相続財産にはあらゆるものが含まれ、評価が難しい財産もあります。特に難しい財産の一つが非上場株式です。非上場株式は取引相場がないため、評価方法が非常に複雑です。
当記事では非上場株式を相続する際の評価方法や注意点について解説します。
非上場株式の相続評価とは何か
非上場株式の相続評価とは、上場していない会社の株式を相続した場合に、その株式を相続税計算上いくらの価値として評価するかを判断することをいいます。
非上場株式は市場で自由に売買されていないため、上場株式のように「株価」をそのまま使うことができず、一定のルールに基づいて評価額を算定する必要があります。
相続税における「株式評価」の基本
相続税では、株式も土地や建物、預貯金と同じく相続財産として評価されます。
評価の基本原則は「相続開始時点の時価」ですが、株式の種類によって評価方法が異なります。
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上場株式:市場価格を基準に評価
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非上場株式:会社の内容や株式の性質を考慮して評価
特に非上場株式は、財産評価基本通達に基づいた専門的な評価が必要になります。
非上場株式が問題になりやすい理由
非上場株式の相続評価が問題になりやすい最大の理由は、評価額に幅が出やすいことです。
会社の財務内容や規模、株主構成などによって評価結果が大きく変わり、相続人と税務署の認識が食い違いやすい分野でもあります。
また、事業承継や同族会社が絡むケースでは、感情面・経営面の問題も絡みやすく、トラブルに発展することも少なくありません。
上場株式と同じ評価はできない理由
上場株式は証券取引所で日々取引されており、誰でも同じ市場価格を確認できます。
一方、非上場株式は市場価格が存在せず、売却の自由度も低いため、単純に「いくらで売れるか」という発想では評価できません。
このため、非上場株式は「市場価格」ではなく、会社の実態を反映した評価方法が採用されます。
上場株式と非上場株式の相続評価の違い
上場株式と非上場株式の評価はどのような違いがあるのでしょうか。具体的に確認しましょう。
上場株式の評価方法(市場価格による評価)
上場株式の相続評価は比較的シンプルです。
原則として、相続開始日の終値を基準に、一定期間の平均値などを用いて評価します。
そのため、客観的な価格が存在するため、評価方法について人によって差がつくことはありませんので、税務署との争いにもなりにくいという特徴があります。
非上場株式の評価が複雑になる理由
一方、非上場株式は、
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市場価格がない
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会社ごとに大きく状況が異なる
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株式の持つ意味(支配権など)が大きい
といった理由から、一律の評価ができません。
そのため、複数の評価方式が存在し、会社の状況に応じて使い分けられます。
換金性・支配権が評価に影響する点
非上場株式の評価では、
-
簡単に売れない(換金性が低い)
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議決権を持つかどうか
-
経営に影響を与えられるか
といった点も重要視されます。
例えば、同じ会社の株式でも「少数株主が持つ株」と「経営を支配できる株」では、評価の考え方が異なります。
上場株と非上場株の評価の違い【比較表】
| 項目 |
上場株式 |
非上場株式 |
| 市場価格 |
あり |
なし |
| 評価方法 |
株価ベース |
複数方式 |
| 換金性 |
高い |
低い |
| 評価の難易度 |
低い |
高い |
| 専門知識 |
不要な場合あり |
ほぼ必須 |
非上場株式の相続評価の基本的な考え方
非上場株式の評価の基本的な考え方についてみていきましょう。
評価の原則は「時価」
非上場株式の相続評価も、原則は相続開始時点の時価です。
ただし、その「時価」をどう算定するかが問題となり、評価方式を用いて時価を推定するという考え方になります。
なぜ一律の評価額が存在しないのか
非上場株式は、
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会社ごとに財務状況が異なる
-
業種や将来性が異なる
-
株主構成が異なる
ため、「この会社なら必ずこの評価額」という基準を作ることができません。
その結果、評価額はケースごとに個別判断となります。
会社の規模・業種・株主構成が評価に影響する
評価に影響する主な要素は以下のとおりです。
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会社の規模(大会社・中会社・小会社)
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業種(類似業種が存在するか)
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株主構成(同族会社かどうか)
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財務内容(資産・負債・利益水準)
これらを総合的に見て、評価方法が決まります。
非上場株式の主な評価方法
非上場株式の具体的な評価方法についてみていきましょう。
類似業種比準価額方式とは
類似業種比準価額方式は、上場している同業種の会社と比較して評価する方法です。
利益・配当・純資産などを基準に算定され、主に規模の大きい会社で使われます。
純資産価額方式とは
純資産価額方式は、会社の資産から負債を差し引いた純資産を基に評価する方法です。
不動産を多く保有する会社などでは、評価額が高くなりやすい傾向があります。
配当還元方式とは
配当還元方式は、実際に受け取れる配当額を基に評価する方法です。
主に少数株主が保有する株式に用いられ、他の方式より評価額が低くなるケースもあります。
どの評価方法が使われるかはどう決まるのか
評価方法は、主に以下によって決まります。
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会社規模区分
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株主の立場(支配株主か少数株主か)
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財務内容
この判断には専門的な知識が必要で、自己判断はリスクが高い分野です。
非上場株式の相続評価の流れ
非上場株式の相続評価の流れについてみていきましょう。
① 会社の概要・財務内容の把握
まず、会社の定款、株主名簿、決算書などを確認し、会社の全体像を把握します。
② 会社規模区分の判定
次に、会社の規模を「大会社・中会社・小会社」に区分します。
この区分が、評価方法を左右する重要なポイントになります。
③ 適用される評価方法の選定
会社規模や株主の立場に応じて、
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類似業種比準価額方式
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純資産価額方式
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配当還元方式
などから適切な評価方法を選択します。
④ 株式評価額の算定
選定した評価方法に基づき、具体的な数値を当てはめて評価額を算定します。
⑤ 相続税申告書への反映
算定した評価額を相続税申告書に反映し、期限内に申告・納税を行います。
非上場株式の相続評価で注意すべきポイント
非上場株式の相続評価は、評価方法を知っているだけでは不十分です。
実務上は、「税務署とどう評価がズレやすいか」「どこで否認されやすいか」を理解しておくことが重要になります。
税務署と評価が食い違いやすいケース
税務署と相続人側の評価が食い違いやすいのは、次のようなケースです。
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会社の資産内容(特に不動産)が多い場合
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直前期に業績が大きく変動している場合
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評価方法の選択理由が不明確な場合
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類似業種の選定根拠が曖昧な場合
評価額そのものよりも、「なぜその評価になったのか説明できるか」が重要視されます。
自己判断で評価してしまうリスク
非上場株式の相続評価を行ったことがない人が、ネットで調べて行うことや、過去の申告を参考にしたて自己判断してしまうのは非常に危険です。
評価方法の選択ミスや計算誤りは、申告後の税務調査で簡単に指摘され、追徴課税につながる可能性があります。一度否認されると、修正申告だけでなく延滞税・加算税の対象になることもあります。
過去の決算内容・役員報酬の影響
非上場株式の評価では、過去数期分の決算内容が重要な判断材料になります。
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不自然に高い・低い役員報酬
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一時的な利益操作
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特定の期だけ極端に数字が異なる
これらがあると、税務署は「評価を下げる意図があったのではないか」と疑いを持ちやすくなります。
評価だけでなく、会社運営の実態そのものがチェック対象になる点に注意が必要です。
株主構成・議決権が評価に与える影響
非上場株式は、「何株持っているか」だけでなく、どの立場で持っているかが評価に影響します。
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経営を支配できる株式か
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少数株主としての保有か
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親族間で株式が分散しているか
特に議決権割合は、評価方式の選択や評価額の水準に直結します。
株主構成を正確に把握せずに評価すると、誤った評価になりやすくなります。
非上場株式の相続評価と税務調査
非上場株式は、誤りが多いため、相続税の中でも税務調査が入りやすい財産のひとつです。
評価額が大きくなりやすく、かつ判断が難しいため、税務署も重点的に確認します。
非上場株式が税務調査の対象になりやすい理由
税務調査の対象になりやすい主な理由は以下のとおりです。
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評価額が高額になりやすい
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評価方法の選択に裁量がある
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過去の申告で誤りが多い分野
特に、事業承継や同族会社が絡むケースでは、調査が入る前提で考えておくことが現実的です。
税務署がチェックする主なポイント
税務署は、次の点を重点的に確認します。
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評価方法の選択が妥当か
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類似業種の選定根拠
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純資産に含めるべき資産の漏れ
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直前期の決算内容・役員報酬
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株主構成・議決権割合
評価額そのものより、評価プロセスの合理性が問われます。
否認・修正申告につながる典型例
否認や修正申告につながりやすい典型例としては、
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純資産価額方式で資産評価を低く見積もっている
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類似業種の選定が恣意的
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専門家の関与がない申告
などが挙げられます。
「悪意がなくても否認される」点が、この分野の怖さです。
非上場株式の相続評価は生前対策が重要
非上場株式の相続評価は、相続が発生してからできることが限られるため、生前対策が非常に重要です。
相続発生後では選択肢が限られる理由
相続発生後は、
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評価時点は相続開始日で固定
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過去の決算内容は変更できない
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株主構成も基本的に確定
といった制約があり、評価額を下げるための選択肢がほとんど残っていません。
生前から評価を把握しておくメリット
生前に評価を把握しておくことで、
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相続税の概算がわかる
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納税資金対策を立てられる
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事業承継の方針を決めやすい
といったメリットがあります。「相続税がかかるか分からない段階」での確認こそが重要です。
会社経営をしている場合、非上場株式を売却して納税することは現実的ではないため、納税資金は別途現金で用意しておく必要があります。
事業承継を見据えた評価の考え方
事業承継を見据える場合、評価額だけでなく、
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後継者が経営しやすい株主構成
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相続人間の公平性
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将来の会社成長
まで含めて考える必要があります。
単なる節税だけを目的にすると、後々のトラブルにつながりやすくなります。
非上場株式の相続評価で迷ったら専門家へ相談を
非上場株式の相続評価は、専門家の関与がほぼ必須の分野です。
迷った段階で相談することが、結果的に最も安全な選択になります。
税理士・司法書士それぞれの役割
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税理士:株式評価・相続税申告・税務署対応
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司法書士:株式の名義変更・遺産分割手続き
非上場株式の相続では、両者の連携が重要になるケースも多くあります。
非上場株式に強い専門家の見極め方
専門家選びでは、次の点を確認すると安心です。
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非上場株式評価の実績があるか
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事業承継に対応できるか
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税務調査対応の経験があるか
単なる相続税申告だけでなく、非上場株式に特化した知見があるかが重要です。
早めの相談がトラブル回避につながる理由
早めに相談することで、
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評価ミスを防げる
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無理のない生前対策ができる
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相続人間の認識を揃えられる
といった効果があります。
非上場株式の相続評価は、「後から考える」より「早めに把握する」ことが最大のリスク回避策です。
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