財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える財産を保有している人は相続税の申告義務があります。
相続税対策のために親族への生前贈与を考える方も多いのではないでしょうか。相続時精算課税制度を活用して事前に贈与をしておくことで相続が発生した時の財産を減らすことができ、節税につながります。
しかし、相続時精算課税制度にもデメリットがありますので、理解して利用するか検討する必要があります。当記事では相続時精算課税制度のメリットとデメリットについてポイントをおさえて解説します。
相続時精算課税制度とは
そもそも相続時精算課税制度とはどのような制度かわからないという人も多いと思いますので、相続時精算課税制度の概要について解説します。
贈与税の制度には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあり、選択制となっています。暦年贈与は1月1日から12月31日までに行われた贈与について贈与税が課される制度です。
一方の相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与であれば、贈与税は課税されず相続発生時に相続財産として取得した場合、相続税の課税対象となります。必ずしも一度で贈与をする必要はなく、複数回に分けて贈与をすることも可能です。最終的に2,500万円より低い金額であった場合は全額相続税の対象となりますが、贈与額の累計で2,500万円を超える部分についての税額は税率一律20%で贈与税の対象となりますのでいくら贈与したか覚えておく必要があります。
暦年贈与は贈与者と受贈者の関係に制限はありませんが相続時精算課税制度では贈与を受ける者は子や孫など直系の血族である必要があり、贈与の範囲が決められています。また、贈与をする者の年齢は60歳以上の父母や祖父母、贈与を受ける者の年齢については以前は20歳以上と定められていましたが、成人年齢の引き下げにより18歳以上と改正されています。
相続時精算課税制度を利用する場合は適用対象とする最初の贈与を行った年の翌年3月15日までに、税務署に相続時精算課税制度選択届出書や戸籍謄本などそれぞれの関係を証明する書類を添付して提出する必要があります。
相続時精算課税のメリット
相続時精算課税にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
基礎控除がある
相続時精算課税制度は従来あまり使われておらず、その理由は暦年贈与には毎年110万円の基礎控除があったにもかかわらず、相続時精算課税制度にはなかったことがあげられます。
しかし、税制改正により相続時精算課税制度にも年間110万円の非課税枠が新設され、前の制度よりも多くの人が使える制度となっています。
持ち戻しがない
暦年贈与には贈与をした後7年以内に贈与者が死亡し、受贈者が預貯金等の遺産を受け取った場合、生前贈与をした分についても相続財産に持ち戻して相続税の課税対象となるという制度があります。
相続時精算課税制度で非課税枠の範囲内で贈与を行った場合、持ち戻しはありませんので、相続税の課税対象となることはありません。
値上がり・収益が期待できる財産を贈与するメリットが大きい
贈与をできる資産は必ずしも金銭には限りませんので、実際に資金だけでなく株式や不動産などさまざまな種類の資産を贈与することが可能です。
土地は路線価、家屋は固定資産税評価額で評価を行いますが、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合、相続財産として加算されるのは贈与時点の価格となります。そのため、贈与をした後に値上がりした場合でも、課税されるのはあくまで贈与時点の時価となりますので、経営している会社の株式など今後値上がりが期待できる資産を贈与をすることで大きくメリットを出すことができますし、事前に贈与をしておくことで後継者にスムーズに事業承継をすることができます。
また、毎月家賃が入る賃貸用の不動産など定期的に収益を生む資産を贈与をした場合、贈与を受けた土地・建物から得られる収益は受贈者のものとなり、アパートやマンションなどの物件そのものだけでなく将来生まれる収入も次の世代に移転することができます。このように値上がり・収益が期待できる財産を早めに贈与することで、時間が経過するとさらに節税効果が大きくなるというメリットがあります。
孫に贈与をした場合は精算時に2割加算となる
孫などが遺贈を受けた場合、相続税の2割加算の対象となりますが、相続時精算課税制度を利用し、基礎控除を超える財産の贈与を受けていた場合も、2割加算の対象となります。配偶者や子が相続する例よりも祖父母が孫に遺贈したケースでは支払う税金が多くなりますので、注意しましょう。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点
相続時精算課税制度を利用する際はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に確認していきましょう。
小規模宅地の特例が利用できない
小規模宅地の特例は自宅等の土地の評価額について最大330㎡まで80%特別控除ができる制度です。非常に効果の大きい特例ではありますが、相続時精算課税制度を利用して小規模宅地の特例を利用できる場合、所有する住宅などの物件を生前に贈与をしてしまうと、要件を満たす場合でも相続開始時に特例を適用し、評価額から控除することができません。
不動産取得税・登録免許税がかかる
相続で財産を受けた場合、登記をしても不動産取得税と登録免許税がかかりませんが、贈与で受けた場合は不動産取得税と登録免許税を納付する必要があります。大きな金額ではありませんが、取得するタイミングの違いで負担が異なるため認識しておきましょう。
手続き漏れに注意が必要
相続時精算課税制度を利用する際にはまず贈与時の翌年に相続時精算課税制度を選択することを届け出る必要があります。また、相続発生時にも生前贈与分を加算して計算を行う必要があります。また、贈与をしてから相続発生まで10年以上経過していることも多く、漏れやすく、これらの手続きが漏れてしまうと税務署から税務調査で指摘され高額の加算税を請求される可能性があります。相続時精算課税制度は暦年贈与とは違い手続きが多くなるため漏れないように注意が必要です。
配分のバランスに注意が必要
相続時精算課税制度を利用し、大きな金額で贈与をした場合、他の相続人と不公平が生じ、家族の間でトラブルになる可能性があります。場合によっては遺留分を超えてしまうケースもあるかもしれません。1人に多額の遺産を遺す形となった場合、他の相続人は実質的に相続放棄を求めるような形になってしまいます。
相続人が複数いるケースでどちらか1人に贈与をする場合は財産の一覧にまとめた表を作成し、トラブルを回避するために相続発生時にどのように遺産分割をするかも決めておき遺言を作成しておくことをおすすめします。
贈与税・相続税の申告は税理士に相談を
上記に解説のとおり贈与税と相続税の仕組みは複雑で、国税庁のホームページに制度の解説はありますが、自分で計算や申告をすることは簡単ではありません。自分で申告をすることが難しい場合は、税金の専門家である税理士に相談するようにしましょう。特に相続税はいつ発生するかもわからず、申告と納税の期限は被相続人が亡くなった翌日から原則10ヶ月以内と期限が短く、期限内に終えられるように早めに対応する必要があります。
また、贈与を行うか、行うとしたら何をどれくらいの額で行うかについても税理士に事前にシミュレーションを行ってもらったうえで行うことをおすすめします。シミュレーションを行い、さまざまな選択肢を検討することで、最適な方法が見つかります。例えば、生前贈与よりも法定相続人×500万円で利用できる生命保険の非課税枠を活用した方がいいケースもありますので、現状の納付額を理解したうえで判断する必要があります。
贈与税や相続税は相続財産や特例の条件や利用可否、家族構成などによって最適な選択肢が異なるため、知識が無く不安がある場合は税務の専門家にアドバイスをもらい、慎重に検討することをおすすめします。費用はかかりますが、ルールを熟知した税理士に依頼することでかかる費用以上に税額を抑えることで有利になるケースもあります。
税理士は税理士試験に合格していますが、必ずしも相続税・贈与税に詳しいとは限りません。知り合いに税理士を紹介してもらうことが難しい場合はホームページなどで相続税や贈与税を中心に業務を行っている税理士法人・税理士事務所を探してみると良いでしょう。
広島相続税相談テラスでは相続や贈与の経験豊富な税理士がサポートいたします。初回の相談はサービスで無料で応じていますので、相続税の申告でお困りの際は広島相続税相談テラスに安心してお任せください。まずはお悩みをお聞かせいただければと思いますので、電話やメールでお気軽にご連絡ください。