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入院給付金は相続税の課税対象?

2025年11月29日

相続が発生するとあらゆる財産に相続税がかかります。

では亡くなる直前に治療が必要となり入院しており、医療費がかかった場合に受ける入院給付金は相続税の課税対象として計算に含めるのでしょうか。

当記事では入金給付金の取り扱いについて解説します。

入院給付金の取り扱い

入院給付金の税務上の取り扱いは誰が受取人になっているかによって異なります。ケース別にみていきましょう。

受取人が被相続人の場合

入院給付金の受取人が被相続人本人の場合、被相続人の財産として相続税の課税対象です。被相続人が被保険者となっており、入院してそのまま死亡した場合は保険金が未請求となり、家族が代わりに請求することになると思いますが、その場合でも手続きをするのは相続人ですが、あくまで被相続人の財産ですので、相続税の課税対象となります。

注意するべき点としては死亡保険金と入院保険金が同時に保険会社から振り込まれるケースです。死亡保険金は本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の対象として取り扱います。

しかし、生命保険の非課税枠(法定相続人×500万円)を適用することができますが、入院保険金は非課税枠の対象外です。受け取った保険金をまとめて非課税枠を利用したということで計算すると相続税の計算を誤ってしまいますので注意しましょう。

受取人が被相続人以外の場合

病気をした場合の対策として生前に保険契約していた医療保険などの入院給付金の受取人が被相続人以外を指定しており、配偶者や子どもが受け取る場合は受取人固有の権利となり、相続税の課税対象とはなりません。また、遺産分割協議の対象にもなりません。

怪我や病気になった時に受け取ることができる保険金は基本的に所得税や贈与税の課税対象とはなりませんので、契約者である被相続人が保険料を支払っていたとしても、所得税や贈与税の対象とはならず、確定申告等も必要ありません。

相続税の計算は専門家に相談を

相続税の計算は非常に複雑ですが、基礎控除を超えていない場合は計算をする必要がありません。まずは基礎控除を超えているか確認するようにしましょう。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算をします。

基礎控除を超えているか確認したい場合はまずは財産を一覧にして評価額を確認しましょう。相続税の課税対象となる相続財産は預貯金、株式、土地・建物等の不動産、金など様々なものがあります。

相続税を超える場合は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要となります。国税庁のサイトに計算方法は記載されていますが、税金の計算や特例の利用可否は非常に複雑で、誤った申告を行って税務調査で指摘されると大きな負担がかかります。そのため、自分で計算や書類の作成を行うことが難しい場合は、税務の専門家である税理士にサポートを依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは実績豊富な税理士が多数在籍しており、相続に関するあらゆるお悩みを解決しております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい