年金を受給している方や受給資格のある方が亡くなったとき、
「未支給年金は相続財産になるのだろうか」
「相続税と所得税のどちらがかかるのか分からない」
「一時所得として確定申告が必要なのか知りたい」
このような悩む方は、決して珍しくありません。
未支給年金は、亡くなった方が受け取る予定だった年金のうち、まだ支給されていない年金を指します。
未支給年金は通常の相続財産とは取り扱いが異なり、相続税ではなく、一時所得として所得税の課税対象になるケースがあるため注意が必要です。
本記事では、未支給年金と相続の関係、一時所得として扱われる理由、確定申告が必要になるケース、請求できる遺族や手続き方法について分かりやすく解説します。
未支給年金とは
未支給年金とは、年金受給者が死亡した時点で、まだ支給されていなかった年金のことです。
年金は後払いの仕組みで支給されるため、死亡後に未支給分が発生するケースがあります。
たとえば、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給していた方が死亡した場合、一定期間分の年金が未支給年金として残ることがあります。
この未支給年金は、一定の条件を満たした遺族が請求可能です。
未支給年金は相続財産ではない
未支給年金は、相続財産には含まれません。
これは、年金は遺族の生活を支えるためとみなされているためです。
年金には、公的年金と私的年金があり、相続財産に指定されないのは公的年金です。
私的年金は、保険金の受取人と被保険者によって相続税、もしくは贈与税がかかる可能性があるため、注意しましょう。
未支給年金が発生する場合、まずは保険金の種類を確認することが大切です。
通常の相続では、預貯金や不動産などの相続財産を相続人が引き継ぎます。
しかし、未支給の公的年金は遺産として扱われるわけではなく、一定の遺族が自分の権利として受け取るものです。
そのため、未支給年金には原則として相続税はかかりません。
国税庁でも、未支給年金は相続財産ではなく、遺族が取得する固有の権利として取り扱う考え方を示しています。
また、相続放棄をした場合でも、未支給年金は請求できるケースがあります。
「相続」と聞くと「相続税がかかる」「被相続人で財産分割をしなければならない」といったイメージがありますが、未支給年金は通常の相続財産とは異なる扱いになるので、注意しましょう。
未支給年金は一時所得として扱われる
未支給年金を受け取った場合、相続税ではなく所得税の対象になることがあります。
一時所得とは、継続的な収入ではなく、一時的に得た所得です。
一時所得は、懸賞金や加入者と受取人が同一人物の場合の生命保険の一時金、競馬の払戻金なども該当します。
未支給年金も、遺族が一時的に受給するものとして、一時所得に分類されます。
そのため、相続税を計算する際、未支給年金を加算しないように注意が必要です。
未支給年金で確定申告が必要になるケース
未支給年金を受け取った場合でも、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
年間50万円までであれば、一時所得には特別控除額によって課税は行われないのが一般的です。
一時所得にかかる税金の計算は以下の数式で求められます。
一時所得 = 収入金額 − 支出額 − 特別控除額(最高50万円)
なお、保険金など他の一時所得に該当するものがある場合は、一緒に計算しなければなりません。
保険金が一時収入になるのは、加入者と保険金の受取人が同一人物の時だけなので、こちらも注意しましょう。
例えば、被相続人に相続人が保険金をかけて自分に支払っていた場合などに該当します。
また、所得税の課税対象になった場合は、確定申告が必要になるケースがあります。
課税関係や申告の必要性は状況によって異なるため、不安な場合は税理士へ相談すると安心です。
未支給年金を請求できる遺族
未支給年金は、誰でも請求できるわけではありません。
請求できるのは、死亡した年金受給者と生計を同じくしていた遺族です。
請求順位は以下のように定められています。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
上位順位の人が優先されます。
たとえば、配偶者がいる場合、子が勝手に請求することはできません。
また、「生計を同じくしていた」ことが条件になるため、別居している場合などは注意が必要です。
未支給年金の請求手続き
未支給年金の請求手続きは、年金事務所などで行います。
主な必要書類は以下の通りです。
- 未支給年金請求書
- 死亡した人の年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 受取先口座情報
状況によって追加書類が必要になるケースもあります。
また、未支給年金には時効があります。
一般的には、死亡から5年を過ぎると請求できなくなるため、早めの手続きが重要です。
相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
相続放棄をしても、未支給年金は受け取れる可能性があります。
なぜなら、未支給年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利として扱われるためです。
そのため、「借金が多いため相続放棄したい」「相続財産は受け取りたくない」というケースでも、未支給年金は請求できる場合があります。
ただし、個別事情によって判断が変わる可能性もあるため、相続放棄との関係で不安がある場合は専門家へ相談しましょう。
まとめ
未支給年金は、亡くなった方の遺産として扱われる相続財産ではありません。
一定の遺族が請求できる固有の権利であり、相続税ではなく、一時所得として所得税の課税対象になる場合があります。
また、未支給年金は相続放棄をしていても受給できるケースがあるため、通常の相続とは区別して考えることが重要です。
課税対象になるか、確定申告が必要かは状況によって異なるため、不安な場合は税理士や年金事務所へ相談しながら手続きを進めましょう。
広島相続税相談テラスでは相続税法に詳しい、実績のある税理士が多数在籍しています。
未支給年金があり、相続税の申告にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回無料なので、安心してご相談いただけます。