相続が発生すると法定相続人で相続財産をどのように分けるか遺産分割の協議をする必要があります。財産の配分が決まったら、遺産分割協議書に署名の上、実印を押印し手続きを行います。
しかし、法定相続人や推定相続人の中に相続する資格を失う相続欠格というものがあることをご存知でしょうか。
当記事では相続欠格についてポイントをおさえて解説します。
相続欠格とは
相続欠格とは民法で第891条で定められた法定相続人の中で重大な非行や問題となる行為を行った者が相続人としての権利を失う制度です。
相続欠格に該当する事由は自身が有利となるように被相続人や配偶者や子など自分よりも先の順位の相続人を故意に殺害し、判決が出て刑に処せられた場合や強迫や詐欺によって意思を曲げて遺言を作成・撤回・偽造・変造をさせる行為や意図的に破棄する行為、隠匿することなどが該当します。
相続欠格に該当すると当然に相続人としての資格を失い、遺留分も主張して財産を取得することもできなくなりますので、相続欠格となった人が署名の押印や印鑑証明書の提出を拒んだとしても、相続手続きの妨げにはなりません。また、相続欠格となったものは相続欠格が取り消されることはありませんので財産を受けることはできません。相続欠格によって相続人が変更となりますので、法定相続割合も変わります。
ただし、相続欠格が起こっても代襲相続は発生しますので、相続欠格となった者の子がいるケースではその子に相続権が移ります。
相続廃除との違い
相続人としての権利を失うものは相続欠格の他に、相続廃除というものがあります。相続廃除となる理由は父親や母親への重大な侮辱行為や被相続人への暴力などがあげられます。
相続欠格や相続廃除は相続権や遺留分を失うという点では同じです。そのため遺留分を侵害されても請求することはできませんが、相続欠格と相続廃除の最大の違いは相続欠格は事由に該当すると当然に相続権を失うのに対し、相続廃除は本人や遺言の手続きを行う執行者が生前に本人が死亡した後に家庭裁判所へ請求し、書類を提出することで効力を発揮するという点です。また、相続廃除は裁判所へ申請し本人が取り消しをすることが認められています。
他にも戸籍謄本の記載の有無が異なります。相続欠格の場合は戸籍謄本には記載されていませんが、相続廃除の場合は確定した時点で戸籍に記載されます。
そのため、不動産の登記や金融機関の手続きの際に、相続廃除の場合は相続欠格となった事実を具体的に証明するための書面を添付しないと手続きをすることができません。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続に関するお悩みはさまざまです。相続は何度も経験することではありませんので、普通の人が遺産相続の知識が無いのは当然です。お悩みがある場合は弁護士や税理士、司法書士など業務として相続手続きを行っており、実績のある専門家に相談した方がよいでしょう。
相続税の申告が必要な場合は相続開始から10ヶ月以内に税務署に受付してもらい、納付まで完了する必要があります。亡くなってからは忙しくあっという間に時間が経ってしまいます。財産を一覧にまとめ、遺産分割を行うことはかなり時間を要するケースがあります。費用はかかりますが自分で行うことが難しい事例は早めに専門家にサポートを依頼することをおすすめします。また、家族の負担を軽減するための事前の対策についても相談することが可能です。
広島相続税相談テラスでは遺言書の内容や遺産の配分、相続税の計算や手続きなどさまざまなご相談に対応いたします。広島相続税相談テラスでは実務経験の豊富な税理士が初回の相談はサービスで無料で対応しておりますのでメールやお電話でお気軽にご連絡ください。