実際に相続が発生すると、法律で定められた法定相続人は全員で協議のうえ被相続人が保有していた財産を分ける必要があります。 財産の分け方は基本的に民法で定められた法定相続割合が基準となります。そのため、家族関係が複雑な場合、遺産分割協議に全員が参加しても分け方が難しいケースもあります。特に難しい場合は前の妻と離婚しており、前妻との間に子どもがいる例です。再婚して後妻との間に子どもがいると遺産相続の時の分け方が相当複雑になり、トラブルになるリスクも高いので分け方が心配な方は必ず準備が必要です。
当記事では前妻の子がいる場合の相続について重要なポイントをおさえて解説します。
前妻の子の法定相続割合
前妻の子も後妻の子どもと同じように第一順位の相続人として相続権を持ちます。 例えば相続人が配偶者、後妻の子が1人、前妻の子が1人の場合は後妻の子も前妻と間の子も法定相続分は4分の1です。そのため、後妻や後妻の子だけでなく、前妻の子も含めて遺産分割協議を行う必要があります。
また、前妻の子とも親子であることは変わりありませんので、遺留分もあります。
遺留分とは遺言書で配分が決められていたとしても、主張すれば原則、現金で取得できる権利です。先ほどの例では前妻の子の遺留分は8分の1となります。後妻の子に全て財産を遺す遺言になっていたとしても、遺留分を請求された者は必ず対応して一定の額を金銭で支払う必要があります。
前妻の子に財産を遺さない方法
前妻の子との関係は途絶えており、できるだけ財産を遺したくないと考える人も多いでしょう。具体的な方法を解説します。
遺言書を作成する
遺言を生前に書いておくことで、配分を指定することができます。また、後妻と一緒に暮らしている自宅がある場合は前妻と財産配分の話し合いをすることで後妻の住む家がなくなってしまう可能性があります。誰に何を相続させるかを決めておき、説明しておくと良いでしょう。
ただし、上記に解説の通り前妻の子は遺留分があります。遺留分とは最低限の遺産を確保する理由で定められた制度で遺留分侵害を主張する権利が認められており、主張すれば確実にその財産は受け取ることができます。
遺留分を侵害した部分について請求されてしまい、かえってトラブルを回避できない可能性もありますので注意しましょう。遺言とあわせて相続が開始する前に生前贈与をすることで、遺留分を減らそうと考える方もいますが、贈与した分も特別受益として裁判で争いになり、トラブルを回避できない可能性があります。また、多額の生命保険をかけて、相続人のうち一人に相続させようとした事例もトラブルとなり裁判で、生命保険分も相続財産として遺留分算定の対象に含める判例が出たこともあります。
遺言を作成する際は作成時点で法的に有効であることが確定する公正証書遺言で作成することをおすすめします。公正証書遺言は公証役場で、公証人に希望する遺言の内容を口頭で伝え、戸籍等の書類を提出することで、作成することが可能です。
自宅で保管する自筆証書遺言は気軽に作成することはできますが、遺言者が死亡した時に家庭裁判所に検認が必要であり、相続発生後に不備が発覚して無効となる可能性もあります。確実に遺言書のとおりに分けられるとは限りません。遺言の書き方が分からない場合は司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
また、遺言を作成する際は遺言を執行する執行者を決めて、遺言に記載しておくことをおすすめします。執行者は財産を受け取る相続人の中から選ぶことも可能ですし、司法書士などの第三者に契約し、執行手続きを依頼することも可能です。もし、前妻の子と後妻の子が連絡を取り合うような関係ではない場合、自分や他の相続人以外の第三者に依頼することで各種書類の署名や捺印をする際に直接連絡を取り合わなくて良いというメリットがあり、負担を減らすことができます。
前妻の子に相続放棄をしてもらう
前妻の子が相続放棄をすれば後妻や後妻の子で財産を分けることができます。ただし、前妻の子が相続放棄をするかどうかは本人の意思ですので、強制することはできません。また、相続放棄は生前にすることはできず、亡くなった後にしかできませんが、遺留分の放棄は生前にも行うことができます
本人の意思で遺留分放棄がされていれば法的に有効な遺言を作成しておくことでスムーズに相続手続きが進められるでしょう。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続は制度も複雑で慣れないことも多く、忙しい状況で知識がない人が戸籍を収集し、金融機関の名義変更や法務局での不動産の登記などの手続を進めることは簡単ではありません。今回の記事で解説した事前の対策も、それぞれデメリットもあり、個別事情も踏まえて慎重に判断する必要があります。
特に相続税の申告が必要な場合、財産を受ける者が相続発生から10ヶ月以内に相続税の計算と税務署への申告書の提出する義務があります。国税庁のサイトに計算方法は記載がありますが、慣れていない人にとって期限内に手続きを進めることは簡単ではありません。
期限を過ぎると特例が使えなくなり、加算税が課されるなど、通常よりも高い金額を支払うことになります。また、誤った申告をすると税務署による調査で指摘される可能性があり、重大な不備や悪意が発覚した場合、重加算税が課される可能性もあります。最近は固定資産税や、所得税などのデータからスムーズに申告漏れを発見できるようになっていますので、間違えの内容に申告手続きを進めるようにしましょう。
財産が基礎控除を超えるかどうか確認するために、預貯金や株式、不動産など財産をまとめた一覧を作成し、相続税の申告が必要かどうか確認しましょう。財産が基礎控除以下の場合は相続税の申告の必要はありませんが、財産が基礎控除を超えているものの、特例を活用することで0円になる時は申告の手続きのみ必要となります。
自身で期限内に完了することが困難な場合は、業務として申告することができる実績のある税理士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。 広島相続税相談テラスでは初回の相談はサービスで無料で相続に関するあらゆるお悩みを解決しております。必要に応じて、適宜弁護士など分野が異なる専門家をご紹介することも可能ですので、複雑な相続となっている場合でも安心してお電話やメール等でぜひお気軽にご連絡ください。