基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える財産を保有する人の相続が発生すると、遺産を引き継いだ者は相続税の申告と納税を行う必要があります。
しかし、配偶者が財産を相続した場合、大きな控除があり、多くのケースで相続税を払わなくても良いことをご存知でしょうか。
当記事では配偶者控除の概要と注意点について解説します。
配偶者控除とは
配偶者控除とは被相続人の配偶者が財産を受けるに1億6,000万円または民法で定められた法定相続割合の範囲であれば、税額が0円になる制度です。戸籍上の夫婦である必要があり、いわゆる内縁関係の場合は対象とはなりません。
夫や妻などの配偶者は長年連れ添って、財産形成にも貢献しているケースが多いことや年齢が近く、財産を引き継いですぐに次の相続が発生するケースも多いことから、大幅に税負担を軽減する制度として設けられています。
配偶者控除を使うことで、1億6,000万円以下または法定相続分まで非課税なので、相当な相続財産を配偶者が取得しても、税金はかからないというケースがほとんどです。
配偶者控除の注意点
配偶者控除は効果の大きい特例ですが、どのような注意点があるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
申告が必要
遺産分割の話し合いの結果、配偶者がすべて財産を引き継ぐこととなった場合、税額が0円になることも多くあります。
財産が基礎控除の範囲内であれば、非課税となり相続税の申告の手続きは必要ありませんが、基礎控除を超えるものの、配偶者控除を利用したことで税額が0円になる場合は税務署へ申告書の提出は必要となります。
相続税の申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月と短いため、相続発生後すぐに、預貯金や株式、生命保険、土地・建物などの不動産などすべての財産をまとめた一覧を作成し、申告の手続きを行う必要があります。小規模宅地の特例を利用することで、税金が0円になる場合も同様です。
相続税が0円になる場合でも申告は必要であることは覚えておきましょう。
二次相続で多額の税金がかかるケースもある
夫婦のうちいずれか一方が亡くなるタイミングを一次相続、将来遺された配偶者が亡くなる次の相続のタイミングを二次相続といいます。
相続税は法定相続割合どおりに分割したものとして、相続税の総額を計算します。一次相続よりも二次相続の方が、相続人が1人減ってるため、基礎控除の金額も1人分減っており、さらに相続権を持つ人の1人あたりが相続する財産も多くなります。相続税も所得税と同じように、各人の取得する金額が大きくなると税率も高くなります。
一次相続で配偶者控除を使うために、配偶者がすべての財産を引き継ぐと、二次相続で多額の税金がかかる可能性もありますので注意が必要です。
一次相続と二次相続で適切な配分とするために対策として、夫婦の全財産を洗い出し、シミュレーションをしておくことをおすすめします。事前にシミュレーションをしておくことで、配偶者の生活や税金もふまえてどのような配分にするべきか、事前に検討することができます。
遺言を作成しておくことで残された相続人もスムーズに手続きができるでしょう。また、子どもがいない夫婦の場合は、兄弟姉妹や亡くなっている場合、甥・姪が相続人となりますので誰に財産を遺すかも先に考えておくとよいでしょう。
相続税の申告は専門家に相談を
国税庁のサイトに計算方法は記載されていますが、相続税の課税制度や特例の仕組みは複雑で、実際に相続手続きをしたことがない慣れていない人が書類を作成して申告を行うことは簡単なことではありません。
遺産相続は土日にできないことも多く相続人に大きな負担がかかりますので、正確な申告を行うために税務の専門家である税理士に申告を依頼するということも選択肢の一つです。
税理士に依頼することで、特例なども正確に適用することができますので、安心して手続きを進められます。結果的に節税につながることも多くあります。
財産の額が基礎控除以内であれば、相続税の申告は必要ありませんが、基礎控除を超える場合は、専門家にサポートを依頼することも検討してみましょう。
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