2021年に相続税法の改正が行われました。
相続を控えている方の中には、「何が変わったの?」「どんな影響があるの?」などの疑問を抱いている方が多いでしょう。
今回の改正では、相続を放棄した人における相続財産の管理義務が明確化されるなどの対応が行われています。
施行時期は2年以内となっていますが、新しいルールを理解して適切に対処しなければなりません。
そこで今回の記事では、2021年に行われた相続税法の改正について解説しています。相続を控えている方は確認しておきましょう。
清算手続きの合理化
改正前は、相続人がはっきりとわからないときにおける相続財産を処分する手続きが非常に面倒でしたが、今回の対応で、公告回数・公告期間を見直すなど、清算手続きが合理化・簡略化されています。
これにより、相続財産に所有者がわからない空き家などがあっても素早く処分できるようになります。
相続財産管理義務の明確化
改正により、相続を放棄した人の相続財産管理義務が明確化されました。
相続を放棄した人は、はじめから相続人にならなかったものと考えられます。しかし、放棄後も相続財産を管理する義務を負うことがあります。民法で、相続を放棄した人は、放棄によって新しく相続人になった人が相続財産の管理を始めるまで、自分の財産と同じようにその財産を管理しなければならないと定められているからです。
ただし、この規定では、すべての法定相続人が放棄をして次の相続人がいない場合、放棄した人が相続財産を専有していない場合などの扱いがはっきりと分かりませんし、具体的な義務も不明瞭です。
これらの問題を解決するため、今回の対応で相続を放棄した人が相続財産を専有(放棄をしたとき)しているときは、相続人、相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じように保存しなければならないとの規定が設けられました。
財産管理制度の供託に関する規律
不在者管理制度の問題点として、管理する財産が現金・預金・債権のみになったときに管理を終了できるかどうかが明確ではない点が挙げられます。
現状では、管理する財産が現金などのみになった場合でも管理を継続して、不在者財産管理人の負担、その報酬や管理費用を負担するものの経済的負担が増大することがあります。
これらの問題を解決するため、今回の変更で不在者管理人等が当該金銭を所定の供託所へ供託できるようになりました。また、管理するすべての財産の供託により、管理人選任処分を取り消せるようになりました。
法律改正は毎年のように行われている
いかがでしたでしょうか?
2021年に行われた相続税法改正の主なポイントについて解説しました。
施行時期は2年以内とされていますので、ルールの変更に注意しましょう。
また、法改正は毎年のように行われています。最新のルールに対応するため、相続税申告は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
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