遺言を検討している方必見!自筆証書遺言保管制度について解説!
相続対策の中で遺言書の作成は、重要な事項です。遺言書の作成において、法務局で保管できる制度が始まったという情報を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。遺言書を検討している方にとって、自筆証書遺言保管制度はぜひとも知っておきたい制度です。当記事では自筆証書遺言保管制度についてご案内します。
自筆証書遺言保管制度とは
遺言書を作成することで、複数の相続人がいる人の相続が発生した場合に誰に何を相続させるか、遺産の配分を指定することができます。遺言を作成しておくことで、法定相続人以外の受遺者に特定の財産を遺贈することも可能です。遺言書は部分的に記載することもできますが、相続発生後問題が発生することも多いため、自身の全財産について配分を書いておいたほうがよいでしょう。
自筆証書遺言保管制度とは、本文を全文自筆で作成した遺言書の書面を法務局に預けることができる制度です。従来自宅などで保管していたものを法務局で保管してもらえる制度と理解するとよいでしょう。
遺言者は遺言を作成し、遺言者の住所の最寄の地方法務局や、本籍地、保有する不動産を管轄する法務局のいずれかを選び、予約を行います。
遺言書保管の法務省のホームページからダウンロードできる申請書と顔写真付きの本人確認書類、遺言書1通につき手数料として3,900円分の収入印紙を添付して、手続きを行います。遺言書の保管が完了すると保管の証明書を受け取ることができます。
作成した遺言の内容は本人であれば、いつでも内容を確認することが可能ですが、勝手に推定相続人は見ることができませんので、家族には秘密で遺言を作成することも可能です。遺言者が死亡後は相続人が内容を確認することができます。遺言書の閲覧はオンラインでつながっているため、全国の遺言保管所でモニターで確認することが可能です。また、遺言者が死亡した場合、あらかじめ指定された相続人に遺言書を保管されていることが通知されます。
自筆証書遺言と比較される公正証書遺言とは
自筆の遺言と比較される、遺言の作成方法が、公正証書遺言です。公正証書遺言とは公証役場で公証人に内容を口述し、承認2名立ち合いのうえ、署名と実印を押印し作成する遺言で、遺言の原本は公証役場に保管されます。
公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成は財産により数万円~数十万円の費用がかかるうえ、証人2名も自分で用意する必要があります。承認には配偶者や子供など、財産を承継する人はなることができませんので、司法書士などに依頼することもあり、自筆証書遺言に比べると、手続は大変です。
パソコンで内容をまとめておき、財産や相続人が分かる資料を公証人に事前に連絡しておくと、スムーズに作成することができます。
公正証書遺言は作成した時点で公証人が法律上、有効な遺言となることを定められていますので、自書した遺言のように、相続発生後に、不備で無効となることはありません。生前に有効な遺言として要件を満たすことを確認できることが公正証書遺言の大きなメリットです。せっかく自筆証書遺言を作成しておいても要件を満たさない場合は無効となり、遺産分割協議によって相続人全員で話し合って配分を決める対応が必要になります。
手間はかかりますが、自分で確実に条件を満たした遺言を作成することに自信がない方や、間違えなく遺産相続で自分の意思を実現し、相続財産の配分で相続人同士のトラブルを避けるためにしっかりと遺言を作成したいなら、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
自筆証書遺言保管制度を利用するメリット
自筆証書遺言にはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下に解説しますので、具体的に確認しておきましょう。
偽造・変造の恐れがない
従来、自筆の遺言は手軽に書くことができるメリットがある一方で、そもそも相続人が探すことができず、発見されないケースや、都合の悪い人によって、開封され偽造や変造、紛失されるリスクがありました。被相続人が亡くなった後に、遺言書の場所が分からないことも多く、保管制度を利用することで、偽造・変造、隠匿を防止することができるうえに、亡くなってからは法務局で検索もできるため、確実に遺言を遺すことが可能です。
偽造・変造を防止する目的で法務局での保管制度を利用する人も多いようです。
検認が不要
従来の自筆証書遺言の場合、効力を発生させるために家庭裁判所に遺言書や戸籍等を提出し、検認手続きを行う必要がありました。検認手続きとは遺言が存在することを裁判所で証明するための手続きで、法務局に保管していた場合は検認が必要ありません。
検認には1ヵ月以上かかることもあり、相続手続きに時間がかかっていましたが、法務局の保管制度を利用することで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
遺言書保管制度のデメリットや注意点
遺言書保管制度を利用することで、どのようなデメリットや注意点があるのでしょうか。
書換の度に手数料がかかる
遺言書は作成してから亡くなるまでに何度でも変更や追加することができます。財産や相続人の状況の変化によって内容を訂正したい場合、不動産の登記などの事務手続きを依頼する執行者を変更したい場合などは再度手数料の3,900円を手数料として支払う必要があります。
法務局で内容や書き方を相談することはできない
遺言書を作成するためには、民法や相続税など関連する制度を理解して作成する必要があります。法務局は保管することが役割であり、相談に応じる役目ではありませんので、作成にあたって意見をもらえたり、チェックしてもらえるわけではありません。知識が無い人にとって形式にあわせて遺言書を作成することは難しいものです。
遺留分など制度について、明確に分からない場合や、日付を記載するなどの様式や記載する内容に自信がない場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
遺言の作成は税理士に相談を
遺言書について作成する際は、民法や相続税法などさまざまなことを考慮して作成する必要があります。また、同じ財産でも分け方によって特例を利用可否が決まるため、実際に支払う相続税額にも大きく差がでます。
遺言を作成する際は、取引のある銀行や土地・建物等の不動産など、保有している各財産を種類別に現在の評価を一覧にして、税理士にも相談しながら決めた方がよいでしょう。財産目録を作っておけば、的を得た対策ができる上に、相続発生後もスムーズに手続きを進めることができます。財産の評価額が分からない場合は税理士に作成をサポートしてもらいましょう。
税理士に相談する際は普段から相続税の申告を業務として行っている税理士事務所に依頼することをおすすめします。税理士事務所のホームページ等で業務内容を確認し、まずは電話で相談内容や、状況について説明するとよいでしょう。
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