相続が発生すると相続人は被相続人の財産については話し合いを行う必要があります。不動産の価値が高い場合、代償分割という方法を行って遺産を分けることもあります。
今回の記事では代償分割の注意点やお金が足りない場合の対処方法についてポイントをおさえて具体的に解説します。
代償分割とは
代償分割とは、遺産分割の際に不動産を分けることが難しく相続人のうち1人が引き継いだ場合に、その分、他の相続人に代償として現金を渡す方法として認められています。エリアによっては物件の価格は大きく値上がり、このような事態が発生しやすくなっています。そのため、代償分割が必要となるケースも多くなっています。自分が保有している財産を確認して、事前にシミュレーションをして慎重に検討おくことが重要です。
例えば、財産が8,000万円の不動産と現金2,000万円だった場合、現物分割で複数の相続人が平等に分けようとすると遺留分の問題もあり、現物分割の場合は不動産を共有にせざるを得ません。実家の価値が高い場合などはこのようなケースになることもあるでしょう。共有にすると保有の目的が異なると、トラブルになり、共有にすると解消することも難しくなります。
自宅に相続人の長男が一緒に住んでいる場合など、一人が引き継いだ良い例では、不動産を引き継ぐ者が他の相続人に一部の現金を支払うことでバランスをとることができます。代償分割で法定相続分に応じて資金を渡す場合は、相続の際に不公平を避けるための方法であり贈与税はかかりません。
ただし、代償分割を選択する際は、不動産を引き継ぐ相続人が他の相続人に多額の現金を支払いする必要が生じますので、現金を用意できないとこの方法を取ることはできません。
不動産の価値が大きく、一人の相続人が利用しているケース等、分け方が難しい時は、将来親族でのトラブルを防ぐために事前に遺言を作成して、それぞれ誰が何を相続するか明記しておくことが理想です。
しかし、リスクを十分に認識できておらず、対策として法的に有効な遺言を書く前に、意思能力がなくなってしまった場合や、相続が発生してしまった場合、相続人が話し合いで調整して決める必要があります。協議が成立しない場合は、弁護士を交えての話し合い、家庭裁判所での調停を行い、最終的に審判で決まることもあります。
代償分割とは別の選択肢としては換価分割という手段があります。換価分割は相続が発生した後に不動産などを売却するという方法です。換価分割であれば、公平に分けることはできますが、被相続人が生前に保有していた不動産は手放すことになります。
現金がない場合の対処法
代償分割を希望する場合で、今手持ちの現金がない場合、どのような対処方法があるのでしょうか。具体的に解説します。
分割払いにする
代償分割の現金は基本的に一括で支払いますが、関係が良好で双方で合意をすることができれば、代償分割で支払うお金は分割で支払うことも可能です。相続した土地・建物から賃料収入が得られるのであれば、その収益から分割して支払うということもできるでしょう。
ただし、双方で合意できるかが問題となります。双方でいったん合意してもトラブルに発展する可能性があります。トラブルを回避するための対策として合意した内容を口頭での約束ではなく、支払いの期間や額、いつ振込を行うかなどを記載した書類を作成しておくほうがよいでしょう。
不動産を担保にお金を借りる
不動産を担保にすることで、金融機関からお金を借りることができる可能性があります。金融機関の審査を通れば借りた融資を受けて借りたお金で支払うことも可能です。
ただし、相続人同士で分割払いをするのとは違い、金融機関からローンを借りると手数料や金利負担があります。近年は金利も上昇しており、長期にわたって返済する場合は、支払う金利の金額も大きくなってしまい、かかる負担も大きくなっていきます。
別の現物で支払う
基本的に代償分割は取得した不動産の価値に応じて金銭で支払うことになりますが、双方合意できれば他の現物で支払うことも可能です。
具体的には他の不動産や金、株式など換価した際の価値がある程度明確なものがあげられます。
ただし、現金以外の資産を交付する場合、その時点で所有している財産を譲渡したものとして譲渡所得税が課税されるというデメリットもありますので注意が必要です。現在の時価が取得費よりも大きく値上がりする場合、確定申告により譲渡所得税を支払う必要があります。また、不動産の場合は、財産を取得する人が登記の名義を変更する必要があるため登録免許税と不動産取得税を支払うため現金を別途用意する必要があります。
代償分割を検討する際は専門家に相談を
代償分割の仕組みを活用する際は通常の遺産相続よりも複雑になります。相続発生後は家族で集まって全員で協議を行い、不動産の登記や金融機関の手続きなどさまざまな手続きを同時進行で進める必要があります。
また、相続財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続発生の翌日から原則10ヶ月以内に申告と税金の支払いが必要となります。
基礎控除以下であれば相続税の心配はありませんが、特例の要件なども複雑ですので、知識がなく慣れていない人が時間がない状況の中で、自分で計算や申告をすべて行うことは難しいでしょう。自分で手続きを進めることができない場合、専門家にサポートを依頼することが大切です。まずは相続発生時点の預貯金、不動産、株式、生命保険など財産の評価額をまとめて一覧を作成し、相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。
税理士に依頼することで、費用を支払う必要はありますが、期限も短く、特例の適用可否などの判断を間違えて誤った申告をすると税務署による調査で加算税の請求がされる場合もあります。また、滞納した場合は延滞税も課されますので、税の専門家が相続人に代わり正確に申告などの対応をしてもらえるというメリットは非常に大きいです。手続きが難しい場合は、申告漏れを避けるために早めに税理士に相談することをおすすめします。相続税の申告を依頼する場合、普段から相続税の申告を行っており、相続税務の実績のある税理士に依頼すると安心です。
広島相続税相談テラスでは初回のご相談無料で皆様のお悩みを解決しております。是非お気軽にお電話やメール等でご連絡ください。