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法定相続人にあたる人と相続順位ごとに確認すべきポイント

2022年01月01日

被相続人に財産がある場合、それは相続人が引き継ぎます。ただ、誰が受け取るのかよくわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

相続人になるのは亡くなった被相続人と近しい親族にあたり、民法でその範囲が定められています。相続人の数は基礎控除にも関係してくるため、相続税にも影響を及ぼします。

「どういった人が相続人になるのか知りたい」と考えている方のため、遺産相続の優先順位や制度についてご紹介しましょう。

基本として、優先順位が高い人が相続人になります。後順位の相続人については、先順位に該当する相続人が不在のケースに限って法定相続人となるのです。

この記事では配偶者や子ども、その他親族がどの順位になるのか解説します。自分がどの順位にあたるのか知りたい方もぜひ参考にしてみてください。

配偶者は必ず相続人となる

まず、配偶者は常に優先されて相続人の扱いとなります。相続人として該当するのが夫や妻など配偶者以外いない場合は財産のすべてを、子どもが居る場合は財産の2分の1を配偶者が相続します。

死亡時点で離婚している場合は法定相続人となりません。

優先順位第1位 被相続人の子ども

被相続人と配偶者の間に子どもが居る場合、第1順位となります。例えば、子どもが4人居る場合、長男や長女だからといって優遇されることはなく、相続する割合は同じです。実子だけでなく、養子も法定相続人となります。相続人となる子どもや孫を直系卑属といいます。

配偶者が財産の半分を相続するので、その残りを子どもが均等に相続します。子どもが4人居る場合、半分の財産のうち1/4を相続する形です。つまり1人当たり1/8となります。配偶者と同じ扱いではありますが配分が異なる点に注意しましょう。なお、法律ではこういった形で割合が決められていますが、実際には当人同士の話し合いで決めることになります。例えば、長男が被相続人の事業を受け継ぐため長男の取得割合を多くするなどのケースも多いです。

また、子どもが亡くなっている場合や相続放棄、被相続人を侮辱したり虐待したりした場合などの相続排除、遺言書を隠匿した場合などの相続欠格となったものの、その子どもに子(被相続人からみて孫)が居る場合は、代襲相続となり孫が第1順位となりますが、ひ孫までは代襲する権利はありません。

配偶者と第1順位の子(養子縁組含む)や孫までは遺留分がありますので、遺留分を請求すれば確実に財産をもらうことができます。

優先順位第2位 被相続人の直系尊属

子どもの次の第2位に該当するのは被相続人の実父母、養父母です。また、被相続人の実父母、養父母がすでに亡くなっている場合は祖父母が第2順位に該当します。

注意点として、第2順位にあたる人が相続人になるのは、被相続人の子どもが居ない場合のみです。基本的に配偶者と優先順位第1位にあたる人が相続します。2位の順位にあたる方は、上の相続順位の方が居ない場合のみ、対象になるのがポイントです。

相続人が配偶者と第2順位の相続人である場合、遺産の3分の2を配偶者、遺産の3分の1を父母が相続することになります。

優先順位第3位 被相続人の兄弟・姉妹

第3位に該当するのは被相続人の兄弟・姉妹です。つまり被相続人の子ども・直系尊属が居ない場合のみ兄弟姉妹が相続人になります。直系尊属は亡くなっていることが多いため、子どもがいない場合、第3順位の人が相続人となる可能性が高いです。

また、被相続人の兄弟・姉妹が死亡している場合、甥と姪がそれぞれ第3順位として相続人になります。相続人が配偶者と第3順位の相続人である場合、遺産の4分の3を配偶者、遺産の4分の1を兄弟・姉妹(甥・姪)が相続することになります。

その他注意すべきポイント

注意しなければならないポイントとして、配偶者はどのような場合でも相続人になりますが、婚姻の届出をしていない内縁関係の妻・夫は対象外です。婚姻届を役所に提出しており、受理されている婚姻関係にあたる相手が配偶者と考えればわかりやすいでしょう。

法定相続人に当たらない相手に遺産を相続させたい場合は、遺言を残す必要があります。また、配偶者の連れ子は第1順位には該当しません。ただ、内縁の妻との間に子どもが生まれており、被相続人が認知しているような場合には第1順位の相続権が認められます。

遺言を作成すれば法定相続人以外にも財産を遺すことが可能

生前に遺言書を作成しておけば、法定相続人の範囲でなくとも財産を遺すことが可能です。内縁の妻・夫など財産を相続人以外の人に遺したい場合や法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい場合や特定の財産を取得する人を指定したい場合は遺言を作成するようにしましょう。遺言書は内容の変更もできますので、今後気が変わっても作成しなおすことができます。

遺言が無ければ、法定相続割合を基に相続人全員で遺産分割協議を行い合意形成をすることになります。遺産分割協議を行う場合は土地・建物や金融資産等の財産を調査し、内容といくらくらいの財産があるかを確認してから行うようにしましょう。財産の一覧がないと誰が何を相続するか具体的に話し合うことができず、まとまらないことも多くあります。特に相続人の人数が多い場合は配分でトラブルになる可能性があります。

遺言書の書き方が分からない場合は弁護士や司法書士、税理士などに相談するようにしましょう。

相続人は正しく理解を

いかがだったでしょうか。法律上の相続人の優先順位などについてご紹介しました。誰が相続人になるのか、自分が相続人にあたるのかがご理解いただけたかと思います。相続人を確定する際には戸籍を読み解いていく必要があります。金融機関の手続きや法務局での登記手続きでも戸籍謄本を提出する必要があります。

遺産分割などに関する話し合いは相続人全員で行う必要があります。またそれぞれの事情があるため簡単ではありません。順位を確認し、トラブルのない遺産分割を目指しましょう。財産に配分について話し合いをする場合は財産を一覧にして、総額を確認してから行うようにしましょう。

相続の手続きは金融機関の手続き、不動産の登記手続きなど、相続財産によってさまざまな対応を行う必要があります。また、相続税の申告は原則10ヶ月以内に書類を揃えて税務署に提出する必要があるため期限も短く、相続発生後すぐに手続きを始める必要があります。相続税などについてよく検討したいのであれば、税理士に相談するのがおすすめです。費用はかかりますが、税の専門家に有効な税金対策も含めて相談することで安心して手続きを進めることができるという大きなメリットがあります。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい