相続が発生し、遺産を相続する場合、通常は預金や土地などプラスの資産を民法で定められた法定相続人で話し合って分けるイメージを持つ人が多いでしょう。
万が一借金など債務が多い場合は、相続人が引き継ぎたくないと考えるケースが多く相続放棄をする事例が多くあります。それでは、被相続人が損害賠償責任を負ったまま亡くなった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
当記事では被相続人が損害賠償を負っている場合の対処方法や選択肢について解説します。
亡くなった人の損害賠償の取り扱い
亡くなった人が損害賠償責任を負っている場合、損害賠償債務として法定相続人が引き継ぐ義務を負うことになります。自動車事故などで、同時に亡くなった場合は、損害の額が確定していませんが、車の修理費用や怪我の治療費など相続発生後に確定した債務も法定相続人が債務を引き継ぐものとして被害を被った人や債権者からの賠償金等の請求に応じる必要があります。
損害賠償債務も、通常の債務と同様に相続放棄により放棄をすることで、債権者から請求されることはありません。相続放棄をする場合は家庭裁判所に戸籍などの必要書類を添付して相続放棄の申し立てを行う必要がありますが、検討できる期間は3ヶ月と期限が決められています。特別な事情があり、期限内に間に合わせることができないは延長の申請を行う必要があります。
相続放棄をする際の注意点
損害賠償債務などが重く、配偶者や子などの相続人が相続財産を引き継ぎたくない場合は家庭裁判所で放棄の手続きを行うことで債務から免れることができます。相続放棄をする時はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。
相続放棄をすると撤回することはできない
相続放棄をする方が、デメリットが多いと考え、債務を引き継ぐことを廃棄するために一度相続放棄の申し立てをすると基本的に撤回することはできません。そのため、損害賠償債務が多いと判断し、相続放棄をしたものの、支払う債務よりも預貯金、生命保険などの金融資産や家として使っていた不動産、金や貴金属などの現物資産等、あらゆる資産が含まれるので、プラスの財産が多いことが後の調査でわかったときでも相続放棄を撤回することはできません。
相続することで損害賠償の責任は引き継ぐことになりますが、放棄をすると生前の保有していた自宅不動産や預貯金も引き継ぐことはできません。
メリットが大きいかどうかはしっかりと確認してから相続権の放棄の手続きをするようにしましょう。
どうしても自分ではプラスの財産とマイナスの財産が調査できず、判断ができない場合は、限定承認という方法もあります。限定承認とは被相続人が保有していたプラスの財産の範囲で被相続人が負っていた債務を支払う方法です。ただし、限定承認は相続人全員で合意のうえ申請し、家庭裁判所に受理してもらう必要があります。
一部でも反対する相続人がいると選択することができないため、早めから他の相続人と話し合って意向を合わせる必要があります。特に関係が希薄な場合や相続人同士が遠地に住んでいるケースや、相続人が多い場合は慎重に進めないと誰か一人でも賛成してもらえない状況になるとトラブルになる可能性があります。
単純承認をすると相続放棄ができない
被相続人の死亡したことを知った日の翌日から3ヶ月の熟慮期間内であっても単純承認をすると相続放棄をすることが一切できなくなります。法定相続人である家族が少しでも財産の処分などを行った事例では単純承認したとみなされて相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄の申述をする可能性がある時は財産の処分をしないようにしましょう。
相続放棄をすることで他の相続人に迷惑がかかる可能性がある
負債が多いという理由で相続放棄をした場合、他の相続人が損害賠償責任の支払いについて、財産を受ける相続人の負担割合が多くなることでトラブルになるリスクがあります。
兄弟姉妹など他の相続人がいる場合や、後順位の親族が法定相続人として相続権の対象となる可能性がある場合はその親族にも事前に連絡して遺産を放棄する方針であることを先に伝えた方がよいでしょう。
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてから親族に相続放棄をした場合、その相続人は相続放棄をすることが認められず、別の相続人が被害者に対し支払いなど対応をせざるを得なくなります。このような状態になり、トラブルを避けるためにも、財産を取得するかどうかは相続人全員に連絡するようにしましょう。
遺言書で定められていても相続放棄は可能
生前に遺産分割の対策として遺言が作成されており、相続発生後の財産の配分が決められている場合でも相続放棄をすることは可能です。遺言書で指定された人が相続放棄をした場合は、その部分の金額については別途遺産分割の話し合いを行うことになります。
また、協議が成立し、相続人全員が合意をすれば、必ずしも遺言書通りに分ける必要はありません。相続放棄をすることは可能ですので、遺言書に縛られ過ぎないことも大切です。
相続人自身に損害賠償責任がある場合は放棄により損害賠償責任から免れない
相続人自身に損害賠償責任がある場合は、相続放棄によって損害賠償責任から免れることができないパターンがあります。
代表的な過去の例として重度の認知症や、意思能力がなく、成年後見人を立てるような状態となっており、本人の意思能力が喪失している親や配偶者の看護責任を怠った結果、交通事故などにより他人に被害を与えたケースです。他にも未成年者が事故を起こして他人に損害を与える事例などが考えられます。
このようなケースでは相続人本人にも責任があります。そのため、その負担を放棄することができないのです。
相続のお困りごとは専門家に相談を
相続人となり、財産を受ける場合はは不動産の登記や金融機関の名義変更や相続税の申告、年金の停止、戸籍謄本の収集などさまざまな手続きを同時進行で行う必要があり、法律や制度も複雑ですので知識が無い人にとっては非常に難しい作業です。
相続手続きでお困りごとた不安な点がある場合は弁護士や税理士、司法書士など各分野の専門家にサポートを依頼することをおすすめします。ただし、専門家に依頼するおとで費用の負担はありますので正式に契約をする前に業務の内容と費用をしっかりと確認しておきましょう。
財産の合計を計算した結果基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありませんが、財産の総額が基礎控除を超えており相続税の申告が必要な場合、財産をまとめた一覧を作成し、財産の評価や特例の可否を判断する必要があり、申告書の提出の期限も相続発生の翌日から原則10ヶ月以内と短いため、迅速に手続きを行い、完了する必要があります。
広島相続税相談テラスでは、業務の経験豊富で、相続に強い税理士が多数在籍しており、必要に応じて弁護士や司法書士が所属する法律事務所をご紹介するなど皆様の相続税の申告をサポートし、問題を解決しますので安心してご依頼いただけます。
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