相続税対策を考える際、一次相続と二次相続はトータルで考える必要があります。生前の財産管理や贈与の計画、そして遺産を取得した後の税負担についても把握することが大切です。
一次相続・二次相続とは何か【まずは基本を整理】
相続税を考えるうえで、まず理解しておきたいのが
「一次相続」と「二次相続」という考え方です。
相続は一度きりの出来事と思われがちですが、実際には時間差で2回起こることが多く、それぞれで相続税の条件が大きく変わります。
一次相続とはどのタイミングの相続か
一次相続の段階では、配偶者が相続人に含まれるため、相続税の制度上、非常に有利な条件が用意されています。
一次相続とは、夫婦のうちどちらか一方が最初に亡くなったときの相続を指します。ここでは、被相続人から受け継いだ財産の金額や仕組みによって相続税がどのように変化するのかを解説します。
二次相続とはどのタイミングの相続か
二次相続とは、一次相続で残された配偶者が亡くなったときの相続を指します。
二次相続では、相続人が子どもだけになるケースがほとんどです。
この点が、相続税に大きな影響を与えます。
一次相続と二次相続は必ずセットで考えるべき理由
一次相続だけを見ると、
-
配偶者控除で相続税がほぼゼロ
-
税金がかからなかったので「問題なし」
と判断してしまいがちです。
しかし、
一次相続で配偶者に多く財産を集中させるほど、二次相続で相続税が重くなる
という構造があります。
そのため、相続税対策は
一次相続と二次相続を合算した「トータルの税負担」で考える必要があります。
一次相続と二次相続で相続税が変わる仕組み
相続税が変わる理由は、制度上の「前提条件」が一次相続と二次相続で異なるためです。
相続税の計算は「その都度」行われる
相続税は、家族全体で一生に一度まとめて課税されるものではありません。
相続が発生するたびに、その時点の相続人・財産状況で計算されます。
そのため、一次相続で税金が安く済んでも二次相続で一気に高額になるということが、実務では珍しくありません。
法定相続人の人数が変わることによる影響
相続税の計算では、法定相続人の人数が非常に重要です。
一次相続では、配偶者+子どもが相続人となりますので、 相続人の人数が多くなりやすい一方で、二次相続では、子どもだけになりますので、法定相続人が1人減ります。
相続人が減ると、後述する基礎控除額が少なくなるため、税額が増えやすくなります。
基礎控除額が減るケースとは
相続税の基礎控除額(非課税となる枠)は、次の計算式です。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例として、
-
一次相続:配偶者+子2人(3人)
→ 3,000万円+600万円×3=4,800万円
-
二次相続:子2人のみ
→ 3,000万円+600万円×2=4,200万円
このように、二次相続では基礎控除額が自動的に1人分減ることになります。
一次相続・二次相続で適用される控除額が変わると課税対象額に大きな差が出てきます。
一次相続で相続税が軽くなりやすい理由
一次相続では、「相続税がほとんどかからなかった」という声をよく聞きます。
それには明確な理由があります。
一次相続では、配偶者控除によって一定の金額まで相続税が非課税となります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)の仕組み
配偶者が遺産相続する遺産については、1億6,000万円までまたは法定相続分まで相続税がかからないという特例があります。
この配偶者控除があるため、自宅、預貯金、その他の相続財産などを配偶者が多く相続しても、一次相続では相続税がゼロになるケースが多いのです。
小規模宅地等の特例が使えるケース
自宅の土地については、配偶者が住み続ける場合土地の評価額を最大80%減額できる特例があります。子どもが相続する際も同居している場合や、持ち家を持っていない子の場合利用することができますが、利用できないケースも多くあります。
小規模宅地の特例は、一次相続では使いやすく、相続税を大きく押し下げる要因になります。
一次相続では「税金がかからない」ことも多い理由
一次相続では、
-
配偶者控除
-
小規模宅地等の特例
-
相続人が多く基礎控除が大きい
といった要素が重なり、相続税がかからない、または非常に少額になることが多いのです。ただし、配偶者が相続している場合は二次相続でかかりますので、「先送りされているだけ」という点に注意が必要です。
二次相続で相続税が重くなりやすい理由
二次相続になると、相続税の条件は一変します。
配偶者控除が使えなくなる
二次相続では、配偶者がすでに亡くなっているため、配偶者控除は一切使えません。これが、二次相続の最大の特徴であり、最大のリスクです。
相続人が子どもだけになることの影響
相続人が子どもだけになることで、
結果として、同じ財産額でも税負担が一気に増えることがあります。
不動産評価・納税資金で問題が起こりやすい理由
二次相続では、
というケースが多く、
という問題が表面化しやすくなります。相続税は現金で一括納付する必要があるため、不動産が財産の大部分を占める場合は納税資金の確保についても検討する必要があります。
【比較】一次相続と二次相続の相続税の違い
ここで、両者の違いを整理しておきましょう。
相続人構成の違い
この違いが、すべての前提条件を変えます。
控除・特例の使い方の違い
| 項目 |
一次相続 |
二次相続 |
| 配偶者控除 |
使える |
使えない |
| 基礎控除 |
大きい |
小さくなる |
| 小規模宅地 |
使いやすい |
使えない場合がある |
納税額が増えやすいのはどちらか
結論として、相続税が高くなりやすいのは圧倒的に二次相続です。
そのため、一次相続の段階から二次相続を見据えた相続設計をしておくことが、
結果的に相続税の負担を軽減することにつながります。
一次相続でよくある判断ミスと二次相続への影響
一次相続では「相続税をできるだけ減らしたい」という意識が強く働きます。
しかし、その判断が二次相続で大きな負担となって跳ね返ってくるケースは少なくありません。
ここでは、実務でよくある判断ミスと、その影響を整理します。
配偶者に全財産を相続させるリスク
一次相続で最も多いのが、
-
配偶者控除を最大限使うため
-
相続税をゼロにするため
配偶者に全財産を相続させるという判断です。
この選択自体が直ちに間違いというわけではありませんが、
-
二次相続では配偶者控除が使えない
-
財産がそのまま丸ごと子どもに相続される
結果として、二次相続の相続税が非常に高額になることがあります。
相続税がかからなかったことで油断するケース
一次相続で、
-
「相続税はかかりませんでした」
-
「申告だけで終わりました」
というケースほど、注意が必要です。
税金がかからなかったことで、
-
二次相続の試算をしない
-
財産構成を見直さない
-
専門家に相談しない
まま時間が経ち、次の相続で初めて問題が表面化することが多くあります。
一次相続の段階で二次相続を見据えるべきポイント
一次相続は、
二次相続への準備ができる最後のタイミングとも言えます。
ここでの判断が、将来の負担を大きく左右します。
遺産分割は「今」だけでなく「次」も考える
遺産分割を考える際には、
だけでなく、
まで含めて考えることが重要です。
一部を子どもに相続させておくことで、二次相続の課税対象を分散できるケースもあります。
不動産・預貯金のバランスを意識する
財産が、
場合、二次相続では納税資金が足りないという事態に陥りやすくなります。
一次相続の段階で、不動産の分け方、預貯金の残し方を意識しておくことが、
後のトラブル防止につながります。
生前贈与・保険の活用を検討する視点
一次相続後から二次相続までの期間は、
といった対策を検討できる貴重な期間です。
ただし、節税だけを目的にすると、親族間のトラブルにつながることもあるため、全体設計を考えたうえでの活用が重要です。
こんなケースは早めに専門家へ相談を
相続税は、
「知らなかった」では済まない分野です。
次のようなケースでは、早めの相談をおすすめします。
不動産が多い・評価が高い場合
-
自宅や土地の評価額が高い
-
不動産が財産の大半を占めている
場合、一次相続・二次相続ともに相続税と納税資金の問題が起こりやすい傾向があります。配分も難しい場合が多いので、配分についても慎重に検討する必要があります。
一次相続と二次相続は「相続税の合計」で考えよう
相続税対策で大切なのは、
一度の相続だけを切り取って考えないことです。
一次相続だけで判断すると失敗しやすい
一次相続で税金が安くても、
のであれば、結果として「失敗した相続」になってしまいます。
トータルで見た相続税対策が重要
一次相続と二次相続を合わせた、
これらを総合的に見て判断することが、本当の意味での相続税対策です。
早めの相談が結果的に負担を減らす
相続税対策は、早すぎて損をすることはほとんどなく遅れるほど選択肢が減るという特徴があります。
一次相続の段階、あるいはその前から専門家に相談することで、
税金・手続き・家族関係すべての負担を軽減できる可能性が高まります。
広島相続税相談テラスでは、相続税に関する相談を承っております。初回の相談は無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。