お役立ちコラム一覧

財産を相続したら確定申告が必要?

2024年07月14日

財産の総額が基礎控除を超える財産を保有する人が亡くなって、財産を相続した者は相続税の申告が必要となることが法律で定められています。

相続財産を取得した際に確定申告をする必要はないのでしょうか。当記事では相続と確定申告の関係について解説していきますので参考にしてください。

相続や遺贈によって確定申告が必要となるケース

確定申告は1月1日から12月31日までの所得に対して申告する制度です。税金の種類が異なるため、必ずしも申告が必要となるケースが一致するわけではありません。どのようなケースで確定申告が必要となるか概要を確認していきましょう。

被相続人自身に確定申告が必要だったケース

被相続人自身に、収入等があり確定申告の必要があった場合は確定申告が必要となります。この場合は準確定申告と言われ、被相続人の死亡の翌日から4カ月以内に確定申告書と各種添付資料を作成し、税務署に提出する必要があります。短い期間に申告する必要があるうえ、延滞した場合は加算税が課される可能性がありますので、注意しましょう。

また、医療費控除などを適用し、税金の還付を受け取ったいた時も準確定申告が必要になります。ただ、還付額が小さく、対応の手間が大きいようであれば必ずしも準確定申告は必要ありません。

財産を取得したことで相続人に確定申告が必要となるケース

被相続人が賃貸収入を得ている投資用の不動産などを保有しており、特定の遺産を引き継いだケースや保有した不動産を売却し、譲渡により得た分の所得税が課税されますので、所得税の確定申告と納税が必要となる場合があります。

この場合はあくまでもともとの自身の収入分と合計して確定申告を行うため、相続開始の翌日から4カ月以内に行う必要はありません。アパートなどを共有で相続した場合は、それぞれが別に確定申告をする必要があります。

110万円を超える金額の贈与を受けた場合も考え方は同じです。取得した財産に応じて贈与税と取得した後に得た所得によって確定申告を行う必要があります。

一般的に行われている確定申告と同じく所得があった翌年の2月16日~3月15日までに申告を行う必要があります。相続により財産を得る前の自身のほかの所得などと合算し、税率が上がる可能性がありますので、注意しましょう。

不明点がある場合は税理士に相談を

相続が発生した後は相続税以外にも確定申告が必要となる場合があります。まずは土地・建物などの不動産や、預貯金や株式などの金融資産の評価を確認し、一覧の表にして、相続税がかかるのか確認するようにしましょう。相続税がかかる場合は、小規模宅地の特例や配偶者控除など利用できる特例の活用方法や納付する金額などを確認し、原則10ヶ月以内に税額を計算し、税務署に申告書を提出する必要があります。

そもそも、財産に関する情報がない場合や遺言書が無く、遺産分割の協議の際に全員ですぐに合意ができず、相続人同士に争いになりそうな場合は対応に時間がかかります。期限に間に合わない可能性がありますので注意しましょう。

また、不動産事業など確定申告を行う必要がある資産を引き継ぐ場合は、相続により課税対象となる相続財産を取得したあとの収入は相続人が確定申告を行う法的な義務があります。

相続税や相続税と関連する贈与税の課税の仕組みは複雑です。普通の人は何度も経験することではありませんので、知識がないのは当然です。

相続発生後は何かと忙しい上、あっという間に時間が過ぎてしまいます。国税庁のホームページに特例の制度の内容や計算の仕方などは記載があり、確認することができますが、ご自身で確定申告書や添付する書類を作成し、申告の作業を行っていくことが難しい場合は税理士に手続きのサポートを依頼すると安心して進めることができます。

申告を依頼する場合は費用がかかりますが、初回の相談はサービスで無料で応じてくれるケースが多いのでまずは、ホームページなどで近くの税理士事務所・税理士法人を探して気軽に相談してみるとよいでしょう

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい