によって取得した財産は所得として扱われないため、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
たとえば、親が亡くなり、遺産分割によって1,000万円の預貯金を取得したとします。
これにより、相続人本人の所得が1,000万円増えたり、その金額に対して住民税がかかったりするわけではありません。
ただし、相続財産の額によっては相続税の申告や納税が必要です。
住民税がかからないからといって、確定申告が不要のわけでははないので注意してください。
相続税と住民税の違い
相続税は、亡くなった人から相続や遺贈によって財産を取得した際にかかる税金です。
ただし、すべての相続に相続税が発生するわけではありません。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。
遺産額が基礎控除額を超えた場合、原則として相続税の申告と納税が必要です。
一方、住民税は、個人の前年の所得などをもとに計算される地方税です。
所得には給与所得や事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあります。
つまり、相続によって財産を取得することと、その財産から所得を得ることは税金上の扱いが異なります。
なお、生前に財産を受け取った場合は相続ではなく贈与となり、贈与税の対象になる可能性があります。
相続税・贈与税・所得税・住民税では、それぞれ課税の対象や計算方法、申告手続きが異なるので、混同しないように注意しましょう。
相続後に住民税が増えるケース
相続財産を取得しただけでは住民税は増えません。
しかし、相続後に財産を活用したり売却したりして所得が発生すると、その所得に対して所得税や住民税がかかる可能性があります。
ここでは、代表的なケースを紹介します。
相続した不動産から家賃収入を得た場合
賃貸アパートやマンションなどを相続し、相続人が家賃を受け取るようになった場合は、不動産所得が発生します。
つまり、相続人が受け取った家賃に対して所得税がかかるのです。
不動産所得全額に所得税がかけられるわけではなく、原則として家賃などの収入から必要経費を差し引いて計算します。
不動産所得が増えれば課税対象となる所得も増えるため、翌年の住民税が増える可能性があります。
また、被相続人が賃貸事業を行っていた場合でも、相続人が事業を引き継ぐ際には、必要に応じて税務署への届出などの手続きを行わなければなりません。
確定申告が必要か、青色申告を利用できるかなど判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
相続した不動産や株式を売却した場合
相続した土地や家、株式などを売却して利益が出ると、譲渡所得が発生するケースがあります。
たとえば、相続した空き家や土地を売却した際、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた結果、利益が残れば譲渡所得として所得税・住民税の課税対象になります。
ただし、相続した財産を売却した際の税負担を軽減できる制度として「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があり、一定の要件を満たすと、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算でき、譲渡所得を抑えることが可能です。
また、被相続人が生前に住んでいた家を相続し、空き家になった不動産を売却した場合には、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、相続人が3人以上の場合など、控除額や適用条件が「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と異なるため、注意しましょう。
こうした特例を利用するには確定申告や必要書類の提出が必要です。適用できる期限や条件もあるため、売却前に確認しておきましょう。
亡くなった人の住民税は相続人が支払う?
本人が死亡したからといって、すでに発生している住民税の納税義務がなくなるわけではありません。
住民税は、その年の1月1日時点で住所がある人に対して前年の所得をもとに課税されます。
そのため、年の途中で亡くなった場合でも、その年に納付すべき住民税が残っていることもあり、この場合は被相続人の死後に請求書が届く場合もあります。
未納の住民税は被相続人の債務として扱われ、原則として相続人が相続分に応じて納付が必要です。
ただし、相続放棄をした人は、原則として被相続人の財産だけでなく債務も引き継ぎません。
借金や未払いの税金などがある場合は、財産だけでなく債務の額も調査したうえで、相続するかどうかを判断することが重要です。
また、故人に一定の所得があり確定申告が必要だった場合には、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。
通常の確定申告とは期限が異なるため、相続発生後は必要な税務手続きを一覧にして確認しておくと安心です。
相続後の住民税を抑えるために確認したいこと
相続しただけで住民税が増えることはありませんが、相続財産の売却や運用方法によっては所得が発生し、税負担が増えるケースもあります。
どの方法を選ぶかによって、譲渡所得や不動産所得、固定資産税など、その後に負担する税金も変わるため、受け継ぐ財産の種類によっては注意が必要です。
特に不動産を相続した場合は、すぐに売却する、賃貸に出す、そのまま保有するなど複数の方法があるため、発生する税金まで調べておくと安心です。
また、取得費加算の特例や空き家の譲渡所得に関する特別控除には、それぞれ適用要件や期限があります。
節税対策を考える場合は、「売却してから確認する」のではなく、売却前に利用できる制度がないか調べることが大切です。
相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続財産の調査や評価、遺産分割、相続登記など、相続発生後には多くの手続きがあります。
相続税や所得税、住民税の計算は、財産の種類や金額、取得方法によって複雑になるケースもあります。
自分で判断することが難しい場合は、相続税の申告実績がある税理士などに相談・依頼することも検討しましょう。
まとめ
相続が発生して現金や不動産などの相続財産を取得しても、それだけで相続人の住民税が増えることは原則としてありません。
相続財産は所得税や住民税ではなく、相続税の対象となるためです。
ただし、相続した不動産から家賃収入を受け取る、土地や家、株式を売却して譲渡所得が発生するといった場合には、その所得に応じて翌年の住民税が増える場合もあります。
また、被相続人が生前に負担していた住民税の納税義務が残っていれば、相続人が支払いを引き継ぐ場合があります。
相続では、相続税だけでなく所得税や住民税、贈与税など複数の税金が関係することがあります。
相続後にどのような税金がいくらかかるのか、利用できる控除や特例があるのかを確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しながら手続きを進めましょう。