相続が発生すると故人の財産を分けるために民法で定められた法定相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人全員で合意をすることができなければ、遺産分割をすることができず、手続きを進めることができません。
遺産の分割をする際に非嫡出子がいるケースでは協議が困難で話し合いが長期化する事例が多くあります。当記事では非嫡出子がいる場合の配分方法やトラブルを回避するための方法についてポイントをおさえて解説します。
非嫡出子とは
非嫡出子とは婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことです。非嫡出子が戸籍上の子供となるかどうかは認知されているか否かで決まります。認知がされていれば、非嫡出子も法律上の親子関係となるため、法定相続人となります。
結婚し、婚姻関係を結んだ妻との間で生まれた嫡出子と愛人関係にある女性など婚姻関係を結んでいない男女間で生まれた子どもの相続権は同じで非嫡出子も遺留分の対象となります。
トラブルになりやすいケース
非嫡出子がいる場合、どのようなケースでトラブルになりやすいのでしょうか。具体的に解説します。
非嫡出子の存在を知らないケース
非嫡出子を認知していることを生前に配偶者や子供など家族に伝えていない場合、相続人は相続発生後、出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得して初めて非嫡出子がいることが判明するケースがあります。事情を知らない相続人は驚きますし、どのように手続きしていいかわからないという状態になるでしょう。
このようなケースでは、相続人は非嫡出子と会ったこともなく、連絡先も知らないケースが多いので遺産分割協議が難航する可能性が高いです。
認知をしていなかったケース
明らかにその人の子であっても認知をしていなければ、非嫡出子は相続人とはなりません。しかし、相続発生後に裁判所に認知を求める訴訟が行われ、父親であることが認められた場合、法律上の子として認められ、非嫡出子が相続する権利を持つようになります。
母親から父親の存在を知らされており、死後に認知の訴訟を行った場合、DNA鑑定などの決定的な証拠がなく、相続が発生する前に認知しているケースに比べ、法的に相続人が確定するまで裁判が長期化するケースが多いです。結果的に訴えが認められ相続人となった場合は、そこから話し合いが始まりさらに長期化します。
認知の訴訟は父が死亡した後3年以内であれば訴訟を行うことができます。
非嫡出子を含めずに遺産分割協議を行ったケース
非嫡出子を遺産分割協議に参加させずに勝手に遺産を分割してしまうケースもあります。しかし、相続人全員が同意をしていなければ法律上有効な遺産分割協議書とはならず、後で家庭裁判所での調停や審判が行われ、再配分されることになります。このようなケースでは、配分を巡って問題となる可能性が非常に高いです。
相続放棄をするつもりであった場合でも、勝手に進められたことで、感情的になり、争いとなるケースもあります。裁判を行うとなるとお互いの負担も大きいため、非嫡出子を含めずに勝手に遺産分割をするようなことは避けた方がよいでしょう。
不動産の割合が大きいケース
財産の中で現金の割合が多い場合、比較的分けやすく、スムーズに遺産分割協議が成立するケースが多いです。しかし、自宅が都市部にあり価値が高い場合や収益用の不動産を保有している場合、現金と違い分割が難しい場合があるでしょう。
不動産の価値が大きい場合、不動産を一人が相続するだけで遺留分を侵害するケースがあります。その場合、遺留分に相当する額の現金を支払う必要が生じるケースもあります。
遺言書を作成することが重要
相続が発生した後に、嫡出子と非嫡出子が財産の配分方法について法定相続分を基準に話し合いを行うとトラブルになるケースが多いです。トラブルになると嫡出子、非嫡出子、双方にとって不利益となります。そのため、事前に遺言書を作成し、財産の配分方法を明確にしておくことが大切です。
ただし、遺言書の内容にも注意が必要です。非嫡出子には遺留分がありますので、遺留分を侵害するような遺言を作成しても遺留分を請求されれば、確実に支払う必要があり、配分が決定するまでかえって長期化する可能性があります。
まずは預貯金や株式、不動産など財産をまとめた一覧の表にし、それぞれの財産の評価額を確認したうえで誰に何を相続させるか、法定相続分や遺留分をふまえて親が配分の割合を検討しておくことが重要です。
また、遺言には手続きを行う執行者を取り決めることができます。執行者には家族を指定することもできますが、税理士や司法書士などに手続きを依頼することも可能です。実際に会ったことないなど相続人間の関係が良くない場合には、第三者が手続きを進めた方がスムーズです。遺言書の書き方や執行については専門家に相談するとよいでしょう。
非嫡出子がいる場合は専門家に相談を
上記に解説したように非嫡出子がいる場合、遺言を作成するなど事前に対応を行うことが重要です。
相続財産が基礎控除以下であれば、申告は必要ありませんが、基礎控除を超える場合、遺産を受け取った者は被相続人が亡くなった翌日から原則10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。相続税の知識がなく、計算に慣れていない人にとっては、自分で準備をして期限内に申告書を提出することは簡単ではありません。費用はかかるというデメリットはありますが、税理士等の専門家に申告書など資料の作成のサポートや各財産の調査を依頼することで安心して進めることができます。また、特例等も漏れなく利用することで、節税になるというメリットもあります。
相続関係の相談は遺産相続を中心に取り扱っている実績のある弁護士、司法書士、税理士に相談する方がよいでしょう。知り合いに紹介してもらうことが難しい場合はホームページで検索してみてもよいでしょう。
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