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贈与税がかからない方法と注意点を税理士が解説!

2024年04月27日

終活が一般的となり、さまざまな方法で相続に関する対策を行う人が増えています。相続税対策として生前贈与を行っている方も多いでしょう。

贈与により、資金や不動産など財産を受け取る者は贈与税を支払う必要がありますが、贈与者との関係や、資金の使いみちによっては贈与税がかからないケースもあります。

当記事では贈与税の基礎控除や特例について解説します。

贈与には二つの方法がある

贈与税には大きく分けて二つの方法があります。贈与の方法についてみていきましょう。

暦年贈与

暦年贈与とは1月1日から12月31日の間に贈与を受けた額によって課税される制度です。年間110万円の控除があり、贈与を受けた金額が110万円以下であれば課税されることはありません。毎年110万円の範囲で長い期間をかけて贈与を行うことで、大きな金額を次の世代に移すことができます。ただし、贈与を行った後7年以内に贈与者が死亡し、相続財産を承継した場合は相続財産に繰り戻されますので、注意が必要です。

なお、110万円を超える贈与を行った場合、財産を取得した人が贈与税の申告を行い税金を支払う必要があります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは最大2,500万円まで贈与税がかからずに贈与を行うことができ、相続発生時に相続税の課税対象として精算する制度です。

2024年に税制改正があり、暦年贈与と同じく年間110万円の基礎控除が新設されました。基礎控除が新設されたことで、今後利用する人は増えると思われます。暦年贈与と相続時精算課税制度は選択制となっており、相続時精算課税制度を利用する場合は税務署に相続時精算課税制度を利用する旨を翌年の確定申告の期限である3月15日までに書類を提出する必要があります。

贈与税の特例

贈与税にはさまざまな特例があり、特例をうまく活用することで節税することが可能です。次に贈与税の特例と注意点を紹介します。制度についてそれぞれの期限がありますが、延長される可能性もありますので、最新の情報は国税庁のホームページで確認してください。

教育資金贈与の特例

教育資金贈与の特例とは祖父母などから孫などに教育資金を贈与する際に一括で1,500万円まで非課税で贈与を行うことができる特例です。教育資金は学費だけでなく、塾や習い事の費用も含めることができます。

贈与をした資金は信託銀行等に金銭を信託し、払い出すために教育資金として利用したことを証明するために都度、領収書を提出する必要があります。金融機関によって無料の場合と費用がかかる場合がありますので注意しましょう。

また、30歳時点で使いきれなかった分は贈与税の対象となります。

結婚・子育て資金の贈与

直系尊属から贈与を行い、子どもや孫が結婚・子育て資金として利用する場合に限り最大1,000万円(結婚資金は300万円)まで非課税で贈与をすることが可能です。結婚してからの新居探しに使う費用などもこの特例に含まれます。50歳時点で使いきれなかった場合は残額が贈与税の対象となります。

夫婦間の住宅贈与の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦が配偶者に居住用不動産または住宅購入資金の贈与を行った場合、最大2,000万円まで贈与をすることが可能です。この特例はおしどり贈与とも呼ばれており、夫婦間で財産の偏りがある場合に有効です。

住宅資金贈与の特例

18歳以上の子や孫などに居住用不動産の購入資金として贈与を行う場合、一定額まで非課税で贈与を行うことができます。省エネ住宅の場合は最大1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は最大500万円まで贈与をすることが可能です。この特例を活用し、贈与を行う場合は税務署に申請手続きを行う必要があります。

特定障害者への贈与の特例

障害者に贈与を行う場合は一定の手続きを行うことで、特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の障害者に贈与をする場合は3,000万円まで贈与を行うことができます。

贈与をする際の注意点

贈与をする際にはどのような点を注意をすればよいのでしょうか。具体的に解説していきます。

現金の手渡しは注意が必要

贈与契約は口頭でも成立しますので、必ずしも契約書を作成する必要はありません。しかし、書面で遺しておかないと税務調査が入った時にお金の動きを説明することができません。万が一、調査で申告漏れなどの指摘を受けてしまうと、加算税を請求される可能性があります。

配偶者や父母から毎月の生活費を渡したり、仕送りをする程度であれば問題ありませんが、大きなお金を動かした際は書類を作成し、証拠として残しておいた方がよいでしょう。

相続人間で不公平になる場合がある

贈与をする際は金額に差があることによる不公平間などで家族間でもめ事になる可能性がありますので、注意する必要があります。

条件に合う場合は特例を使うことで一括で大きな金額を贈与をすることができるため、資産を効率的に減らすことができ、納税する相続人の負担を減らすことができるためメリットも大きいですが、孫の数や住宅の購入有無などによって不公平が生じる可能性があります。そのため、子どもの感情的なものには配慮する必要があります。遺産分割の際にトラブルになりそうなケースでは生前に遺言を作成しておくなど対応をしておく必要があります。

相続・贈与のお悩みは税理士に相談を

相続や贈与に関する課税制度や計算方法は複雑で慣れていない方が自分で行うのは簡単ではないでしょう。自分で計算を行うことが難しい場合は税理士のサポートを受けることをおすすめします。

また、自分がどれくらい相続税がかかるかわからない場合は、贈与を行う前に税務の専門家である税理士に依頼をして、土地や建物、金融資産など課税対象の相続財産の評価額を確認し一覧にして、税額や税率のシミュレーションを行うことで情報を整理してから贈与を行うとよいでしょう。

税理士に依頼する際は相続・贈与に強く、実績豊富な税理士事務所や税理士法人に依頼するようにしましょう。税理士に依頼することで、費用はかかりますが、それ以上に税額を減らせることも多くあります。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい