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兄弟相続は相続税が高い?兄弟相続の注意点を解説!

2026年08月08日

相続が発生すると法定相続人で話し合いを行い相続財産を分けることになります。 法定相続人は民法で定められており、配偶者が常に法定相続人であり、直系卑属である子ども(亡くなっている場合は孫)が第一順位、子どもがいない場合は直系尊属である親(亡くなっている場合は祖父母)、親もいない場合は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合は色々と注意が必要となります。当記事では兄弟相続の注意点について解説します。

兄弟相続の注意点

兄弟相続をする場合どのような点に注意をすれば良いのでしょうか。注意点と具体的な対策についてポイントを抑えて解説します。

配分でトラブルになることが多い

配偶者と兄弟がいる場合、兄弟にも相続する権利がありますが、法定相続分とは異なり、配偶者にすべて財産を遺したいと考える人も多いでしょう。兄弟姉妹や甥・姪等に財産を遺さない場合、法定相続割合とは異なる配分となりますので、配偶者にすべて遺す内容の遺言書を作成しておく必要があります。

兄弟のみが相続する場合でも、親しい兄弟と疎遠になっている兄弟で差がある事例が多く、関係が大きく異なるため、法定相続割合で同じ金額で分割するとなるのは納得がいかないと遺産分割の際に親族同士で争いになる例が多くあります。さまざまな理由で誰か1人でも分け方に納得がいかないと、財産を分割することができません。人数が多ければ多いほどトラブルになる可能性が高くなります。

特に兄弟の場合、兄や姉は年上ですし、弟、妹であっても年齢もが近いことも多いため、先に亡くなっており代襲相続が発生し、甥・姪が相続人となってることも少なくありません。

甥・姪の場合、ほとんど会ったこともないと言うこともありえます。そのため、配分の話し合いをすることが困難な場合も多いでしょう。相続税の負担軽減のため、年間110万円の範囲で一部の甥・姪だけが生前贈与を受けているケースもあります。このような事例では、相続が開始した後で問題となる可能性があります。

相続人同士でトラブルとなりそうな場合は生前に遺言を作成しておくことをおすすめします、 遺言を作成しておくことで法定相続人同士で話し合いをする必要がなく、スムーズに財産を承継することができます。兄弟姉妹には最低限の財産を相続する権利である遺留分がありませんので、遺言を作成しておけば、遺産相続の際に遺留分を主張されることはありません。

相続税の負担が大きい

相続税には2割加算のルールがあり、兄弟姉妹や甥・姪、相続人以外の人が遺産を受け取ると通常の相続税の額に2割加算した税金が課され、税金が高くなります。 子どもが相続する場合などに比べて兄弟や第三者が相続する場合は負担が大きくなる仕組みとなっているので注意が必要です。

ただし、財産が基礎控除以下の場合は、相続税がかかりません。基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円です。預金や株式、土地・建物など課税の対象となる財産の評価額の合計が基礎控除を超える場合は、相続税がかかるため、申告書の作成など対応も必要となります。

相続税の申告期限は10か月と短いため、財産を一覧の表にして、まずは相続税の申告が必要かどうかを確認するようにしましょう。

遺産の手続きが漏れるケースがある

配偶者や子どもが財産を相続する場合、取引の金融機関や所有する不動産を把握できているケースが多いですが、兄弟姉妹が相続する場合、必ずしも把握できていないケースもあります。金融機関の名義変更や不動産の登記など遺産の手続きが漏れると協議のやり直しや申告のやり直しなど負担が大きくなります。 遺された者が遺産を取得する際に財産の調査で困らないように財産の一覧表を作成しておくと良いでしょう。

遺産相続は専門家に相談を

相続に関する制度は複雑で大変な作業です。相続に関する手続きや相続税の税額の計算は慣れていない人にとって簡単なものではありません。

自分で手続きが難しい場合、専門家に相談するようにしましょう。特に相続税の申告は小規模宅地の特例など、各種特例の利用可否の判断も知識がない一般の人には難しいことが多いです。特例を活用することで、負担を軽減することも可能です。自身で申告手続きをすることが難しい場合は税金の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。

財産の総額が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となります。相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月と短い期間に税務署に申告書を提出する必要があります。正確な申告するために相続税の申告ができる税理士法人・税理士事務所にサポートを依頼した方が安心して進められるでしょう。

広島相続税相談テラスでは初回の相談無料でさまざまなお悩みを解決しております。ぜひお電話やメールなどでお気軽にご連絡下さい。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい